札幌オフィス
事務所概要
事務所名 | ネクスパート法律事務所 札幌オフィス |
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所長(支部長)弁護士 | 斉藤 由佳 |
登録番号 | No.58623 |
所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
電話番号 | 0120-949-229 |
住所 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地4 エナスクエア大通ビル904号 |
最寄駅 | 大通駅から徒歩4分 |
営業時間 | 9:00〜21:00(電話24時間受付) |
所属弁護士
札幌オフィス所長からのご挨拶
初めまして。ネクスパート法律事務所札幌オフィス所長の斉藤由佳と申します。
債務整理は、札幌オフィスだけでなく、当事務所全体で力を入れており、これまでにたくさんの案件を解決してきました。特に札幌オフィスでは数多くの債務整理の案件を取扱っており、経験も豊富です。
債務整理のご相談を下さる方々の多くは、借金問題があるがために、日々の生活だけでなく、心にも大きな負担を抱えていらっしゃることがあります。当事務所では、債務整理を通じて、ご相談者様の負担を少しでも解消するお手伝いをさせていただきます。また、債務や資産の状況、希望される解決方法も人それぞれです。状況に合ったベストな解決策をご提案させていただきます。
債務整理のご相談は、30分無料とさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
札幌オフィスへのアクセス
札幌オフィスへのアクセス方法をご紹介します。
住所
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地4 エナスクエア大通ビル904号
最寄駅
大通駅から徒歩4分、さっぽろ駅から徒歩8分
営業時間
連絡先
お問い合わせは以下電話番号かお問い合わせフォームからお願いいたします。
電話番号
0120-949-229
メール
ホームページ
ネクスパート法律事務所札幌オフィスの強み
札幌オフィスの強みをご紹介します。
債務整理は主力分野のひとつです
債務整理は、札幌オフィスの主力分野のひとつです。
積極的にご相談をお受けしています。借金問題で悩まれている方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所札幌オフィスにご相談ください。
依頼者に寄り添いその方に合った方針をご提案
ご依頼いただく際、自分にはどの手続きが一番よいのか決めかねている方もいらっしゃいます。任意整理、個人再生、自己破産はそれぞれにメリット・デメリットがあります。ご依頼いただく依頼者様に寄り添い、その方のお気持ちや状況により合った方針を提案します。
わかりやすく丁寧な対応
いつも使っている法律の専門用語や難しい言葉を、ご相談者様にも使ってしまう弁護士は少なくありません。札幌オフィスの弁護士は、ご相談時には専門用語や難しい言葉は使わず、わかりやすくご説明することを心掛けています。もしご相談中にわかりにくい言葉や説明があれば、遠慮なくお尋ねください。
札幌オフィス ご相談の流れ
札幌オフィスにご相談いただく場合のご相談の流れをご紹介します。
電話・メールでのご相談
まずは、電話・メールでお問い合わせください。
担当事務スタッフまたは弁護士が、簡単にご相談内容をうかがいます。
面談日時のご予約
弁護士との面談日を調整させていただきます。
営業時間外をご希望の方は、事前にご相談いただければ対応できる場合があります。
面談
ご予約いただいた日時に事務所までご来所ください。
ご相談者様の債務状況やご要望をうかがい、適切な解決策を提案致します。実際にご依頼いただく場合の費用についても面談時に説明させていただきます。
ご契約・受任通知の発送
当事務所の解決方針にご納得いただけましたら、契約となります。
契約締結後、各債権者に受任通知を発送します。これにより、債権者からの取り立てや催促はストップします。以降の手続きは弁護士にお任せください。
弁護士費用等の積み立て
債権者への受任通知が発送後は、債権者への返済はすべてストップしていただきます。
債権者への返済をストップしている間、弁護士費用や申立費用などを積み立てていただきます。
債権者との交渉・合意/申立書作成・必要書類の収集・申立など(手続きによって)
手続きによって、次のように進んでいきます。
任意整理
債権者との交渉を始めます。交渉により双方の合意ができれば合意書を作成し、合意書の内容に従って返済します。
任意整理の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
個人再生・自己破産
裁判所に提出する申立書や必要書類の収集をして、申立準備を行います。
準備が整ったら裁判所に申立てを行います。
個人再生の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
自己破産の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
終結
手続きによって、次のように終結します。
任意整理
任意整理では、債権者との合意書を交わしたら、いったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了になります。
あとは合意書に従った返済を続け、完済したら任意整理手続きは終了です。
個人再生
再生計画案が裁判所に認められ、認可が確定したらいったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了します。
あとは再生計画に従って返済を続け、完済したら個人再生手続は終了です。
自己破産
免責許可決定が確定したら、借金の返済義務はなくなります(非免責債権の返済義務は免除されません)。弁護士との委任契約も、自己破産手続きも終了します。