借金があっても生活保護は受けられる?申請方法と返済のルールを解説
借金が返せず生活に困っている場合、生活保護の利用を検討する人も少なくありません。
実際には、借金があることを理由に生活保護の申請が自動的に却下されることはなく、適切に手続きを行えば受給が認められるケースも多くあります。
この記事では、生活保護と借金の関係について、以下のことを解説します。
- 借金があると生活保護は受けられないのか
- 生活保護費と借金返済のルール
- 生活保護と債務整理を併用する際の注意点
- 借金返済を続けたい場合の選択肢
生活保護と借金の関係
借金があるからといって、必ずしも生活保護の申請が拒否されるわけではありません。
借金の有無や性質によって、申請時の審査や支給の可否に一定の影響を及ぼす可能性があります。
この章では、生活保護制度と借金の関係性について整理します。
借金があると生活保護は受けられないのか
借金があるからといって、生活保護の申請が拒否されるわけではありません。
生活保護法第4条では、「資産・能力・その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する者」に対して保護を行うと定められています。
借金の有無そのものではなく、生活に困窮しているかどうかが判断基準となります。
ただし、以下のような場合には注意が必要です。
- 借金の返済を止めれば生活できると判断される場合は申請が却下されることがある
- 借金返済が目的の申請は原則として不適切とされる(生活保護法第60条参照)
- 浪費やギャンブルなどによる借金が原因の場合は審査が厳しくなる
生活保護は、最低限度の生活を保障する制度であり、借金返済のための資金援助とは位置づけられていません。
制度の趣旨に即した説明ができるかどうかが、申請の成否に影響します。
借金の有無と申請への影響
生活保護の申請時には、借金の有無も確認されますが、借金があるだけで申請が却下されるわけではありません。
生活保護申請における借金の扱いは以下のとおりです。
項目 | 説明 |
借金の有無 | 申請時に申告が必要。隠すと不正受給の疑いを持たれる。 |
借金があっても申請可能か | 原則は可能。返済を優先して生活ができない場合などは申請が却下される可能性あり。 |
問題視されるケース | 浪費・ギャンブルによる借金など、生活困窮の原因が「自己責任」とされやすい内容。 |
保護費の使途 | 返済目的で使うと不正受給になるおそれがある(生活保護法第60条等)。 |
生活保護は最低限度の生活の保障が目的のため(生活保護法第1条)、借金よりも現に生活が困難かが重視されます。
以下のような場合には、申請時に厳しく確認される可能性があります。
- 借金の内容が説明できない
- ギャンブルや高額な買い物による借入れ
- 過去に何度も同じ理由で困窮している など
問題視される借金の種類
生活保護を申請する際、借金の有無だけでなく、借金の内容・性質が問題視されます。
とくに、生活困窮の原因や返済の見込みによって、福祉事務所の判断に影響が出ます。
以下のような項目が問題視されやすい借金の種類です。
借金の種類 | 主な例 | 生活保護への影響 |
浪費による借金 | ブランド品・娯楽・飲酒・風俗 | 生活困窮の原因が「自己責任」とみなされる可能性が高く、支給に慎重な判断がされる |
ギャンブルによる借金 | パチンコ・競馬・オンラインカジノなど | 浪費と同様、継続的な支給の条件として改善指導が入る場合も |
家賃・公共料金の滞納 | 家賃・水道・電気など | 滞納状況により「住居喪失のおそれ」があれば、支給の根拠になりうる |
医療費・教育費による借金 | 病院代・子どもの学費など | 生活維持のための借金は同情的に扱われる傾向があるが、説明が必要 |
高額リボ払いや多重債務 | 消費者金融・クレジットカード | 支出管理能力に疑問が持たれる場合があり、支援体制の強化が求められることも |
