住民税を滞納して差し押さえを受けた場合の対処法
私たち国民には納税の義務があり、住民税ももちろん納付しなければならない税金のひとつです。
住民税は、普通徴収の場合、市区町村から年に1度、6月頃に納税通知書が届き、同封されている納付書によって納付します。
この住民税の納付を滞納していると市区町村から督促状が届き、差し押さえをされてしまう可能性があります。(特別徴収の場合、勤務先の給与から毎月天引きされ、勤務先から市区町村に納付されますので、滞納して差し押さえをされるという可能性はほぼないと考えてよいでしょう。)
この記事では、住民税を滞納して差し押さえを受けた場合どうなるのか、回避する方法はあるのか、について解説していきます。

ただし、税金以外の借金は免除されることがあります。
住民税以外にも借金がある方は、無料相談で現在の状況をお聞かせください。
住民税を滞納して差し押さえをされるまでの流れ
まずは住民税を滞納して差し押さえをされるまでの流れを確認しましょう。
住民税は、定められた納期限までに納付しなければなりません。
期限までに納付されなかった場合、督促や催告により納付を促されます。
納期限の翌日から延滞金が加算され、本税が完納するまで加算されるため、納付が遅れれば遅れるほど延滞金が増えてしまいます。
納付されない場合には、納期限から20日以内に、法令に基づき、市区町村から督促状が送付されます。
地方税法において、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと規定されていますので、督促状が届いて10日経過しても納付しなければ、いつ差し押さえをされてもおかしくない状態になってしまいます。
督促状が送付されても納付しないときは、電話や文書または訪問により納付の催告をされることもあります。
それでも納付しない場合、財産調査が行われ、財産の差し押さえをされてしまう可能性があります。
銀行口座や給与が差し押さえられるとどうなるのか?
銀行口座を差し押さえられた場合、銀行口座が凍結されてしまいます。
銀行からお金を引き出せなくなりますし、振り込みや引き落としなどもできなくなってしまいます。
給与を差し押さえられてしまうと、勤務先から給与の一部を受け取ることができなくなります。
完納するまで毎月給与等から差し押さえされ、住民税の納付に充てられることになります。
その他、不動産や自動車、解約返戻金のある保険なども差し押さえられる可能性があります。
不動産の場合は登記簿に差押と記載され、売買や処分が禁止されます。
差し押さえ後も納付しない場合には、市区町村が売却し住民税の充てることになります。
差し押さえを回避する方法はある?
まずは差し押さえをされる前に市区町村の担当部署に相談をしましょう。
分割払いに応じてくれる場合もあります。
また、やむを得ない事情により生計を維持することが著しく困難になったような場合、住民税を減免してもらえる可能性もあります。
滞納しているのが住民税だけである場合、住民税は、自己破産をしても免除されるものではないため、弁護士が法律的に解決するのは難しいことがほとんどです。
ただし、住民税以外の借金の返済に追われ住民税の納付ができない場合には、住民税以外の借金の債務整理をすることが可能です。
債務整理には自己破産以外の方法もあります。
債務整理することによって、住民税の納付をできる可能性もありますので、弁護士に相談するとよいでしょう。
まとめ
銀行口座が差し押さえられてしまうと、口座引き落としにしていたものや、クレジットカードなど一切の支払いがストップしてしまう可能性もあります。
また、給与が差し押さえられると、勤務先に差し押さえを受けていることを知られてしまいます。
住民税の滞納がある場合には、差し押さえを回避するため、事前に対処した方が選択肢も広がります。
住民税以外に、カードローンや消費者金融からの借金がある場合には、差し押さえをされる前に弁護士に相談することをおすすめします。