借金取り立ての流れと適切な対応方法を解説|違法な取り立て行為も紹介 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

借金取り立ての流れと適切な対応方法を解説|違法な取り立て行為も紹介

借金の取り立てと聞くと、債権者が昼夜を問わず自宅に訪れたり、乱暴な口調で脅迫めいた電話がかかってきたりするイメージを持つ方もいらっしゃるでしょう。

テレビや映画では乱暴な取り立て行為が描かれていることがありますが、実際には、法律で暴力行為や脅迫的な言動による取り立てが禁止されています。

借金取り立ては、一般的にどのような流れで行われるのでしょうか?

違法な取り立てを受けた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか?

この記事では、借金取り立ての流れと取り立てへの適切な対応方法を解説します。

違法な取り立て行為やその対処法も紹介しますので、ぜひご参考になさってください。

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借金取り立ての一般的な流れ

ここでは、借金取り立ての一般的な流れを解説します。

電話・郵便・メールによる催促

約定の返済日までに返済をしないと、債権者から電話やメールで返済を催促されます。

債権者からの電話やメールを無視した場合や電話で伝えた返済予定日までに返済しなかった場合には、普通郵便や特定記録郵便等で請求書や督促状が届きます。

債権者から送付された書面には、通常、以下の事項が記載されています。

  • 入金が確認できないこと(預金残高不足で引き落としができなかったこと)
  • 滞納分の返済期日
  • 折り返しの連絡を求めること

債権者からの書面を受け取ったら、速やかに書面に記載された連絡先に連絡して、書面に記載された期日までに返済すれば特に問題にはなりません。

内容証明郵便による督促

一括請求の予告

債権者からの連絡に対応せず返済もしないでいると、催告書が届きます。催告書は内容証明郵便で送付されるのが一般的です。

催告書には、「〇月〇日まで返済がない場合には、残金を一括請求することになります。」などと記載されており、督促状より厳しい文面になります。

一括請求と法的措置の予告

それでも返済をしないでいると、借入残高の一括返済を求める一括請求書が届きます。

一括請求書には「〇月〇日まで返済がない場合は、法的手続きに移ります。」と記載されているのが一般的です。一括請求書も内容証明郵便で送付されます。

債権者によっては、催告書で一括請求や法的措置への移行を通知する場合もあります。

一括請求時には、訴訟予告通知書法的措置予告通知書などの表題で書面が送付されることもあります。

受領した書面の表題によらず、その内容が残金を一括請求する旨や裁判・支払督促等の法的手続きの予告なら、債権者からの最終通告だと理解しましょう。

法的措置への移行

借入残高を一括返済できなければ、債権者は債権回収のため、法的手続きに移行することがあります。

支払督促の申立て

債権者が支払督促を申立て、裁判所がそれを受理すると、特別送達で支払督促正本を債務者あてに送付します。

債務者が支払督促を受け取った日から2週間以内に異議申立てをしないと、裁判所は債権者の申立てにより仮執行宣言を付します。

民事訴訟では判決が確定するまで強制執行できませんが、仮執行宣言はこのルールの例外として確定を待たずに仮に強制執行できる宣言のことです。

訴訟提起

債権者が貸金返還請求訴訟等を提起し、裁判所がそれを受理すると、特別送達で訴状や期日呼出状を債務者あてに送付します。

期日呼出状には、裁判の第一回期日が記載されています。債務者が指定された第一回期日に裁判所に出頭せず、答弁書(債務者の言い分を記載する書面)も提出しない場合は、債権者の請求をそのまま認める判決が下されます。

強制執行(差し押さえ)

支払督促や訴訟を起こされても適切な対応をとらないまま放置すると、支払督促に仮執行宣言が付され、あるいは、民事訴訟で債権者の請求を認める判決が確定します。

それらを債務名義として強制執行が申立てられると、最終的に債務者の財産が差し押さえられます。

適法な借金取り立てへの適切な対応方法

ここでは、借金取り立てへの適切な対応方法を紹介します。

債権者からの電話・郵便・メールを無視しない

債権者からの連絡は、電話・郵便・メールの如何を問わず、無視せず応答しましょう。

電話やメール、普通郵便による連絡は、いわゆる厳しい取り立ての雰囲気ではありません。債権者に返済が遅れた理由を説明して返済予定日を伝えれば、その日まで返済を待ってもらえるケースが多いです。

