奨学金を滞納したら?残高不足2回目のリスクや払い忘れの防止法
奨学金を滞納すると、まずは引き落とし口座の残高不足により、支払いができなかったことが通知されます。
この段階ですぐに支払いを済ませれば、大きな問題にはなりません。しかし、2ヶ月・3ヶ月と滞納が続くと、事態は深刻になります。
たとえば、信用情報に傷がついたり、保証人に請求されたり、最悪の場合は法的措置(差し押さえなど)に発展する可能性もあります。
ここでは、奨学金を滞納したときに起こることや、滞納しそうなときの対処法・払い忘れを防ぐコツについて解説します。
目次
奨学金を滞納したらどうなる?
奨学金を滞納しても、すぐに大きな問題となるわけではありません。ただし、滞納状態を放置していると、段階的に悪影響を受けます。
ここでは、奨学金を滞納したら起こることを解説します。
督促(ハガキ・電話)が届く
口座の残高不足などで引き落としができないと、まずは引き落としができなかったことを伝える電話やハガキが届きます。
電話は引き落としができなかった直後、ハガキは少し遅れて到着することが多いです。
最初の連絡は確認程度の穏やかな内容ですが、滞納が長引くと「至急ご入金ください」といった、より強い文言の督促を受けるようになります。
延滞金が発生する
支払い期日を過ぎると延滞日数に応じて延滞金が発生します。
JASSO(日本学生支援機構)では年5%を上限に設定しており、例えば1ヶ月滞納した場合は数百〜数千円程度が元の返還額に加算されます。
延滞金は、滞納がある限り毎日加算されていくため、長期間放置すれば、その分返済負担が重くなります。
信用情報に登録される
3ヶ月以上滞納すると、日本学生支援機構は本人の情報を信用情報機関に登録します。いわゆる、ブラックリストに載っている状態になります。
この記録は、奨学金完済を起算日として5年間程度残り、その間はクレジットカードの新規発行、住宅ローンや自動車ローンの利用が難しくなります。
奨学金の返済は長期にわたるため、若いうちに信用を失う影響は大きいといえます。
一括返還の請求を受ける
滞納が数ヶ月にわたり、督促にも応じなければ、分割返還ではなく、残りの全額を一括で支払うように求められる場合があります。
機関保証の場合、学生支援機構からではなく、保証会社から一括請求の連絡が来る可能性もあります。
これは、借主の滞納により保証会社が奨学金を立て替えた結果、返済先(債権者)が学生支援機構から保証会社へ移ったためです。
保証人に請求される
機関保証ではなく人的保証の場合、本人の滞納が続けば、やがて連帯保証人や保証人が請求を受けることになります。
保証人も一括請求を受ける可能性があるため、家族や親族にも大きな負担がかかります。
訴訟・差し押さえのリスク
1年以上など長期の滞納をし、本人にも返済の意思がみられない場合、最終的には法的措置が取られます。
具体的には、日本学生支援機構が民事訴訟を起こし、判決が下れば財産の差し押さえが可能になります。
差し押さえに遭うと、預金口座の残高が差し押さえられたり、給与から一定額が天引きされ、強制的に返済に充てられたりすることになります。
一度差し押さえられた財産を取り戻すことは基本的にできないため、この段階に入ると自力での対応は困難になります。
奨学金の引き落としが残高不足だったときに起こること
滞納1ヶ月(1回目)の場合
引き落とし日に口座の残高が不足していると、まずは支払い不能の通知が届きます。
この段階では、次回の引き落とし日に2ヶ月分の支払いができれば問題ありません。
1回目の滞納は事務的な対応にとどまることが多いため、焦らずに対応しましょう。
滞納2ヶ月(2回目)の場合
2ヶ月連続で滞納すると、督促の内容はやや厳しくなります。
電話で「次回、3ヶ月分の引き落としができなかったら、信用情報機関に報告します」と告げられることもあります。
その他、保証人への請求準備が進められるなど、事態が深刻になっていきます。
滞納3ヶ月(3回目)の場合
3ヶ月以上滞納が続くと、信用情報機関に事故情報として登録される可能性が高いです。
いわゆるブラックリストに載った状態となり、クレジットカードの新規作成やローン審査を通過するのが困難になります。
