自己破産してもデビットカードは作れる?自己破産中も使える?
自己破産をすると信用情報機関の個人信用情報に事故情報が登録されて、一定期間クレジットカードやローンを利用できなくなります。いわゆるブラックリスト状態です。
クレジットカードを利用できなくなると、不便に感じる方も一定数いらっしゃるでしょう。
この記事では、自己破産後も利用できるデビットカードについて、利用時の注意点やメリット・デメリットを交えて解説します。
目次
自己破産してもデビットカードは作れる?自己破産中は使えない?
ここでは、自己破産をしてもデビットカードは作れるか、自己破産手続き中もデビットカードが利用できるかについて解説します。
デビットカードは自己破産しても作れる
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、5〜10年間はクレジットカードの使用や新規契約できなくなります。
デビットカードは、原則、信用情報による審査なしで発行されるカードです。利用と同時に口座から利用額が引き落される仕組みなので、自己破産をしても資力さえ回復できればデビットカードは問題なく使用できます。
ただし、発行カード会社において独自の審査が行われるため、その審査に通らなければ、カードを作れないケースもあります。
デビットカードの中には、口座残高が不足する場合に少額の立て替え払いが行われるものもあります。その場合は、与信審査が行われるので、自己破産後は審査に通らない可能性があります。
自己破産の手続中も使える
自己破産前に作ったデビットカードは、手続中、手続後も引き続き利用可能です。
デビットカードは、利用後、指定期日に引き落とされるクレジットカードとは根本的に異なり、お金を借りているという性質のものではないため、自己破産の申立てに際して、解約する必要もありません。
ただし、デビットカードの利用履歴は、利用の都度、通帳に記帳されるため、自己破産手続中にデビットカードの利用頻度が高いと、裁判所に浪費等とみなされるおそれもあります。
生活に必要なものを必要な範囲内で購入するためにデビットカードを利用し、あとから裁判所等に指摘を受けても、合理的な説明ができるのであれば、問題となることはないと考えられますが、収入に見合わない支出(無駄遣い)とみなされない範囲での利用を心掛けましょう。
なお、デビットカードを作成した金融機関から借り入れをしており、口座が凍結されている場合などには、カードを利用できないこともあります。
自己破産後も使えるデビットカードのメリット・デメリットとは?
ここでは、デビットカードのメリット・デメリットについて解説します。
デビットカードのメリット
使い過ぎを防げる
デビットカードは、利用と同時に利用額が口座から引き落とされる仕組みなので、お金を使いすぎることがありません。
クレジットカードの分割払いやリボ払いで、収入に見合わない過大な買い物をして、返済不能となり自己破産した人にとっては、使い過ぎを防げるので良い要素といえます。
インターネット通販やショッピングでも利用できる
デビットカードは多くの店舗やインターネット通販でも利用できます。公共料金や携帯電話料金の支払に対応しているカードもあります。
口座の残高から即時一括払いという条件を除けば、クレジットカードと同じような利便性を有しているといえます。
ポイント付与やキャッシュバックのサービスを受けられることもある
デビットカードを発行する金融機関によっては、利用額に応じたポイント付与やキャッシュバックサービスを受けられることもあります。
ポイント付与やキャッシュバックサービスがあれば、同じ金額を現金で支払うよりも、結果的に節約につながることもあるでしょう。
デビットカードのデメリット
一部を除きETCカードが発行されない
デビットカードを発行する金融機関の多くは、ETCカードを発行していません。
ETCカードが附帯されるデビットカードは、クレジット契約に準じた契約形態になることが多いため、自己破産後は与信審査に通らず、ETCカードを発行してもらうことは難しいでしょう。
自己破産後もETCカードの利用が必要な場合には、後述するETCパーソナルカードの利用を検討することをおすすめします。
分割払いが利用できない
デビットカードの支払い方法は、一括払いです。高額な商品でも分割払いにはできないため、家計を圧迫しないよう、節度を持った計画的な利用が必要です。
利用できない店舗やサービスもある
ガソリンスタンドや医療機関、一部の店舗などでは、デビットカードが使えないことがあります。
次の場面でも、基本的にはデビットカードは利用できません。
- 高速道路料金の支払い
- 商品券やプリペイドカードなどの購入
自己破産後に使えるデビットカード以外のキャッシュレス決済は?
ここでは、デビットカード以外で自己破産後に利用できるキャッシュレス決済を紹介します。
プリペイドカード
プリペイドカードは、あらかじめお金をチャージ(入金)して、その金額の範囲で利用できるカードです。前払いした分だけしか決済できないので、使い過ぎも防げるでしょう。
ETCパーソナルカード
ETCパーソナルカードは、NEXCO東日本・中日本・西日本をはじめとした高速道路会社で発行している審査不要のETC専用カードです。
年会費はかかりますが日常的に高速道路を利用する方には有効な代替手段です。
電子マネー・決済アプリ
交通系電子マネー(SUICA等)や、PayPay、LINEPay、楽天Payなどの決済アプリのうち、クレジット払いでチャージするもの以外は、自己破産後も利用できる場合があります。
ただし、これらの電子マネー・決済アプリや、携帯電話料金のまとめて払いなどは、理論的にはクレジットカードと同様の信用の供与を受けているもの(後払いを認めるもの)と評価できるため、自己破産手続中の利用は控えた方が良いと考えます。
自己破産手続中(弁護士への手続代理の依頼後)も、後払い決済を続けると、偏頗弁済にあたるとして、免責不許可となる可能性があるからです。
自己破産手続中に、ここでご紹介したキャッシュレス決済方法の利用を希望する場合には、あらかじめ手続きを依頼した弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
自己破産をするとクレジットカードが使えなくなりますが、そのことに躊躇しているだけでは借金問題は解決しません。借金を滞納すると、どのみち信用情報機関に事故情報が登録され、クレジットカードは使えなくなります。
自己破産をしても、デビットカードやプリペイドカード、ETCパーソナルカードを利用することで、不便に感じることもほとんどないでしょう。
ただし、これらの決済を利用する際には、使い過ぎに気をつけなければなりません。利用の頻度や程度によっては、自己破産手続に悪影響を及ぼすこともあります。
弁護士にご相談いただければ、自己破産のメリットやデメリットを、個別のケースに合わせてご説明させていただきます。ご状況に応じた最適な解決方法をご提案できますので、自己破産ではなく別の債務整理の方法を検討できることもあります。
借金問題の解決は、ご自身で判断せず、債務整理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
ネクスパート法律事務所では、借金問題に関するご相談を無料で受け付けております。自己破産後の生活への不安を解消できるよう、丁寧に事情をお聴き取りして解決まで並走いたします。お気軽にお問い合わせください。