一時的な理由で返済が困難なときは返済方法を相談する

一時的な理由で返済が遅れる場合は、期日前にあらかじめ債権者に連絡して返済期日の延長を相談しましょう。

月額返済額を満額用意できない場合は、一部を期日までに入金して、後日残金を返済する方法などを承諾してもらえることもあります。

返済期日前に自発的に債権者に連絡することで返済の意思や誠意を示せるので、債権者も柔軟に対応してくれる可能性が高まります。

返済できる見込みがない場合はなるべく早く弁護士に相談する

借金を返済できる見込みがない場合は、債権者が法的措置に移る前になるべく早く弁護士に相談しましょう。

支払督促や訴状を無視すると、最終的に財産を差し押さえられる可能性があります。

債権者が法的措置に移ってからでは、弁護士が介入しても取下げてもらうことは困難です。

早期に弁護士に相談すれば、差し押さえのリスクを回避でき、借金問題を解決する選択肢の幅も広がります。

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借金取り立てで夜中に訪問!会社に電話!家族に知られた!これって違法?

ここでは、貸金業法で禁止されている違法な取り立て行為を紹介します。

貸金業法で禁止されている行為

貸金業法第21条1項では、以下のような取り立て行為を禁止しています。

  • 正当な理由なく不適当な時間帯に連絡・訪問すること
  • 債務者から返済や連絡に関する申出があるのに不適当な時間帯に連絡・訪問すること
  • 正当な理由なく債務者の勤務先など自宅以外の場所に連絡・訪問すること
  • 債務者から退去要請があったのにその場に居座ること
  • 借金の存在や私生活の事実を債務者以外の者に明らかにすること
  • 第三者からの借入れによる返済を強要すること
  • 債務者以外の者に借金の肩代わりを強要すること
  • 債務者以外の者が拒否しているのに更に取り立ての協力を求めること
  • 弁護士や司法書士からの受任通知受領後に取り立てを行うこと
  • 上記①~⑨(⑥を除く)のいずれかに該当する言動を予告すること

これらに違反した貸金業者は、貸金業法第47条の3の規定により2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または懲役・罰金の両方が科されます。

この規定は貸金業法の登録を受けていない無登録業者や取り立ての依頼を受けた者も対象となります。

①正当な理由なく不適当な時間帯に連絡・訪問すること

貸金業法は、正当な理由なく午後9時から午前8時までの間に、電話・FAXによる連絡や訪問をすることを禁止しています。

ただし、以下のような場合は正当な理由があると判断される可能性があります。

  • 債務者が午後9時から午前8時までの時間帯に連絡や訪問を希望している場合
  • 債務者と連絡をとるための合理的な方法が他にない場合

②債務者から返済や連絡に関する申出があるのに不適当な時間帯に連絡・訪問すること

貸金業法は、債務者が連絡を受ける時間帯を申し出たにも関わらず、正当な理由なくそれ以外の時間帯に電話・FAXによる連絡や訪問をすることを禁止しています。

ただし、以下のような場合は正当な理由があると判断される可能性があります。

  • 債務者から借金の弁済や今後の連絡についての具体的な期日の申し出がない場合
  • 債務者が弁済や連絡に関する申し出に反して履行しない場合
  • 約定の返済条件を著しく逸脱した申し出がなされた場合
  • 申し出にかかる返済猶予期間中に債務者が申し出に反して他社に返済した場合
  • 申し出にかかる返済猶予期間中に債務者が所在不明となった場合
  • 申し出にかかる返済猶予期間中に債務者が支払を停止した場合

③正当な理由なく債務者の勤務先など自宅以外の場所に連絡・訪問すること

貸金業法は、正当な理由なく、債務者の勤務先など自宅以外の場所に電話をかけたり、ファックスを送信したり、訪問して取り立てを行うことを禁止しています。

ただし、以下のような場合は正当な理由があると判断される可能性があります。

  • 債務者が勤務先など自宅以外への連絡・訪問を自発的に承諾した場合
  • 債務者と連絡をとるための合理的な方法が他にない場合
  • 債務者の連絡先が不明であり、それを知るために自宅以外に連絡する場合

