法人税を滞納すると差し押さえ?差し押さえをされないための対処法を解説
法人は、法人税、法人住民税、消費税、従業員の給与から天引きしている源泉徴収税の納付など、多くの税金を納めます。
しかし業績が悪化し負債が膨らんでしまうなどして税金を滞納してしまうこともあるでしょう。
この記事では法人税を滞納すると差し押さえをされてしまうのか?また、差し押さえをされないための対処法について解説していきます。

納税に時間がかかる場合は、税務署に分割納付の相談をしましょう。
税金以外にも負債があり返済が難しい場合は、法人破産を視野に入れましょう。
税金以外の負債が返せない場合は、一度弁護士にご相談ください。
目次
法人税を滞納するとどうなる?
法人税は、その法人の事業年度終了日の翌日から2か月以内に申告し納税しなければなりません。
1日でも納付期限を過ぎると滞納ということになります。
では、法人税を滞納してしまうとどうなるのでしょうか。
①延滞税
法人税を滞納すると、税金の納付が完了するまで延滞税が課されます。
納付期限の翌日から延滞税が発生しますが、納期限の翌日から2か月が経過すると延滞利率がさらに高くなるので注意が必要です。
②督促
納付期限が過ぎても未納の場合には、督促状が送付されます。
法律上、督促状を発して法律上から10日が経過しても税金が完納されない場合には差し押さえができることになっています。
督促状が届いて10日後に差し押さえされるということはあまりないと考えてよいですが、法律上いつ差し押さえされてもおかしくない状態ということになります。
滞納してから差し押さえまでの流れ
督促状が届いて10日が経過したら、いつ差し押さえされてもおかしくない状態ということはわかりました。
しかし実際にはすぐに差し押さえられるわけではありません。
ここで、滞納してから差し押さえまでのおおまかな流れを見ていきましょう。
①法人税の滞納
法人税は先述のとおり、事業年度終了日の翌日から2か月以内が納付期限です。
1日でも納付期限を過ぎてしまえば滞納ということになります。
納付期限の翌日から延滞税が課されます。
②督促状の送付
納付期限を過ぎても未納だった場合には督促状が送付されます。
納付期限から1か月程度で送られてくることが多いようです。
③電話や書面、訪問による催告
督促状が届いても納付されない場合、電話や書面などで納付を催告されます。
税務署の職員が訪問して催告することもあります。
また、税務署は催告と並行して法人の財産の調査を行います。
④差押さえ
電話や書面、訪問による催告をしても納付しない場合には差し押さえをされてしまいます。
銀行口座や取引先への売掛金などは申告書に書いてあるため容易に差し押さえされる可能性があります。
銀行口座が差し押さえられると口座は凍結され、口座が凍結された銀行からの融資は難しくなるでしょう。
また凍結されてしまうと振込みや出金もできなくなるため支払いに影響が出てしまいます。
売掛金を差押さえられてしまうと、取引先に差し押さえの事実が知られてしまうことになります。
信用が失われ、その後の取引にも影響が出てしまう可能性があります。
その他、差押さえられた財産は公売にかけられ、換価され税金に充当されます。
差し押えられないための対処法
では、財産を差し押さえられないためにはどのようにしたらよいのでしょうか。
それは、税務署に相談をすることです。
税務署では、滞納している法人税について分割での支払いに応じてくれることも多くあります。
税務署に納税について相談し、分割で納付をしている場合に差し押さえられることはほとんどありません。
法人税を滞納し、督促状が届いて10日が経過すると、いつ差し押さえをされてもおかしくない状態です。
取引先の信用を失ってしまう前に、税務署に相談をしましょう。
差し押さえを回避するために安易に会社を解散したり、法人破産をするのはやめましょう。
会社を解散しても、解散時に会社の残余財産を受け取った者として代表者に税金の請求をされる可能性があります。
また法人破産をする場合、法人としての債務の保証人に代表者がなっていれば、法人が破産をしても保証人である代表者が請求を受けることになります。
もし法人破産を検討する場合には、早めに弁護士に相談しましょう。
まとめ
法人税を滞納しても、すぐに差し押さえをされることはほとんどありません。
しかし、差し押さえをされると取引先の信用を失うことになり、事業を続けていくことは困難になってしまうでしょう。
税金の滞納が発生してしまったら、なるべく早い段階で税務署に相談し分割で納付することなどを検討しましょう。
税金以外にも負債が多く膨れ上がってしまい、返済が難しい場合には、法人破産なども視野に入れ弁護士に相談することをおすすめします。
個別の事情については弁護士に相談するとよいでしょう。