自己破産したら借金は誰が払う?借金はどこへ?債権者は泣き寝入り? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

自己破産したら借金は誰が払う?借金はどこへ?債権者は泣き寝入り?

自己破産が認められると、借金を返済する義務がなくなります。

自己破産のことを怪しいと思ったり、不安に思ったりする人の多くが気になるのは「自己破産したら借金はどうなるのか?」「借金は誰が払うのか?」ではないでしょうか。

結論からいうと、自己破産したら借金はなくなります。例外はありますが、誰かが代わりに返済することもありません。

自己破産は法的な手続きです。借金で生活が破綻してしまった人に、再建のチャンスを作るためのものです。一般的なビジネスやサービスのように、すべての人が得をするようにはできていません。

借りた側は借金がなくなり得をする、貸した側は借金が返ってこなくて損をする、それが自己破産なのです。

ここでは、自己破産したら借金は誰が払う?について説明します。

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自己破産したら借金は誰が払う?

早速、自己破産したら借金は誰が払うかについて解説していきます。

保証人がいない場合|誰かが代わりに払うことはない

自己破産が認められると、抱えていた借金のすべてが返済免除されます。

保証人がついている借金がなければ、破産後に、誰かが代わりに支払うこともありません。

先ほどもいいましたが、自己破産は、お金を借りた側、自己破産をした側が得をするようにできています。

「借金がなくなるなんて、仕組みがわからない」「そんな都合のいい話なんてあるの?」と疑ってかかる必要はありません。

保証人がいる場合|保証人に返済義務が移る

自己破産で返済免除される借金の中に、保証人がついているものがある場合、その借金だけは、保証人が返済していくことになります。

例えば奨学金の保証人が、破産者の親だった場合、自己破産後は、親が返済を継続します。

補足になりますが、通常、保証人は、借主本人の代わりに支払った分のお金を、本人に請求することができます(求償権)。

わかりやすくいうと「保証人として、あなた(借主)の代わりに支払った分は、私(保証人)に返済してくださいね」といったものですが、自己破産の場合、求償権を行使することもできないので、注意が必要です。

保証人でない家族に請求が来ても返済する必要はない

ごく稀に、自己破産後に、保証人になっていない家族に返済を求めてくるケースがあります。

保証人になっていないのであれば、家族であっても、破産者の代わりに返済をする必要はありません。

貸金業法では、貸金業者が借主本人以外に請求することを禁止しています。違反した場合には刑事罰がありますので、もし請求を受けた場合には、警察に相談しましょう。

破産した会社の借金は誰が払う?

破産した会社の借金は誰が支払うのでしょうか?前提として、会社の借金は、会社という法人が抱えている借金です。会社の代表者(自然人)が抱えている借金ではありません。

それを踏まえて、自己破産した際に借金がどうなるかを説明します。

原則として代表者にも支払義務はない

会社が自己破産をしたとしても、人が自己破産をしたのと同じように手続きします。

会社が自己破産した場合、会社にある備品や売掛金などの財産を換金し、債権者への配当に充てます。

会社の財産を清算し、自己破産が済んだあとは、法人格が消滅します。

会社の借金は会社という人(法人)が抱えている借金ですので、代表者(自然人)が代わりに返済をする必要はありません。

代表者が借金を返すケース

例外として、会社の借金を、会社の代表者が返済しなければいけないケースには、以下のようなものがあります。

  • 会社の借金の連帯保証人が、会社の代表者であるケース
  • 会社の代表者が、取締役としての任務を怠ったことで借金を作ったケース
  • 会社の代表者が会社からお金を借りているケース

代表者が会社の借金の連帯保証人になっている場合、法人破産と共に、代表者も自己破産せざるを得なくなるケースが多いです。

自己破産しても支払う必要があるもの

自己破産をすれば借金の支払いは免除されます。ただし、借金以外の支払い義務は残る可能性があります。

自己破産しても支払い義務が残るものを、非免責債権(ひめんせきさいけん)と呼びます。

非免責債権に当てはまるのはどのようなものなのか、説明していきます。

税金や社会保険料

公的債権といいますが、滞納していた税金や年金、有罪判決を受けた際の罰金などは破産をしても支払いが免除されません。これは、国家としての収入を確保する必要があるためです。

また、自己破産すれば税金を払わなくてもよくなる、という逃げ得を許さないための制裁の意味も含まれています。

養育費や慰謝料

夫婦間での婚姻費用や、別居・もしくは離婚後の養育費の支払いも非免責債権とされています。経済的弱者となる妻子の保護が主な目的です。

その他、悪意で加えた不法行為や、故意または重大な過失によって、人の生命や身体を害する不法行為を行った際の損害賠償金や慰謝料も非免責債権となります。

例えば、飲酒運転や無謀な運転で交通事故を起こした際の損害賠償金や慰謝料は、自己破産によって支払いが免除されることはありません。

従業員の給料

経営者の自己破産が原因で、従業員の生活が困窮するのを防ぐため、給料は非免責債権とされています。

とはいえ、経営者自身が自己破産するような状況で、通常通り給料を支払うのは困難なので、従業員には少なからず悪影響があるでしょう。

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自己破産で債権者は泣き寝入りになる?

