自己破産の費用は分割払い可能?支払えないときの対処法 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

自己破産の費用は分割払い可能?支払えないときの対処法

収入がなくなったり、高額な借金を抱えたりすることで返済不可能になったときは、最終手段として、自己破産をします。

自己破産は、借金の返済がすべて免除される手続きです。借金で苦しんでいる人にとっては大変ありがたいですが、自己破産をするにも費用がかかります。少なくとも、数十万円はかかるでしょう。

借金を返済できなくて困っている人がまとまった費用を捻出するのはかなり難しいです。そこで、この記事では、自己破産の費用の分割払いについて説明します。

自己破産をしたいけど、費用がなくて困っている人は参考にしてください。

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自己破産にかかる費用と内訳

まずは、自己破産にはどのくらいの費用がかかるのか、どんな費用がかかるのか、確認していきましょう。

自己破産にかかる費用は、弁護士にかかる費用と、裁判所にかかる費用の2種類に分けられます。

弁護士にかかる費用

自己破産をする際、弁護士に依頼することで法律上の手続きが円滑に進むため、多くの人は弁護士に相談します。

弁護士費用は事務所や地域によって異なりますが、一般的には30万円から50万円程度が相場です。費用の内訳は以下の通りです。

内訳 内容 金額
相談料 ・弁護士に相談を聞いてもらうための費用 30分5,000円~1万円程度
着手金 ・弁護士に正式に依頼した際にかかる費用
・途中でキャンセルしても戻ってこないことが多い
30~60万円程度
報酬金 ・自己破産が成功した時にかかる費用 0~30万円程度
実費 ・弁護士の交通費などの実費

相談料が初回無料であったり、着手金が無料で報酬金が高めに設定されている事務所もありますが、総合的に見て、自己破産をするには、最低でも30万円程度の弁護士費用がかかります。

裁判所にかかる費用

次に、裁判所にかかる費用を解説します。自己破産には同時廃止事件、少額管財事件、通常管財事件の3種類がありますが、それぞれの違いは気にせず、一旦費用を確認しましょう。

同時廃止 少額管財事件 通常管財
申立て手数料 1,500円 1,500円 1,500円
予納郵券 数千円程度 数千円程度 数千円程度
官報公告費 1万円程度 2万円程度 2万円程度
引継予納金 0円 20万円~ 50万円~
合計 1.5~3万円程度 20万円以上 50万円以上

同時廃止事件となると、裁判所に払う費用は安くなります。少額管財事件や、通常管財事件となると、裁判所費用が高くなる点に注意が必要です。

例えば、以下のような行為があると、少額管財や通常管財として扱われやすくなります。

  1. 家や車などの高額な財産を所有している(売却・換金し債権者に配当したりしなくてはいけない)
  2. 免責不許可事由がある(財産隠し、ギャンブル、債権者隠しなど、お金の流れや、その他の不正行為がないかなどを調査しなければいけない)
  3. 法人の破産(会社の備品の処理、売掛金の回収、従業員の解雇などの手続きが必要)

①~③にあてはまるようなケースでは、破産管財人(裁判所が選任した弁護士)が自己破産に向けた処理や手続きを行う関係で、裁判所に払う費用が高くなります。

自己破産のそれぞれの手続きの違いについて知りたい人は、下記の記事をご覧ください。

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自己破産にかかる費用は分割払い可能?