借金の目的や経緯が生活保護の可否に影響するため、申請時には詳細な説明が必要です。
生活保護の目的と自立支援の原則
生活保護制度の根底にあるのは、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定めた憲法第25条の理念です。
生活保護法第1条では、制度の目的として、以下の2つを定めています。
- 最低限度の生活を保障すること:食事・住居・医療・教育など、人間らしい生活を送れるように支援する
- 自立の助長(=社会復帰の後押し):単に生活費を給付するだけでなく、就労支援や社会参加の機会を提供し、最終的には自分の力で生活できる状態を目指す
借金がある場合でも、今後の生活を立て直す意思があるかや、福祉制度の活用を前向きに考えているかといった点が重視されます。
就労可能な年齢や健康状態であれば、ケースワーカーと連携しながら就職活動を進める就労指導が行われるなど、単なる給付ではなく、支援としての性格が強い制度です。
借金があるときの生活保護申請方法
生活保護制度は生活再建のための制度です。
現在の状況をきちんと説明することで、制度を適切に活用できる可能性が高まります。
以下では、借金がある場合の生活保護申請について、借金説明の必要性や申請時に確認される事項などについて解説します。
借金の説明が必要な理由
生活保護の申請では、借金の内容や経緯を詳しく説明する必要があります。
これは、申請者の生活状況を正確に把握し、適切な支援を行うために必要な手続きです。
特に確認されるのは、以下のような点です。
確認されるポイント | 説明内容の例 |
借金の理由 | 生活費の補填、ギャンブル、投資失敗など |
借金の金額・件数 | 総額いくらか、複数の金融機関からか |
借金の時期 | 最近か、過去のものか |
返済状況 | 滞納の有無、月々の返済額 |
債権者との関係 | 消費者金融・カード会社・知人など |
このような情報をもとに、福祉事務所は次の点を判断します。
- 生活保護の支給が適切かどうか
- 返済に生活保護費が使われないか
- 債務整理や自己破産などの法的手続きが必要か
借金の情報を隠して申請すると、重要な事実の不申告として不正受給と判断されることもあるため、正確かつ誠実な説明が重要です。
申請時に確認されること
生活保護を申請する際、福祉事務所では申請者の生活状況を総合的に審査します。
借金の有無も含めて、自立支援の必要性や、生活保護の要件を満たしているかの判断するため、以下のような内容が確認されます。
確認項目 | 内容 |
資産状況 | 預貯金、不動産、車などの保有有無 |
収入状況 | 給与、年金、失業給付、仕送りなど |
支出内容 | 家賃、光熱費、医療費など日常生活に必要な支出 |
借金の有無 | 借入先、残債、返済状況など |
扶養義務者の有無 | 家族・親族からの援助の可能性 |
借金があるからといって直ちに生活保護が受けられないわけではありません。
しかし、借金の返済を優先して生活が困窮している場合は、生活保護の趣旨に反する可能性があると判断されることがあります。
借金返済中でも申請できるケース
借金の返済が生活困窮の主因ではなく、現在の生活に最低限の支援が必要だと判断されれば、生活保護の申請は可能です。
以下のようなケースでは、生活保護が認められる可能性があります。
ケース | 解説 |
債務整理中で返済を一時停止している | 任意整理や自己破産を申し立て中で、支払い義務が停止されている場合、生活保護との両立が認められることがあります。 |
収入が不安定で返済が困難な状態にある | 失職や病気によって収入が激減し、最低限の生活すらままならない状態であれば、保護の対象になります。 |
返済額が少額で、生活に大きな影響を及ぼしていない | ごく小規模な借金であれば、申請が認められることもあります。 |
なお、生活保護費から借金を返済することは原則禁止されているため、返済を優先したい場合は、保護の支給対象から外れることもあります。
