債務整理は司法書士でなく弁護士に任せるべき理由 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理は司法書士でなく弁護士に任せるべき理由

ネットで調べると、過払い請求や任意整理などの債務整理を任せることができるのは、弁護士と司法書士のみとなっています。

弁護士と司法書士が債務整理を代理する際には、次のような違いがあります。

司法書士は個別の債権額が140万円以下の時に限り、相談や手続きの代理ができます。

一方弁護士にはそのような制限はありません。

このことは債務整理を依頼するにあたり、どのような影響があるのでしょう。

ここでは債務整理を司法書士ではなく弁護士に依頼すべき理由について、わかりやすく解説します。

弁護士と司法書士の違い

弁護士は最難関国家資格のひとつである司法試験に合格し、司法修習を受けたものが就くことのできる職業です。

司法試験合格者は弁護士のほか裁判官、検察官になることができる法律のエキスパートです。

債務整理に関連する分野では、弁護士は依頼人の代理人として破産や民事再生、任意整理などの債務整理を行うことができるほか、関係する法律相談を行うことができます。

司法書士は国家資格である司法書士試験に合格すると、就くことができます。

基本的な業務は登記や供託を代理人として行うほか、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類の作成を行います。

いってみれば登記手続きのエキスパートが、司法書士です。

なかでも法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、一定の条件のもと簡易裁判所においての民事訴訟、和解や調停で依頼人の代理人となることが可能です。

一定の条件とは、個々の債権額(債務整理の場合借金額や請求する過払い金の金額)が140万円以内であることです。

140万円を超えるケースや地方裁判所以上の裁判所が管轄を持つ事件については代理人となることはできません。

債務整理を弁護士に任せるべき理由

請求できる債権額に制限がありません

先に述べたように、認定司法書士(以下「司法書士」とします)は個々の債権額が140万円以内でなければ代理人となって債務整理を行うことができません。

一方弁護士にはそのような制限はありません。

司法書士に相談した結果債権額が140万円を超えることが判明し、結局弁護士に依頼し直すといったことがありません。

代理人になれる債務整理内容に制限がありません

自己破産手続きや個人再生手続は、地方裁判所に申し立てる手続きです。

司法書士は簡易裁判所の取り扱う事件で、かつ個々の債権金額が140万円以内の事件でしか代理人になれません。

従って自己破産手続きや個人再生といった手続きは書類の作成は行えても、本人の代わりに代理人となって手続きを進めることはできません。

裁判所や裁判官とのやり取りは、本人が行わなければなりません。

一方弁護士には、代理して行う手続きに制限はありません。

本人に代わって代理人としてすべての債務整理手続きの代理人となって進めることが可能です。

また140万円以内の債権額で簡易裁判所に訴訟を提起して結審しても、相手方が判決に不服として控訴すると審理は地方裁判所で行われます。

地方裁判所において司法書士は代理人となれないため、新たに弁護士を代理人として選ぶところから始めなければなりません。

最初から弁護士に依頼しておけば、そのような二度手間は起きません。

早期解決の可能性が高まります

当初は話し合いで解決しようとしても、相手方の出方によっては法的手続きによる解決に進まざるを得ないことがあります。

例えば過払金請求においては、貸金業者が任意の請求段階で提示する金額は裁判上で解決する金額より低いのが通常です。

しかし弁護士を通じ裁判所に訴えを起こすと、貸金業者も訴訟の見通しを考慮して、早期の和解で解決を図ることが多くなっています。

あらゆる債務整理の手続きに精通しています

弁護士は債権の金額にかかわらず債務整理を受任することができますので、当然のこととしてあらゆる債務整理のメリット・デメリットを知り尽くしています。

ひとつの解決策に偏らず、様々な方法の中から依頼人の希望・利益を最大限に実現することが可能です。

裁判所が求める手続き費用が安くなるケースがあります

破産申し立てにおいて33万円以上の現金、20万円以上の資産がある場合(東京地裁のケース)や免責不許可事由がある場合、少額管財手続きと呼ばれる破産手続きになります。

この場合本人申立てであれば最低50万円以上の予納金を裁判所に納める必要がありますが、弁護士に依頼すると予納金は20万円で済みます。

司法書士でなく弁護士に依頼することで、予納金が少なくて済むことになります。

まとめ

一部の債務整理方法は司法書士に依頼することが可能ですが、債権金額や債務整理の種類に制限があるため結局手間が増えたり最適な債務整理方法が取れない可能性があります。

当事務所では債務の金額や行える債務整理方法に制限がありません。

依頼人にとってベストな債務整理方法を提案し、手続きを代理人となって進めることが可能です。

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