任意整理の月々の返済額はどのように決まりますか?
借金を返済しても返済してもなかなか残債務が減らず、債務整理をしたいけど自己破産はしたくないという人は多くいらっしゃいます。
任意整理は、裁判所を通さない手続きであることから、裁判所に申立てを行う自己破産や個人再生よりも利用しやすいと考えられているようです。
では、任意整理をする場合、月々の借金の返済額はどうなるのでしょうか?自分で決めてよいのでしょうか?
この記事では、任意整理の月々の返済額はどのように決まりますか?について詳しく解説していきます。
債権者との交渉が不安な方は一度ご状況をお聞かせください。
目次
任意整理とは?
まずは任意整理について簡単に確認しておきましょう。
任意整理は、裁判所が関与をせず、債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を借りた側)による話し合いで解決する方法です。
元金と合意する日までの利息や遅延損害金を3年~5年程度で分割して支払っていくことが一般的です。
任意整理をしなければ将来発生する利息も支払わなければなりませんが、任意整理をすることで将来利息をカットすることが可能な場合も多く見られます。
また、すべての債権者を対象としなくてもよいため、保証人に請求されたら困る場合や、車のローンが残っている場合において、車を引き揚げられたら困るときには、それ以外の債権者とのみ交渉することも可能です。



現在 | 任意整理後 | ||
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返済期間 | 年か月 | 3年0か月 | 5年0か月 |
返済回数 | 回 | 36回 | 60回 |
毎月の返済額 | 円 | 円 | 円 |
返済総額 | 円 | 円 |
※発生済みの経過利息・遅延損害金等は計算結果に含まれていません。より正確な結果を知りたい場合は、電話または相談フォームからご相談をご予約下さい。
※シミュレーション結果に関するお問い合わせにはご対応致しかねます。
※個人再生のシミュレーションはできません。
※住宅ローンや奨学金など、低金利・長期返済の借り入れ分についてはこの限りではありません。
※所得税・住民税等の公租公課、健康保険料、年金等は債務整理の対象にすることができません。
任意整理の月々の返済額はどのように決まる?
まずは借金の総額を確認する必要があります。
利息制限法の上限金利を超える金利での取引があった場合には、引き直し計算を行います。
過払金が発生する場合、借金が0になって過払金を請求できるケースと、借金は0にはならないけど残債務が減るケースがあります。
もともと利息制限法の上限金利内での取引しかしていなかった場合、引き直し計算を行っても借金は減額されません。
将来発生する利息はカットできることがほとんどですが、これまでの未払いの利息や遅延損害金がカットできるか否か、カットできるとしてどのくらいカットできるかは貸金業者との交渉により決まります。
貸金業者や取引の内容、和解の内容によって異なってきます。
では、たとえば、300万円の借金がある場合で考えてみましょう。
任意整理の場合には、3年~5年の分割で返済することがほとんどです。
3年(36回)で返済する場合1か月の返済額の目安は、300万円÷36回≒83,333円くらいになります。
5年(60回)で返済する場合1か月の返済額の目安は、300万円÷60回=5万円です。
もちろん、これは目安であり、債権者が合意をしてくれるかどうかは交渉をしてみなければわかりません。
また、実際に返済が始まると、各債権者宛には振込によって返済することがほとんどです。
返済する金額に加えて振込手数料がかかるので、債権者の数が多ければそれだけ振込手数料もかかってきます。
自分の収入や支出を見直し、現実的に3年~5年間無理なく返済できる金額で和解できるかどうかが、任意整理を選択するかほかの債務整理を検討するかのポイントとなります。
任意整理をしたのに返済が厳しくなってしまった場合
無理なく返済できると思い任意整理をしたのに、病気になって仕事ができなくなってしまったり、想定外の出費がかさんでしまい返済が滞ってしまうということもあり得ます。
任意整理をしたのに返済ができなくなってしまったらどうしたらよいのでしょうか?
①改めて任意整理をする
返済ができなくなった債権者ともう一度任意整理をして支払いスケジュールを調整します。
しかし一度支払いが滞ったら、任意で交渉には応じてくれない債権者も出てくるでしょう。
その場合には②個人再生か③自己破産を検討する必要があります。
②個人再生をする
個人再生は、借金を概ね5分の1から10分の1までカットし、原則3年の分割で返済していく手続きです。
利息のカットはできても、元金は減額できない任意整理に比べ、借金の総額をカットできる点でメリットがあります。
裁判所を通す手続であるため、任意整理に比べ、提出すべき書類も多く手続は複雑になります。
また、借金の金額が100万円未満の場合、債務の額は100万円までにしか圧縮されないため個人再生を利用する意味はあまりないでしょう。
さらに、任意整理とは異なり、すべての債権者を対象としなければなりません。
③自己破産をする
自己破産の手続きは、持っている財産を処分(換金)して、債権者(お金を貸してくれていた金融機関など)に配当するので、残りの借金の返済はすべて免除してください、というものです(税金や養育費など一部支払義務が免除されないものもあります)。
不動産や車、一定の金額以上の預貯金などは処分されてしまいますが、借金の返済が免除されるというのは非常に大きなメリットです。
任意整理後、どうしても支払いを続けられない場合には自己破産をすることも検討してみましょう。

まとめ
任意整理の月々の返済額は、債権者との交渉により決まるため、借金が〇〇円なら月々の返済額は△△円と決まっているわけではありません。
利息制限法の上限金利を超える金利での取引があった場合には引き直し計算を行い、利息や遅延損害金はどこまでカットしてもらえるかを交渉し、これから返済しなければならない借金の総額を確認します。
その金額から、3年~5年で無理なく返済できる金額を計算し、債権者の合意を得た金額で返済していくことになります。
ただし、これまでの取引の内容などにより、必ずしも任意整理に応じてもらえるとは限りません。
個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。
・「家族にばれずに解決したい」
・「初の債務整理で不安」
・「自己破産の方がいいか迷っている」
など、無料相談にてご希望やお悩みをご相談ください。