④債務者から退去要請があったのにその場に居座ること

貸金業法は、債務者から自宅や勤務先からの退去を求められたのに、貸金業者がその場に居座ることを禁止しています。

⑤借金の存在や私生活の事実を債務者以外の者に明らかにすること

貸金業法は、債務者が借金していることや私生活に関することを債権者が第三者に明らかにすることを禁止しています。

例えば、自宅や事業所に張り紙や立て看板を設置し、債務者が借金をしていることを第三者に知らせる行為などです。

⑥第三者からの借入れによる返済を強要すること

貸金業法は、債権者が債務者に対し、第三者からの借入れによる返済を強要することも禁じています。

例えば、クレジットカード現金化をさせて返済させたり、他社でカードローンを組ませて返済させたりする行為がこれに該当します。

⑦債務者以外の者に借金の肩代わりを強要すること

貸金業法は、債権者が債務者以外の者(家族や友人等)に借金を肩代わりするよう強要することも禁止しています。

⑧債務者以外の者が拒否しているのに更に取り立ての協力を求めること

債務者以外の者(家族や友人等)が拒否しているのに、更に取り立ての協力を求める行為は貸金業法に違反します。

家族や友人が断っているのに、債務者の連絡先を無理やり聞き出そうとする行為も禁止されています。

⑨弁護士や司法書士からの受任通知受領後に取り立てを行うこと

貸金業者は、債務者から依頼を受けた弁護士や司法書士からの受任通知を受け取った後に、債務者本人に直接取り立て・督促を行うことを禁じられています。

⑩上記①~⑨(⑥を除く)のいずれかに該当する言動を予告すること

貸金業法では、債権者が、上記①~⑨(⑥を除く)のいずれかに該当する言動を予告することも禁止しています。

違法な取り立てに遭ったら証拠を残そう

違法な取り立てに遭ったら、できるだけ証拠を残して適切な機関に相談しましょう。

具体的には、以下の方法で証拠を残すと良いでしょう。

  • 違法な取り立てを受けた時間・日にち・取り立てに来た人の特徴をメモする
  • 違法な取り立ての内容や取り立てをした人の言動を記録する
  • 取り立てを行った人が貼り付けた張り紙を保管する
  • 違法な取り立て行為を録音・撮影する

借金取り立てに遭ったらどこに相談すべき?警察?弁護士?

ここでは、借金取り立てを受けた場合の相談先を紹介します。

警察

身に危険を感じる悪質な取り立て行為を受けた場合は、すぐに警察に110番通報をしましょう。

警察が来るまでは、以下のように対処します。

  • 家の中に入れない
  • もし無理矢理入ってくれば「無断で入らないでください。」と告げる
  • 退去しないときは「住居侵入罪で訴えます。」と告げる
  • 再三退去を告げても帰らない場合は「不退去罪でも訴えます。」と強く抗議する。

警察が到着したら、違法な取り立てとその後の対応を報告し厳しく取り締まってもらいましょう。

弁護士

違法な取り立て行為に遭ったとしても、貸金業登録業者から借りたお金は返済しなければなりません。

借金返済の目途が立たなければ、適法な取り立てからも解放されません。

借金を返済できる見込みがなければ、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

弁護士に債務整理を依頼すれば、取り立てや督促を止められるだけでなく、借金問題を根本的に解決できます。

犯罪行為に該当するような取り立てを受けた場合も、弁護士が警察に働きかければ積極的に動いてもらえるでしょう。

金融庁

金融庁では、貸金業者から借金をしている人などに向けて金融サービス利用者相談室が設けられています。

金融サービス利用者相談室では、利用者と金融機関との間の個別トラブルについて、適切な相談窓口の紹介や論点整理などのアドバイスを行っています。

あっせん・仲介・調停は行われていないので具体的な解決は望めませんが、どこに相談すれば良いかわかない場合に有効な相談窓口です。

参考:金融サービス利用者相談室|金融庁 (fsa.go.jp)