この段階になると、分割払いが認められず一括払いになったり、本人に代わって保証人が請求を受ける可能性も高まります。
奨学金を滞納しそうなときの対処法
返還猶予制度を利用する
返還期限猶予制度は、病気・失業・経済的困難などの事情により、奨学金の返還が一時的に困難な場合に利用できる制度です。
申請により、1年ごとの延長を繰り返すことで、最長10年間返還を猶予することが可能です。
利用には所得制限があり、給与所得者の場合は年収300万円以下、それ以外の場合は所得200万円以下である必要があります。
なお、すでに滞納が発生している場合は利用できないため、早めの手続きが重要です。
減額返還制度を利用する
減額返還制度とは、毎月の返済額を最大で4分の1まで減らしながら返済を続けられる制度です。
経済的に余裕がない場合でも、無理のない範囲で返済を継続したい人に向いています。
返還額は、3分の2・2分の1・3分の1・4分の1のいずれかから選択でき、1年ごとの申請で最長15年間の利用が可能です。
返還期限猶予制度と同じく、すでに滞納している場合は申請できないため、早めに検討・手続きすることが大切です。
学生支援機構に相談する
奨学金の返済が厳しくなりそうな場合は、できるだけ早く日本学生支援機構(JASSO)に相談しましょう。
返還期限猶予制度や減額返還制度の申請条件、手続き方法などについて丁寧に案内してもらえます。
滞納が発生してからでは申請できない制度が多いため、事前の相談が重要です。
すでに滞納してしまっている場合でも、返済の意思を伝えれば、法的措置などのリスクを軽減できる可能性があります。
奨学金の払い忘れを防ぐ方法は?
単純な支払い忘れが多い人は、生活習慣を変えるなどすることで、失敗を減らすことができます。
引き落とし口座に多めにお金を入れておく
奨学金の引き落とし日は毎月27日(休日の場合は翌営業日)です。
月末は家賃や光熱費などの支払いも重なるため、引き落とし口座には少し多めにお金を入れておくのが安心です。
毎月の必要額に余裕を持たせて残高を確保すれば、滞納を防ぎやすくなります。
スマホのカレンダーやリマインダーを活用する
うっかり忘れを防ぐには、スマホのカレンダーやリマインダーを活用するのが効果的です。
引き落としの2~3日前に通知を設定しておけば、口座への入金忘れを起こしにくくなります。
スヌーズ(繰り返し機能)なども活用して、毎月の習慣にするようにしましょう。
銀行アプリで残高を確認する習慣をつける
銀行アプリを日常的に使うようにすると、支払いの準備忘れを防ぎやすくなります。
たとえば、振り込みや支払いをATMではなくアプリで済ませたり、家計簿をつけるときにアプリで残高を確認したりするなど、生活の中に自然とアプリを開くタイミングを組み込むのが効果的です。
意識的に習慣づけるというより、ついでに開く流れを作るのがポイントです。
奨学金を滞納したら?に関するよくある質問
奨学金の払い忘れは一回目なら問題ない?
1回目の滞納で重大な措置が取られることは基本的にありません。
ただし、支払いが確認できないと、ハガキや電話での督促が行われます。
延滞金が発生する可能性もあるため、気づいた時点ですぐに対応することが大切です。
奨学金の滞納で保証人に連絡がいくのはいつごろ?
本人の滞納が数ヶ月続き、支払いの意思が見られないと判断された場合、連帯保証人や保証人に連絡が行きます。
早ければ2〜3ヶ月の滞納で請求対象になることもあり、家族に迷惑をかける前に早めの対応が必要です。
奨学金を延滞したらどうすべき?
延滞に気づいたら、日本学生支援機構に連絡し、状況を説明しましょう。
一度だけ引き落としに間に合わなかった、などの事情であれば、次回に2ヶ月分の支払いができるようにしておけば問題ありません。
まとめ
奨学金の滞納は、1~2回であれば重大な問題に発展することは少ないものの、3回目を超えると信用情報に登録され、ブラックリストに載る可能性があります。
滞納しそうなときは、返還期限猶予制度や減額返還制度の利用を検討しましょう。
ただし、これらの制度は、滞納前でなければ申請できないため、早めに学生支援機構に相談することが重要です。