任意整理できる条件とは?できない場合の解決方法も解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

任意整理できる条件とは?できない場合の解決方法も解説

任意整理とは、従前の返済方法を変更し、3~5年をかけて借金を分割返済する手続きです。

債権者と直接交渉をし、返済の方法を決めていきます。

この記事では、任意整理できる条件を具体例とともに解説します。

任意整理ができない場合の解決方法も併せて見ていきましょう。

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任意整理できる条件

任意整理できる条件は以下の4つです。

  1. 借金の額が比較的少なく、安定した収入が見込める
  2. 借金を返済した実績がある
  3. 原則3~5年以内に完済できる見込みがある
  4. 月々の返済額を収入(手取)の2割~3割に収める

また、任意整理は債権者と交渉し合意を得るので、債権者に納得してもらうためにも、今後返済を続け完済する意思を伝えることも大切です。

こんな場合、任意整理できる?できない?

では、具体的な事例別に、任意整理ができるかどうか見ていきましょう。

ご自身に関係がある箇所があればご参照ください。

取引期間が短くても任意整理できる?

取引期間が短くても任意整理ができる可能性は十分にあります

ただし、以下の場合は交渉に応じてくれないこともあります。

  1. 借りてから一度も返済をしていない
  2. 数回しか返済していない

一度も返済していない、取引履歴が極端に短い場合の対処法は後述します。

定職に就いていなくても任意整理できる?

安定した収入が得られる場合、アルバイトやパートでも、任意整理は可能です。

ただし、アルバイトやパートでは、シフトによっては、収入が減る月もあるかもしれません。このような場合でも、毎月決まった金額の返済を続けなければなりません。

任意整理では、2回以上返済ができないと、残りの借金を全額一括で返済するよう合意するのが一般的です(これを、「懈怠約款」といいます。)。

月によって収入に変動がある場合は、前もって貯金をするなどして、返済が滞らないようにする必要があります

年金受給者でも任意整理できる?

年金受給者でも任意整理できます

ただし、受給した年金の範囲内で生活費と返済分を確保しなければなりません。

債権者によっては、年齢が比較的高齢であることを理由に、分割年数を短く(3年以下)設定することがあります。

分割年数が短くなると月々の返済額が膨らみますので、場合によっては、任意整理以外の債務整理を検討する必要があります。

相続した債務も任意整理できる?

亡くなった家族に借金があることが分かり、その借金を相続した場合にも、任意整理できます

ただし、借金以外にプラスの財産がない場合や、既に裁判や差し押さえを受けている場合には、他の解決方法を選択した方が良いケースもあります。

相続債務の整理については、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。

保証人がいる場合も任意整理できる?

保証人がいる場合も任意整理できます。ただし、保証人がいる借金を任意整理すると、原則、保証人に借金の残額が一括請求されます。

保証人に迷惑をかけたくない場合には、保証人がついている借金を除いて、他の借金のみを任意整理することも可能です。

どうしても保証人がついている借金を返済できない場合には、保証人と連名で任意整理を行うことも可能です。この場合、保証人もブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)ので、保証人に迷惑をかけることになります。

やむを得ず保証人がついている借金を任意整理する場合には、事前に保証人に事情を説明して同意を得てから手続きに移ることが大切です。

任意整理は何度でもできる?

債権者が合意すれば、任意整理は何度でも可能です。

しかし、同一債権者に対する二度目の任意整理は、交渉が難航する可能性があります。一度した約束を守れなかったという点で、債権者の信用を失うおそれがあるからです。

仮に二度目の任意整理を受け入れてもらった場合でも、更なる借金の減額は認められず、返済期間を延長してもらうか、月々の返済額を小さくしてもらうことしかできません。

一度目の任意整理よりハードルが高くなりますが、「借金を返済されなくなるよりはマシ」として、二度目の任意整理に応じてくれる場合もあります。

一度目の任意整理で、A社、B社、C社の3社の任意整理を行い、数年後に、D社、E社の任意整理を追加で行うことは問題ありません。

任意整理の条件を満たさないケースとその解決方法

では、任意整理の条件を満たさないケースとは、どんな場合でしょうか?