債務者(借主)が自己破産をしたら、やはり債権者は泣き寝入りになるのでしょうか?

泣き寝入りになる可能性は高い

結論からいうと、債務者が自己破産をすると、債権者は泣き寝入りになる可能性が高いです。

自己破産は、法的手続きです。一般的なビジネスやサービス、キャンペーンなどとは性質が違います。自己破産をされた側にはこれといった救済策はありません。

自己破産は、借金で生活が破綻した者のためにある制度ですので、これは仕方がないといえるでしょう。

財産がある場合は債権者に分配される

破産申立者が、お金になる財産を所有している場合、それを差し押さえ、換金して、債権者に分配します。

差し押さえられる財産として代表的なものは、家や車など。貴金属や株、生命保険の解約返戻金、退職金などもあてはまります。

破産者は、生活に最低限必要な家具家電やお金だけを残して、残りは清算することになるのです。

自己破産後に任意で返してもらうことは可能

厳密に説明すると、自己破産でなくなるのは借金ではありません。なくなるのは、借金の返済義務です。

自己破産したら、今まで抱えていた借金は、自然債務という形で残ります。

自然債務とは、返済する義務はないが、債務者が自分の意思で返済する分には問題のない借金、となります。

つまり、自己破産が成立した後でも、お金を返すことはできます。

特に、借金の中に知人からの借入が含まれている場合、自己破産後に返済するケースなどがあります。

自己破産は逃げ得にならないの?

捉え方によっては、自己破産は逃げ得となるかもしれません。借りた側の借金がなくなるのは、紛れもない事実だからです。

ただし、どんな借金でも自己破産が認められるわけではありません。借金を作った理由や、自己破産にいたるまでの行動、お金の流れや使い道などに細かくチェックが入ります。

そこで財産隠しなどの不正や、借り逃げを前提とした無茶な借入をしていることなどが発覚すれば、自己破産は認められなくなります。

自己破産をすれば借金がなくなるのは事実ですが、「借りるだけ借りて、最後は自己破産しちゃえばいいや」といったような、逃げ得を前提とした借金は認められないのです。

よくある質問

最後に、よくある質問を紹介します。

自己破産したら国が借金を払う?

自己破産をしても、破産者本人の代わりに国が借金を払うことはありません。

自己破産をする=本人の代わりに誰かが返済をする、という考え方が間違っています。

保証人でもないかぎり、自己破産をした場合、誰かが借金を返済することはありません。

ですので、貸した側は損をすることになります。

自己破産の借金はどこへいく?

自己破産した借金は、自然債務という形で残り続けます。

自然債務とは、返済する義務はないが、本人が自分の意志で返済する分には有効な借金、のことです。

ですので、自己破産が成立したあと、知人など、破産者が個人的に返済したい相手にだけ返済をすることも可能です。

自己破産で家族の貯金はどうなる?

自己破産で差し押さえの対象になるのは、本人名義の財産や現金のみです。

家族の貯金が差し押さえられたり、家族の貯金から破産者の借金を返済させられたりすることはありませんので、ご安心ください。

ただし、自己破産前に破産者の貯金を家族の貯金に移してカモフラージュするなどの行為はやめておきましょう。ばれる可能性が高い上に、自己破産が認められなくなるかもしれないからです。

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まとめ

自己破産したら借金は誰が払う?について説明しました。

結論、自己破産をしたあと、借金を誰かが代わりに支払うことはありません。自己破産は、借金で生活が破綻した人に、生活の再建の機会を与えるための手続きです。債権者が借金を回収できず損をするのは、制度上仕方がないのです。

自己破産で清算される借金の中で、保証人がついているものに関しては、保証人が返済を続けることになります。

自己破産をしても支払い義務が残るものがあり、それを非免責債権と呼びます。具体的には、税金や社会保険料、養育費、悪意を持って行った不法行為に対する慰謝料や損害賠償金などは、破産後も支払いを続けなくてはなりません。

自己破産をためらう理由の一つとして、「自己破産したら、誰かに迷惑をかけたりするのではないかと不安」というのもあるでしょう。保証人でない限り、破産後に自分の借金を誰かが払うことになったりすることはないのでご安心ください。

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