債務整理をしたら引っ越しできないのは本当ですか? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理をしたら引っ越しできないのは本当ですか?

「債務整理をしたら引っ越しできない」という噂を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

しかし実際には、引っ越しができない場合もありますが、引っ越しができる方法もあります。

また債務整理の手続きによっては、一時期引っ越しを制限される期間もありますので注意が必要です。

この記事では、「債務整理をしたら引っ越しできないのは本当ですか?」という疑問について解説していきます。

寺垣弁護士
寺垣弁護士
債務整理を理由に賃貸を追い出されることはありません。

しかし、家賃を滞納している場合は賃貸借契約を解除されることもありえます。個別の事情によっては、注意が必要です。
住居を確保しつつ債務整理を進めたい場合は、一度弁護士にご状況をお聞かせください。

債務整理すると今住んでいる賃貸の家を追い出される?

債務整理をしても、それだけを理由に現在住んでいる賃貸の物件から追い出されてしまうということはありません。

債務整理には、任意整理個人再生自己破産の3つの手続きがあります。

以前は賃貸物件の借主が自己破産をすると、貸主が賃貸借契約を解約することができました

つまり、追い出されてしまう可能性があったのですが、平成16年の民法改正によりその規定は削除されています。

したがって、自己破産したことを理由として直ちに賃貸の家を追い出されることはなくなったといえます

しかし、家賃を滞納している場合には注意が必要です。家賃の滞納が続くと賃貸借契約は解除されてしまう可能性があります

他方、今住んでいるのが賃貸ではなく持ち家で、債務整理の中でも自己破産をした場合、自分名義の持ち家であれば処分される可能性が非常に高いでしょう。

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債務整理後は新たに賃貸借契約を結べない?

債務整理をしても、賃貸借契約を結ぶことは可能です

ただし、借りられるかどうかの審査の際に、債務整理をしたことが影響してくる可能性があります

賃貸物件を借りる際には、まずは大家さんが審査をします。

大家さんに債務整理をしたことを言わなくてはならないという決まりはないので、伝えなくても大丈夫です

しかし、大家さんによる審査では、大家さんによって判断基準が異なる場合があるので、大家さんの基準によっては審査に通らないこともあります

もちろん、今後家賃を払えそうだと判断してもらえれば、大家さんの審査は通る可能性があります。

問題になるのは、家賃保証会社による審査です。

以前は、親や兄弟など、親族が保証人や連帯保証人になって賃貸借契約を結ぶことが多かったのですが、最近では家賃保証会社(賃貸保証会社)の利用が必要な物件も多くあります。

この家賃保証会社による審査では、債務整理をしたことを理由に審査が通らない可能性があります

信販系の家賃保証会社の審査では、信用情報機関から信用情報を照会していると言われています。

信用情報機関とは、加盟しているクレジットカード会社などから個人のクレジットやローンに関する信用情報を収集し、加盟している会社からの照会に応じて情報提供を行う機関のことです。

借金を長期間滞納したり、債務整理をした場合には信用情報に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに載ると言われる状態です。

信用情報に事故情報が登録されてしまうと、家賃保証会社の審査は通らないでしょう

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債務整理後でも引っ越しができる場合

では、債務整理後に引っ越しをしたい場合にはどうしたらよいのでしょうか?

①親や兄弟など、個人が保証人となれば契約できる物件を選ぶ

まずは、信販系の家賃保証会社以外の保証人で契約できる物件に申込をすることです。

ただし、大家さんの審査があることには変わりありません。

保証人となってくれる人の収入や、物件を借りたい本人の収入などから審査が通らない可能性もあります

②信販系ではない家賃保証会社を利用できる物件を選ぶ

家賃保証会社の中でも、信用情報機関に加盟していない信販系でない会社であれば、審査が通りやすくなるでしょう。

③事故情報が削除されるのを待つ

信用情報機関に事故情報が登録されているのは一般的に5年~10年程度と言われています。

その後は事故情報が削除されるため、信販系の家賃保証会社の審査にも通る可能性があります

もし環境や事情が許す場合には、5年~10年程度実家や友人宅で過ごすなどの方法もひとつかもしれません。

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自己破産をした場合の移動制限

自己破産手続中には、いくつかの制限を受けることがあります。その中のひとつに、移動の制限があります。

居住地を離れる場合には裁判所の許可を得なければいけないという制限です。

破産手続中に転勤が決まり引っ越しをしなければならない場合などには、事前に裁判所に許可をもらう必要があります

※同時廃止事件の場合には、裁判所の許可は不要ですが、免責の決定が出る前の引っ越しについては、裁判所に報告する必要があります。

ただし、この制限はあくまで自己破産手続中の制限です。

破産手続開始決定が出てから免責許可決定が確定するまでの3か月~6か月程度の期間であることがほとんどですが、自己破産手続中に引っ越しをする場合には、必ず申立てを依頼している弁護士に相談しましょう。

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まとめ

債務整理をしたからといって必ずしも引っ越しができないわけではありません

ただし、引っ越しが難しい場合があることも事実です。

もし債務整理をしたあとに引っ越しをするのであれば、信販系の家賃保証会社を利用しなくても契約できる物件を探すとよいでしょう。

この記事の内容はあくまで一般的な情報についてご紹介しています。

個別の事情については債務整理を依頼する弁護士に相談することをおすすめします

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