条件を満たさない場合の解決方法とともに解説します。

  1. 1回も返済していない
  2. 借金額が大きすぎる場合
  3. 割賦払いで商品を購入した場合
  4. 生活保護を受けている場合
  5. 債務者自身で交渉する
  6. 会社の方針で任意整理には応じていない

1回も返済していない

借金を一度も返済していない場合は、債権者が任意整理に応じてくれない可能性があります。借金を返済できないと分かっていながら、それを隠して借金したと思われるからです。

任意整理の交渉では、債権者は、債務者に返済能力や意思があることを重視します。

一度も返済をしていない借金について任意整理をする場合には、一定期間返済の実績を作ることも検討しましょう。

なお、借入を申し込みした時点では、借金を完済する意思があったのに、病気や失業で返済を継続できなくなった等、やむを得ない事情があった場合には、一度しか返済していない場合でも、債権者に任意整理を受け入れてもらえるケースもあります。

借金額が大きすぎる場合

将来利息のカットだけでは、借金の大幅な減額ができません。

年収の2倍を超えるような多額の借金を抱えている場合は、他の債務整理手続きを検討するとよいでしょう。

割賦払いで商品を購入した場合

割賦払い(ローン)で商品を購入した場合も任意整理を行うこと自体は可能です。

しかし、購入した商品を債権者に返さなければならない可能性があります。

ローンを組んで購入した商品には、所有権留保がつくのが一般的です。所有権留保とは、代金の支払いが終わるまでの所有権は債権者にあるということです。

ローン契約に基づく債務を任意整理した場合、原則として、債権者から商品の返却を求められます。車やパソコン、ブランド品の時計やバッグ等の高額な商品は、返却を求められる可能性が高いです。

経年劣化で価値が大きく下がるものや、クレジットカードのリボ払いで購入した商品などは、返却を求められない場合もあります。

ローンを組んで購入した車やパソコンを仕事に使っていて、任意整理はしたいが、商品を取り上げられるのは困る場合には、返却できない事情を説明し、その点を考慮した合意内容を検討する方法もあります。

生活保護を受けている場合

生活保護を受給している場合、借金の返済が免除される自己破産を検討するのが一般的です。

生活保護は、憲法の生存権に基づいて、生活に困窮した人が最低限の生活を営むために活用する目的で支給されます。そのため、借金の返済などにあてることは適切ではないと考えられているからです。

債務者自身で交渉する

任意整理は弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなくても行うことは可能です。

しかし、債務者自身で債権者に直接交渉せず、弁護士に依頼することをおすすめします。

理由は次のとおりです。

  • 債権者が交渉に応じない可能性がある
  • 利息制限法に従い引き直し計算を自ら行う必要がある
  • 法律知識がないため、正当な権利の主張ができず、不利な条件で和解する可能性がある

任意整理で弁護士費用の支払にご不安を感じておられる方は、下記関連記事をご参照ください。

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会社の方針で任意整理には応じていない

かなり稀ですが、貸金業者の中には方針として任意整理に応じないと打ち出している会社もあります。

過去に貸付をしていたが倒産し、現在は債権回収しか行っていない業者には、任意整理に応じない場合も多くみられます。

また、債権者が金融機関や貸金業者ではない、個人(家族や友人)の場合、債務者との関係性やこれまでの返済状況によっては、債権者の経済状況や債務者に対する感情により、交渉が拒否されたり、難航したりする場合もあります。

任意整理に応じてもらえない場合、個人再生や自己破産を検討しましょう。

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まとめ

今回は任意整理できる条件と、できない場合の解決方法についてご紹介しました。

任意整理は債務者と債権者の合意に基づき、将来利息のカットや返済条件の変更をする手続きです。

誰もが任意整理ができるわけではないことを理解しておきましょう。また、自分一人で交渉すると債権者から悪条件を突き付けられる可能性があります。

任意整理をする場合には、まずは弁護士や司法書士などに相談しましょう。

当事務所では、借金に関するご相談は無料で行っております。お気軽にご相談ください。

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