期限の利益喪失通知とは?無視できない恐るべきリスクと対処法
多くの人がローンを組んでいても、期限の利益という言葉には耳慣れない方が多いのではないでしょうか?
住宅ローンやカードローンなどで支払いを長く滞納していると、債権者から(貸金業者・銀行などの金融機関)契約違反とみなされ「期限の利益喪失通知」が送られてくる場合があります。
期限の利益喪失通知が届いてしまうと、分割で残債(ローン)の返済を続ける権利を失ってしまい、債権者から一括弁済を求められます。
今回は、期限の利益喪失通知の内容や効果、実際に送られてくるタイミング、届いた時の対処法などについてご紹介します。
住宅ローンやその他借金の滞納に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

一括返済が難しい場合は、債権者に返済条件の交渉をしましょう。
返済が難しい場合は債務整理をすることもできます。
返済の目処が立たない方は一度ご状況をお聞かせください。
目次
期限の利益喪失とは?
まずは、期限の利益喪失の概要や喪失する時期、条件について見ていきましょう。
期限の利益喪失とは
住宅ローンを組んだら、分割によって毎月決められた金額を決められた日に返済する契約となります。
決められた日まで借金の返済する必要がないという利益は、法律用語で「期限の利益」と呼ばれています。
分割返済の場合、借金を一度に返済する必要がなく毎月決められた日に決められた金額を払っていくことになりますので、借金の大部分の返済を後で行うことになります。
ただし、返済を滞納し過ぎたり、何か問題があったりすると、この権利を喪失してしまう場合があります。
期限の利益を失うと、現在抱えているローンの残金を一度に返済しなければなりません。
住宅ローンなど多額の借金の場合、一括返済で莫大な金額を用意しなければならないため、問題となるケースが多いです。
期限の利益を喪失する条件
期限の利益については、民法137条に記載があり、以下の条件を満たす場合に主張できないと書かれています。
- 債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき
- 債務者が担保を滅失させ、又は減少させたとき
- 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき
民法137条の内容では細かい規定までなされておらず、合意によって幅広い条件付けが可能です。
例えば、期限の利益を喪失する条件を満たしていても、お金を貸している側が権利を行使しなければ、一括返済の義務は発生しないとすることができます。
反対に、ローンの返済が長期間ではなく一度だけ遅れた場合でも、当然に(なんらの意思表示がなくても)期限の利益を喪失させることもできます。
一般的に住宅ローンでは、2回にわたり返済を滞納すると期限の利益を喪失するケースが多いです。
この2回とは2ヶ月連続ではなく、合計で2回分の滞納という数え方なので注意が必要です。
ただし、住宅ローンの場合は、6ヶ月ほど滞納状態が続いた場合に金融機関から期限の利益喪失通知が送られてくるケースが多いです。
民法以外に期限の利益を喪失する条件
カードローンなどの無担保契約の際は、民法に則った法定事由では貸金業者が実務上不利な場合が多いですから、以下ケースのような「期限の利益喪失条項」を定め、期限の利益を喪失する場合もあります。
【期限の利益喪失条項により期限の利益を喪失するケース】
- 毎月の返済日までに支払いができなかった場合
- 任意整理や個人再生の債務整理をした場合
- 差押さえや仮差押さえされた場合
- 債務者が死亡した場合
- 契約時の申告の虚偽が発覚した場合
- 債務者の住所が不明になった場合
- 債務者が暴力団などの反社会的勢力と判明した場合
- 手形の不渡りを出した場合
- その他信用状態が著しく悪化した場合
期限の利益喪失通知の内容や効果
実際にローンの滞納が続いてしまい、期限の利益喪失通知が届いた時はどうすればよいのでしょうか?通知が届いた時、いきなりローンの一括返済を要求されるわけではありません。
通知の内容は「指定の期日までに滞納分の弁済がなかった場合、期限の利益を喪失する」といった勧告です。
期限の利益喪失通知が送られてきたら、必ず通知に書かれた期日までに指定の金額を支払いましょう。
そうすれば、期限の利益を喪失せずに済み、再び毎月のローンを支払うことが認められます。
期日までに滞納分を支払わないと、期限の利益を喪失してしまうので注意してください。
期限の利益を喪失した場合どうなるか
滞納分の返済が間に合わず期限の利益を喪失してしまった場合、分割返済が認められなくなるため、ローンの残金を一括返済しなければなりません。
しかしほとんどの場合、ローンの支払いを延滞している人が一括返済するのは不可能でしょう。
一般的に住宅ローンの場合は担保が不動産となるので、自宅を手放さなければならなくなります。
この場合、競売という方法で住宅が売却されるケースが多いですが、あまりおすすめできない方法です。
競売では入札形式で住宅を売却する形式で、購入者が決まると強制的に引越ししなければなりません。
また、競売で売却して得たお金がローンの残額よりも低かった場合、残った借金は引き続き一括返済を求められるので、返済方法としてはリスクが高いです。
期限の利益を喪失してしまった場合は、同じく住宅を売却する方法でも所有者が自発的に行う「任意売却」を選んだ方が、メリットが多いです。
任意売却は競売よりも高い金額で売却できる可能性が高く、引越し費用も確保できます。
引越し時期も自分で決められ、残った借金は分割返済が認められます。
他にも、自宅を不動産会社に売却してローンを返済し、引き続き同じ家に住み続けて家賃を支払う「リースバック」という方法もあります。
いずれにしても期限の利益喪失通知が届いたら、早めに弁護士や専門機関などの専門家に相談するのが良いでしょう。
期限の利益喪失通知が届いた場合の対処法
債権者から期限の利益喪失通知が届き、記載されている日付までに支払いができない場合の対処方法についてお伝えします。
債権者と交渉する
お金に余裕がなく、支払い期限までに返済が難しい場合は、すぐに債権者へ連絡をして交渉をしてみましょう。
具体的に「◯月◯日までに◯万円を払います」などと伝えることができれば、支払い期日を待ってもらえる可能性があります。
※ただし、交渉に応じてもらえた場合でも、遅延損害金を求められるなど、返済条件は悪くなる場合があります。ご自身で交渉するのが不安な方は、債権者へ連絡する前に当事務所までお気軽にご相談ください。
債務整理をする
支払い期限までに返済が難しい場合は、債務整理をすることをお勧めします。
返済できないからといって期限の利益喪失通知を無視し続けると、債権者から強制執行の手続きを取られてしまい、あなたの資産(住宅ローンで購入した家など)や給料、預金口座などの財産が差押さえられます。
一度財産が差押さえられてしまうと、会社に差押さえされた事実が伝わりますし、差押さえの解除がされるまでの一定期間は減額された分の給料しか受け取れません。
差押さえされる前に期限の利益喪失通知の対処をした方が生活していく中でのリスクを回避できますので、支払い期限までに返済できないとわかった時点で債務整理をした方がいいでしょう。
まとめ
期限の利益を喪失すると、住宅ローンやカードローンなどで分割返済している借金を一括で返済する義務を負ってしまいます。
期限の利益喪失通知が届いて期日までに滞納分の支払いができない場合、そのまま支払えずに時間が過ぎると一括返済が強制され、自宅を売却しなければなりません。
滞納分の返済や借金の一括返済が難しい場合は、できるだけ早い段階で当事務所へ相談していただき、債権者から差押さえされる前に相談していただくことをお勧めします。