任意整理ができないケースとは?
借金がかさみ返済が苦しくなって行う債務整理のひとつに、任意整理があります。
借金の相手方と任意で話し合うため比較的簡単な方法ですが、任意整理ができないケースもあります。
借主(債務者)側に原因があるケースもあれば、貸主(債権者)側に原因があるケースもあります。
ここでは自己破産で財産がどのように処分されるかについて、わかりやすく解説します。
目次
任意整理の概要
任意整理は、債務者と債権者が今後の返済額について任意で話し合う債務整理の方法です。
おおよそ和解日までの元金と利息を、3年から5年で支払うことで完済とするパターンがほとんどです。
和解日から完済日までの利息や遅延損害金をカットできることが、任意整理の最大のメリットです。
完済までの見通しがつくので、いつまで経っても元金が減らないという不安からも解放されます。
一方自己破産や個人再生のような法的整理と違い、元金部分までカットすることはできません。
あくまでカットできるのは将来の利息部分ですので、大幅な借金削減効果はありません。
任意整理ができないケース(債務者側に問題がある)
手段としては手軽な任意整理ですが、どんなケースでも行えるわけではありません。
返済案が3~5年でない
元金プラスアルファを3年から5年で返済する案でなければ、任意整理はできません。
債権者側が任意整理に応じるのは破産されるより回収が見込めるうえ、借金について早期解決が図れることがその理由です。
7年や10年といった長期では返済がきちんと行われるかどうか不確実と判断し、任意で話し合いに応じるメリットがなくなります。
安定した収入がない
3年から5年の返済案を実行するためには、それだけの期間返済が行える安定した収入が欠かせません。
無職や病気のため再就職の目処がつかないようなケースでは、収入が見込めず任意整理を行うことはできません。
ほとんど返済していない
任意整理は、債務者と債権者の信頼関係が前提の債務整理です。
収入状況が激変し返済が厳しくなって相談に至ったのであれば、債権者としても理解は不可能ではないでしょう。
一方借入をしてほとんど返済していないにもかかわらず債務整理の申し出をされても、債権者としては応じたくないとなっても不自然ではないでしょう。
信頼関係がない(連絡依頼に応じなかった)
上記にも関連しますが、返済が遅れるたびに債権者側から再三連絡をもとめても、一向に連絡がなく事情の説明がなければ債権者としては信頼関係がないと判断せざるを得ないでしょう。
そのような状況でいきなり債務者から債務整理の申し出があっても、今後の解決に向けた返済が行われるか不安と考えてもおかしくはありません。
任意整理ができないケース(債権者側に問題がある)
一方債権者側の事情で、任意整理がすすめられないケースもあります。
会社として話し合いに応じない
業績が悪いためかどうかは不明ですが、任意整理には全く応じない貸金業者も存在します。
任意整理はあくまで任意での話し合いを求める方法で、法的な強制力はありません。
相手が応じないとなれば、それ以上話し合いをさせる強制的な手段はありません。
厳しい条件をつけてくる
あくまで任意での話し合いのため、できるだけ応じたくないのが債権者側の本音です。
そこで話し合いには応じても、元金の一部の一括払いを求めたり将来利息の全額カットには応じないといった厳しい条件をつけてくることがあります。
相手は借金のプロですので、なかなか交渉にてこずることも多くなっています。
弁護士を通してでないと応じない
債務者とは交渉に一切応じず、弁護士を通じてでないと任意整理に応じないケースもあります。
任意整理での話し合いに応じる法的根拠はないことを背景に、ややこしいことはできるだけ避けようとの貸金業者の考えが透けて見えます。
ずるずると引き延ばされるだけのようなら、弁護士に相談するといいでしょう。
見切りが早くすぐ訴訟へ進める
任意整理の話し合いには応じる姿勢を見せながら、弁済案の提示を早期に求めすぐに提示がされなければ訴訟に踏み切るケースもあります。
法的に手続きを進めてくれた方が、一律に対応しやすいとの考えが背景にあるようです。
任意整理ができないときは
任意整理が進められないのであれば、特定調停や自己破産、個人再生など他の債務整理の方法を検討する必要があります。
どの方法が一番効果的なのかの判断には専門的な知識が必要ですので、借金問題の専門家である弁護士事務所等に相談するのがいいでしょう。
まとめ
任意整理は手軽で迅速な債務整理の方法ですが、必ずしもうまくいかないことがあります。
借金問題に数多く当たってきた当事務所では、任意整理の事例も豊富です。
任意整理が上手くいかなかったケースでも万全の態勢でフォローが可能です。