保証人と連帯保証人の違いとは? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

保証人と連帯保証人の違いとは?

消費者金融などの貸金業者から借金をする際、連帯保証人を求められることがありました。

今ではかなり少なくなりましたが、保証会社の承諾が得られない場合に連帯保証人が求められることがあります。

この連帯保証人は一般に保証人と同じ意味として使われていますが、実は連帯保証人と保証人とはその責任の重さが大きく異なります。

借金の際は、本人と同様の責任がある連帯保証人をつけることがほとんどです。

ここでは保証人と連帯保証人の違いについて、わかりやすく解説します。

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保証人と連帯保証人は大きく違う

保証人と連帯保証人は、その責任の重さにおいて大きく違います。

簡単に言うと連帯保証人は借主本人と同等の責任、保証人は借主よりは少し責任が軽くなっています。

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人には次の3つの点で大きく違いがあります。

催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、債権者が保証人に対し借主の代わりに支払ってくれといってきても、「まずは借主に対し請求してくれ」と主張できる権利のことをいいます(但し借主が破産していたり行方不明となっていたりすれば主張できません)。

保証人にはこの催告の抗弁権が認められていますが、連帯保証人には認められていません。

従って債権者が連帯保証人に請求してきても、借主の状況に関係なく支払う義務があります。

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、債権者が借主に返済能力や財産があるのに保証人に請求しても、「借主に十分返済する能力・財産があるから借主に返済してもらうか財産を差し押さえてくれ」と主張できる権利のことをいいます。

保証人には認められている検索の抗弁権は、連帯保証人には認められていません。

従って借主に返済能力や十分な財産があっても、債権者に請求されれば支払わなければならないのです。

分別の利益

分別の利益とは、保証人が複数いる場合それぞれの保証人は残っている債務全額の頭割り分だけ責任を果たせばいいことをいいます。

例えば債務が120万円残っていて保証人が3人いる場合、保証人それぞれは120万円÷3人=40万円の責任を負うだけでいいことになります。

連帯保証人にはこのような分別の利益は認められていないので、連帯保証人が何人いようともそれぞれが残っている債務全額の責任を負うことになります。

ただし債権者は残っている債務全額以上を受け取る権利はないので、先の例でいえば連帯保証人の1人が120万円支払えば残りの連帯保証人に請求できなくなります(3人にそれぞれ120万円請求できますが、3人からそれぞれ120万円を受け取ることはできません。

もらい過ぎとなるからです)。

またその場合120万円を支払った連帯保証人は借主に対し120万円を請求できますし、他の連帯保証人にそれぞれ頭割り分40万円を請求することはできます。

債務整理と連帯保証人

以上のように連帯保証人の方が借主本人と同様の責任があるので、貸主側からすれば連帯保証人の方が何かと都合がいいことになります。

そのため借金においては、連帯保証人をつけることが通常です。

借主から債務整理に入る旨通知を受けた債権者は、それ以降借主に対し督促などの取立て行為ができなくなります。

破産の場合

破産の場合、手続きが始まった時点で借主からの弁済は原則見込めなくなりますので、連帯保証人に全額の返済を求めることになります。

免責決定が下りて借主の支払義務がなくなっても、連帯保証人の責任はなくなりません。

親族に連帯保証人となってもらっている場合、このことがよく問題となりますので注意しましょう。

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任意整理や個人再生の場合

任意整理や個人再生では、後々借主本人がいくらかの弁済を行うことになります。

しかしその時点ではどうまとまるか不明であるため、債権者は連帯保証人がいれば連帯保証人に対して全額の請求を行います。

その後借主と話し合いに応じるかは債権者次第となります。

例えば借主が個人再生を申し立て、最終的に各債権者に残債務額の5分の1を支払う再生計画が認可されたケースで解説します(債権者Aの残債務額は100万円とします)。

個人再生が申し立てられた段階で、債権者Aは通常債権額全額(100万円)を連帯保証人に請求します。

そこで連帯保証人が全額返済すれば、再生計画上の債権者は債権者Aから連帯保証人に代わります。

連帯保証人は、再生計画に従い借主が支払う5分の1(20万円)を受け取ることになります。

一方、連帯保証人に全額支払う財産がなければ債権者Aは分割払いを認めることがありますが、あくまで債権額全額(100万円)について話し合いに応じます。

その分割払い中に再生計画に従い借主が支払う20万円は連帯保証人が支払う金額から最終的に差し引きます(最初から80万円について話し合いに応じるのではありません)。

いずれにせよ債権者は連帯保証人に対し、全額の請求を行うことができることに注意しましょう。

まとめ

保証人と連帯保証人には責任の重さにおいて、大きな違いがあります。

債務整理により連帯保証人をはじめとする利害関係人に、どのような影響があるかを見極める必要があります。

当事務所は数多くの債務整理に対応してきた知識と経験で、ベストな解決方法を提案することが可能です。

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