ケースワーカーとのやり取りで注意すべきこと
生活保護の申請では、ケースワーカーとのやり取りが非常に重要です。
ケースワーカーは申請者の生活状況を把握し、支給の可否を判断する立場にあるため、信頼関係を築くことが円滑な支給に直結します。
以下の点を意識して対応しましょう。
- 借金の有無や金額、債権者の情報などは正直に伝える
- 生活保護費での借金返済は禁止のため、支給後に返済予定がある場合は要注意
- ケースワーカーに生活安定を最優先にしていると理解してもらうことが大切
- 借用書や返済履歴、収支状況などの提出遅れや拒否は審査に悪影響を及ぼす可能性がある
- 仕事を探しているが見つからない、家賃が払えないといった具体的な困窮状況を伝えることで、支給の必要性を正しく理解してもらう必要がある
ケースワーカーとの信頼関係が築ければ、支給後の支援や助言も受けやすくなり、生活再建への道が開けます。
生活保護費と借金返済のルール
生活保護費を借金の返済に充てることは原則として認められていません。
以下では、生活保護と借金返済のルールについて詳しく解説します。
生活保護費からの返済は原則禁止
生活保護費は、最低限度の生活を保障するための公的扶助であり、その使い道は厳しく制限されています。
借金返済のための資金ではなく、あくまで衣食住など、日常生活に必要な費用に限定されるのが原則です。
たとえば、以下のような使い方は、原則として認められていません。
支出内容 | 判断の目安 |
消費者金融やカードローンの返済 | NG(生活保護費での返済不可) |
家族や知人への借金返済 | NG(「債務整理すべき」と判断される) |
携帯料金の滞納分支払い | ケースによるが、基本NG |
滞納した家賃の分割払い | 必要最低限の居住確保が目的なら可の場合あり |
生活保護費を借金返済に使ったことが発覚すると、後述するように不正受給と見なされる可能性があります。
発覚した場合のリスクと不正受給扱い
生活保護費を借金返済に充てていたことが福祉事務所に発覚した場合、不正受給と判断されるリスクがあります。
不正受給と認定された場合、以下のような対応が取られる可能性があります。
- 保護費の返還命令:支給された保護費のうち、不適切に使用された分の返還命令
- 保護の停止・廃止:重大な違反の場合は、生活保護の支給停止や打ち切りの可能性あり
- 刑事告発(詐欺罪)に発展するケース:虚偽の申告や隠ぺいが悪質と判断されると詐欺罪で告発される可能性がある(生活保護法第85条など)
支出内容が生活保護の本来の趣旨に反するか否かが重視されるため、善意の行動であっても不正扱いとなる点に注意が必要です。
制度上の禁止根拠(生活保護法など)
生活保護費を借金返済に充てることは、主に以下の規定に基づいて禁止されています。
法令・条文 | 内容・趣旨 |
生活保護法第1条(目的) | 「最低限度の生活の保障と、その自立の助長」が生活保護の基本理念です。借金返済はこの目的に含まれません。 |
生活保護法第60条(費用の使途) | 被保護者は「保護の趣旨に従って適切に保護費を使用」する義務があると定めています。 |
生活保護法第85条(費用の返還) | 不正な支出や虚偽の申請があった場合には、支給した費用の返還を求められる可能性があります。 |
生活保護制度は、あくまで生活の再建を目的としたセーフティーネットです。
生活保護費は生活の維持・回復に直接関係する費用(食費・住居費・医療費など)にのみ使用すべきとされています。
借金返済を続けるにはどうすればよいか
生活保護を受けている間でも、どうしても借金を返済したいという人には、以下の方法が考えられます。
方法 | 内容・注意点 |
生活保護を受けず、収入で返済を継続 | 返済の意思がある場合、生活保護を申請せずに副業や就労などで収入を得て返済する道があります。 |
収入が増えた後に返済再開 | 生活保護を脱却した後であれば、収入の中から借金返済を行うことは可能です。 |
