中央債権回収株式会社から通知がきた!無視することのリスクとは?
中央債権回収株式会社から通知がきた場合、会社名に覚えがないからと無視してはいけません。
今回は、中央債権回収株式会社から通知がきたとき、無視をするリスクについて解説します。
目次
中央債権回収株式会社から電話や通知がくる理由は?無視するのはNG?
ここでは、中央債権回収株式会社から電話や通知がくる理由について解説します。中央債権回収株式会社から電話や通知がくるのは、過去に借金をして支払いが滞っている可能性があります。絶対に無視をせず適切に対応しましょう。
中央債権回収株式会社とは
中央債権回収株式会社とは、2000年に法務大臣の許可を受け、設立された債権回収会社です。金融機関などから委託または譲り受けて、金融機関等が有する貸付債権などの特定金銭債権の管理回収を行っています。
中央債権回収株式会社の取引先は?
中央債権回収株式会社は、地方銀行、信用金庫、信用組合、クレジット会社、リース会社、オートリース会社、オートローン会社などと取引があることを公式ホームページで公開しています。
参考:債権買取業務 | 中央債権回収株式会社 (central-ser.co.jp)
中央債権回収株式会社からの電話や通知は無視せずに適切な対応を
ここでは、中央債権回収株式会社からの電話や通知を無視せず、適切に対応する方法について解説します。
通知の内容を確認し、消滅時効が成立していないか調べる
中央債権回収株式会社からの電話や通知は絶対に無視をしてはいけませんが、すぐに支払いに応じるなどの安易な対応も控えましょう。借金や利息の支払期日から5年を経過していれば、借金の消滅時効期間が経過している可能性があります。
返済に応じる前に、請求内容を調べて、返済義務の有無を確認しましょう。
なりすまし業者の架空請求でないことを確認する
中央債権回収株式会社を名乗って、架空の請求をするなりすまし業者があります。受け取った通知や電話が、本当に中央債権回収株式会社からのものなのか、公式ホームページで正確な情報を確認をしましょう。
中央債権回収株式会社の請求内容が時効にかかっていても無視してはいけない?
ここでは、中央債権回収株式会社の請求内容が消滅時効にかかっていた場合でも無視してはいけない理由を解説します。
請求内容を確認して、借金の消滅時効期間が経過していることが明白でも、通知や電話を無視するだけでは、借金の返済義務は消滅しません。
借金の消滅時効を成立させるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 時効期間が経過している
- 債務の承認など時効を中断する事由がない
- 消滅時効の援用をしている
つまり、時効中断の事由もなく、時効期間を経過していたとしても、消滅時効の援用をしなければ、時効は成立しません。
消滅時効の援用とは、時効の利益を受ける人が、時効の完成を相手に伝えることです。
具体的には、消滅時効を援用する旨の通知を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送する方法によります。
時効援用の手続きは、ご自身でも対応できますが、通知書に不備があった場合、時効を援用できない可能性があります。
自分では時効成立の条件を満たしていると認識していても、債務承認等の時効中断事由があり、時効期間を経過していなければ、裁判を起こされる可能性があります。時効が成立する条件を満たしているかどうかや、消滅時効の援用の手続きに不安がある方は、弁護士のサポートを得ながら対応することをおすすめします。
中央債権回収株式会社から通知がきたら無視せずに弁護士に相談を!
ここでは、中央債権回収株式会社からの通知を無視せず弁護士に相談するメリットについて解説します。
消滅時効が成立しているかどうか、きちんとしたアドバイスを受けられる
過去の借金が消滅時効を成立させる条件を満たしているかどうか、正確に判断するのは難しいです。弁護士に相談することで的確なアドバイスが受けられます。
架空請求だった場合、的確な対応ができる
借金をした覚えがない、通知に不審な点があるなど、少しでも疑問があれば弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、架空請求かどうか的確に判断でき、不当な請求であれば、それに対する正しい対応方法をアドバイスできます。
支払いが難しい場合、債務整理などの対応ができる
中央債権回収株式会社からの通知を確認して、支払うべき借金が判明したけれど支払いが難しい場合は、債務整理を検討しましょう。
弁護士に相談すれば、個々の事情に応じた最適な解決方法を提案してもらえます。
債務整理を正式に依頼すれば、中央債権回収株式会社からの督促も止まります。
まとめ
未払いの借金を支払うように促す通知は無視したくなりますが、絶対にしてはいけません。借金をした覚えがなくても、まずは内容をよく調べることが肝要です。
どのように対応していいか分からなければ、すぐに弁護士に相談しましょう。