日本貸金業協会

日本貸金業協会が運営する貸金業相談・紛争解決センターでは、貸金業に関するトラブルについて、苦情相談を受け付けています。

貸金業者との間の紛争について当事者間での解決が困難な場合は、ADRによる解決が図れます。ADRとは、日本貸金業協会の紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両当事者の交渉を仲介し、和解案を提示して和解による解決を図る制度です。

ただし、貸金業相談・紛争解決センターが対応できるのは、日本貸金業協会に加盟している貸金業者からの借金に限られます。

参考:相談窓口のご案内 | 日本貸金業協会 (j-fsa.or.jp)

借金取り立てを一日も早く止める方法とは?

ここでは、借金の取り立てから一日も早く解放される方法を紹介します。

弁護士に債務整理を依頼する

弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの取り立てや督促が止まります。

債務整理の依頼を受けた弁護士は、債権者に対して受任通知を送付します。

弁護士からの受任通知を受けた貸金業者や債権回収会社は、正当な理由なく債務者に対して直接の連絡や取立てができなくなります。弁護士からの受任通知受領後の債務者本人への直接の取り立ては貸金業法やサービサー法で禁止されているからです。

受任通知の法的効果が及ぶのは、貸金業法またはサービサー法の適用を受ける債権者に留まります。しかし、通常は銀行や信用金庫・信用組合等も取り立ての停止に応じてくれます。

弁護士に債務整理を依頼すれば取り立てや督促から解放されるので、精神的な負担を軽減でき、平穏な日常生活を取り戻せます。

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債務整理とは

債務整理とは、借金の利息や元本を減額したり、返済義務を免除してもらったりして、借金問題を法的に解決する手続きです。

債務整理には、主に以下の3つの手続きがあります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理

任意整理とは、裁判外で、債権者との個別の交渉により返済方法を変更する手続きです。

将来利息や遅延損害金の免除による返済総額の減額や返済期間の延長による毎月の負担軽減を望めます。

個人再生

個人再生とは、概ね5分の1に減額した借金を原則3年(最長5年)で分割払いする手続きです。

債務者が返済計画を立て、裁判所に認可されればその余の借金の支払義務が免除されます。

自己破産

自己破産は、借金の返済義務を免除してもらう裁判所の手続きです(非免責債権を除く)。借金が全額免除される代わりに、債務者が保有する財産(生活必需品等の一定の財産を除く)は換価され、債権者に配当されます。

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債務整理を弁護士に相談・依頼するメリット

債務整理を弁護士に相談・依頼するメリットは、取り立てから解放されることだけではありません。

最適な解決方法を提案してもらえる

債務整理のどの手続きが最適かは、借金の総額や収入・財産状況によって異なります。

弁護士であれば、専門的な視点で相談者に適した解決方法を提案できます。

家族や会社にバレずに解決できる可能性がある

債務整理を自力で行うと、債権者や裁判所からの連絡や郵便物により、周囲の人に借金の存在や債務整理の事実を知られる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、債権者や裁判所からの連絡・郵便等は窓口である弁護士を通すので、家族や職場に知られるリスクを最小限に抑えられます。

スムーズな解決が望める

債権者との交渉や裁判所の手続きには、専門的な知識や経験が不可欠です。

債務整理に強い弁護士に依頼すれば、自分で手続きするよりもスムーズな解決が望めます。

手続きがスムーズに進めば、その分、経済的更生の時期も早まります。

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まとめ

借金の取り立てに対して適切な対応をとらなければ、最終的には財産を差し押さえられるおそれがあります。

数日程度の遅滞であれば、債権者に相談することで返済期日を延長してもらえる可能性があるので、債権者からの連絡は無視せず真摯に対応しましょう。

身に危険を感じる違法な取り立てを受けた場合は、警察に通報した上で、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

ネクスパート法律事務所では、一日も早くご依頼者様の精神的負担を軽減できるよう、原則として債務整理をご依頼いただいたその日に受任通知を発送しています。

借金の取り立てにお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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