債務整理を検討する | 弁護士に相談し、任意整理・個人再生・自己破産などで返済の負担を減らすことが現実的です。 |
債権者と任意で交渉する(返済猶予など) | 一部の債権者は、事情を説明することで支払いの一時停止や返済額の見直しに応じる場合もあります。 |
現実的には、生活保護を受けながら借金を返し続けることは困難です。
どうしても返済したい理由がある場合は、生活保護を受ける前に債務整理を進めるか、保護終了後の返済を視野に入れることが必要になります。
借金返済と収入のバランス
収入が増えることで生活保護費が減額されたり、打ち切られたりする可能性もあるため、そのバランスをどう取るかが重要です。
以下では、生活保護と就労収入の両立方法やリスクなどについて解説します。
働きながら生活保護を受けるケース
生活保護を受けながら働くことは可能です。
むしろ、自立に向けて収入を得る努力をする姿勢は、生活保護制度の理念にも合致します。
ただし、収入を得た場合には、その金額に応じて生活保護費が減額される点には注意が必要です。
内容 | 解説 |
働くことは可能? | 可能。原則として制限はない。むしろ推奨される。 |
収入の扱い | 働いて得た収入は「収入認定」され、生活保護費が減額される。 |
控除制度 | 就労収入の一部には「基礎控除」「特別控除」が認められ、すべてが減額対象にはならない。 |
報告義務 | 就労の開始・収入の増減は速やかにケースワーカーへ報告が必要。 |
アルバイトやパートで月数万円の収入を得た場合でも、一定額は控除された上で、差額分が生活保護費から差し引かれる形となります。
収入がある=生活保護が打ち切られるというわけではないので、不安から就労を避けるのではなく、制度の仕組みを理解しながら働くことが大切です。
収入が増えた場合の生活保護との関係
生活保護受給中に収入が増えた場合、収入の増加分に応じて生活保護費は減額されます。
これは生活保護が足りない分を補う補填型の制度であるためです。
状況 | 内容 |
少額の増収 | 一部が控除されるため、保護費も一部減額されるが、受給は継続可能。 |
月収が生活保護基準を超えた場合 | 一時的に支給停止、または廃止となる可能性がある。 |
収入変動がある仕事(例:日雇い・フリーランス) | 安定した自立が難しい場合は「暫定的保護」として継続されることも。 |
自立が可能と判断された場合 | 自立支援プログラムへの移行などが検討される。 |
収入が増えたからといって、すぐに生活保護が打ち切られるわけではありません。
福祉事務所は収入や生活状況を見ながら、段階的な自立に向けた対応を取ります。
借金返済を優先するとどうなるか
生活保護を受給している間に借金返済を優先してしまうと、生活保護制度の趣旨に反する行為として問題視される可能性があります。
借金返済を優先した場合には以下のリスクが挙げられます。
- 生活保護費からの返済は目的外使用とされ、不正受給の対象になる可能性あり
- 健康や生活の維持に支障をきたし、ケースワーカーからの指導が入ることも
- 自立支援の流れとしては歓迎されるが、収入申告が遅れると保護費の減額調整が追いつかない事態にも
生活保護を受けながら借金返済を優先してしまうと、本来守るべき生活の安全や健康が損なわれてしまう恐れがあります。
どうしても返済を続けたい場合は、債務整理などの法的手続きを検討する必要があります。
支出の管理とケースワーカーとの連携
生活保護を受給している間は、毎月の生活費の使い方や支出内容について、ケースワーカーとのやり取りがあります。
ケースワーカーとのやり取りでは、以下の点に注意が必要です。
- 生活費の使途は基本的に自己管理だが、説明責任がある
- 借金返済を報告せずに行うと、不正受給とみなされるおそれ
- 支出が大きく変動したとき(電化製品の買い替えや引越しなど)は報告が必要
、高額支出がある場合は事前に連絡
生活保護と債務整理の併用
生活保護と債務整理は、併用が可能な制度です。
ただし、どの債務整理方法を選ぶかによって注意点は異なります。
ここでは、債務整理の代表的な3つの方法と、生活保護との関係について解説します。
任意整理・個人再生・自己破産の違い
債務整理には主に次の3つの方法があります。
いずれも生活保護を受けながら利用することは可能ですが、それぞれに向いている状況や注意点があります。
制度名 | 概要 | メリット | デメリット |
任意整理 | 弁護士を通じて債権者と交渉し、利息の減額等を目指す。裁判所は不要。 | 裁判所を通さないため手続きが簡単。家族に知られにくい。 | 元本は減らない。債権者によっては交渉が難航。 |
個人再生 | 裁判所を通じて借金を減額し、3〜5年で分割返済。財産を残しやすい。 | 借金を大幅に減額できる(最大90%)。財産を残せる可能性あり。 | 継続的な収入が必要。裁判所手続きが複雑。 |
自己破産 | 裁判所に申立てて借金を免除。財産は一部処分される。 | 借金が原則すべて免除される。収入がなくても利用可。 | 一定の財産は処分される。官報に掲載される。 |
自己破産と生活保護併用の可否
生活保護を受給している場合でも、自己破産は可能です。
ただし、生活保護受給者が自己破産する場合には、以下のような点に注意が必要です。
- 生活保護の目的と整合性があるか否か
- 借金の理由が浪費やギャンブルだった場合、破産手続き上の免責不許可事由に該当する可能性がある
- 財産調査が行われる
- 法テラスの民事法律扶助制度を利用し、費用を立て替えてもらえる場合がある
生活保護と自己破産は併用可能ですが、免責の可否や財産の扱いには一定のルールがあるため、事前に弁護士とよく相談することが重要です。
免責されない借金の種類
自己破産を申立てても、すべての借金が帳消しになるわけではありません。
法律上、非免責債権とされるものについては、免責が認められず、自己破産後も返済義務が残ります。
種類 | 内容の説明 |
税金 | 所得税、住民税、固定資産税などの公租公課は免責されません(破産法253条1項1号) |
養育費・婚姻費用 | 子どもの養育費や別居中の配偶者への生活費は非免責(253条1項2号) |
故意・重過失による損害賠償 | 交通事故のひき逃げや故意の傷害などによる賠償義務(253条1項4号) |
悪意の不法行為による損害賠償 | 詐欺や横領などの犯罪行為に伴う損害賠償(253条1項2号) |
罰金や過料などの刑罰 | 刑事罰に基づく金銭債務(253条1項6号) |
これらの債権については、破産しても自動的に消えることはなく、破産手続後も債権者から請求される可能性があります。
生活保護を受けている場合でも、養育費や税金などは支払いの必要が残るため、注意が必要です。
債務整理による督促・差押え停止の効果
借金の返済が困難になったときに行う債務整理には、借金返済を一時的に止めたり、法的に督促や差押えを防ぐ効果があります。
とくに、生活保護と併用している場合には、精神的・経済的な負担を軽減する手段として有効です。
自己破産を申し立てると、裁判所が破産手続開始決定を出した時点で、債権者は督促や差押えを行えなくなります(民事執行法第30条)。
一方、任意整理は裁判所を通さない交渉型の手続きであり、自己破産のような強制的な差押え停止効力はありません。
ただし、弁護士が債権者に受任通知を送ることで、督促は実務上ほとんどのケースで停止されます。
まとめ
原則として、生活保護を受けながら借金を返済することは認められておらず、発覚した場合には不正受給と判断される可能性があります。
もっとも、借金があること自体を理由に生活保護の申請が拒否されることはありません。
申請にあたっては、借金の内容や状況を正確に説明し、必要に応じて任意整理や自己破産などの債務整理手続きを進めることで、生活再建の見通しが立ちやすくなります。
制度の趣旨を踏まえ、生活保護と債務整理を並行して進めることが重要です。
将来的な生活の安定を図るためにも、早めに弁護士へ相談しましょう。