次に、本題である、自己破産にかかる費用は分割払いできるか、について説明します。

弁護士費用は分割払いできることが多い

自己破産に必要な弁護士費用は、分割払いできることが多いです。比較的多くの事務所が、分割払いに対応しています。

自己破産をする人は、貯金が残っていないケースが多いです。そのような状況で、数十万円の弁護士費用を支払うのは難しいでしょう。

弁護士事務所もそれを理解したうえで、債務者に負担のかからない形での分割払いを提案してくれます。

もちろん、すべての事務所が分割払いに対応しているわけではないため、相談の段階で分割払いが可能かどうかは確認した方がいいでしょう。

裁判所費用は分割払いできないことが多い

一方で、裁判所に支払う費用は分割払いができないのが一般的です。裁判所の手続きに必要な費用は、申立時に一括で支払うことが求められます。

少額管財や通常管財となった場合、高額な予納金がかかるため、これをどのように準備するかが重要なポイントとなります。

分割払いができない場合、別の方法で資金を調達する必要が出てきます。

自己破産の弁護士費用が分割払いできる仕組み

上記の見出しで、自己破産に必要な弁護士費用は分割払いできることが多い、と説明しました。ここでは、どのような仕組みで分割払いができるのか、具体的に説明します。

まず弁護士に自己破産を依頼する

まず、自己破産を決意したら、信頼できる弁護士を探し、相談を行います。初回相談は無料の事務所も多く、最初の一歩を踏み出すハードルは低いといえるでしょう。

相談した結果、自己破産をすると決めたならば、弁護士と契約を結びます。まだこの時点では、弁護士に対する支払いはありません。

債権者からの通知が止まる

依頼を受けた弁護士は、すべての債権者に向けて通知を送ります。これを受任通知と呼びます。受任通知には、以下の内容が記されています。

  • 自己破産の依頼を受け、本人の代理人となったこと
  • 今後は本人に連絡せず、私(弁護士)に連絡すること
  • 本人に対して、借金の取り立て行為をしないこと など

受任通知を受け取った債権者は、本人に対して借金の取り立てをすることができなくなります(貸金業法21条)。

取り立てが来なくなったタイミングで、依頼者は、毎月の支払いをストップさせます。

浮いたお金を弁護士事務所に積み立てる

取り立てが止まると、これまで返済に充てていたお金を弁護士費用の積み立てに充てることができます。

返済義務が一時的に止まるため、その分を弁護士費用に回すことで、無理なく分割払いを進められるでしょう。

この積み立て方式は、弁護士事務所が提示する月額の支払いプランに基づき行われます。

自己破産の費用が貯まったら手続き開始

弁護士費用が全額積み立てられた段階で、正式な自己破産手続きが開始されます。

弁護士は裁判所に対して申立を行い、裁判所が審理を開始します。

この方法により、弁護士に依頼した時点で督促が止まり、費用の分割払いが可能になるため、安心して手続きを進めることができます。

自己破産の裁判所費用が支払えない場合の対処法

上記の見出しで説明している方法であれば、完全に収入がないなどの事情がない限りは、弁護士費用を支払うことができるでしょう。

問題は、裁判所費用です。ここでは、自己破産にかかる裁判所の費用が支払えない場合の対処法を紹介します。

分割払いができないか問い合わせる

自己破産にかかる裁判所費用は、基本的に分割払いには対応していませんが、すべての裁判所がそうではありません。

一部の裁判所では、引継予納金の分割払いに対応しています。自分の住所の管轄にある地方裁判所に問い合わせをし、分割払いが可能か確認しましょう。

法テラスを利用する

法テラスとは、国が設立した法的問題の総合案内窓口です。法テラスでは、民事法律扶助というサービスを行っており、収入や資力が一定のラインを下回る人は、無料で弁護士に相談できたり、自己破産の費用を肩代わりしてもらえたりします。

法テラスに立て替えてもらった費用は、後から分割払いで返済できます。法テラスから自己破産を行うと、通常よりも安く自己破産できるのも大きな特徴です。

着手金 実費 合計
1~10社 132,000円 23,000円 155,000円
11~20社 154,000円 23,000円 177,000円
21社 187,000円 23,000円 210,000円

※実際の費用は、事件の内容等により審査によって決まります。必ずこの金額になるとは限りませんのでご注意ください。また、事件の困難度等に応じて着手金が増減する場合があります。

【引用:法テラス – 自己破産 費用の目安

法テラスについて詳しく知りたい人は、下記の記事をご覧ください。

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財産を処分して同時廃止手続きにする

自己破産をする際に、家や車などの高額な財産がなければ、管財人が関与しない、同時廃止の手続きになる可能性が高くなります。

同時廃止の手続きになれば、裁判所費用は高くても3万円程度に抑えることができます。

事前に財産を処分し、手元に財産が残っていない状態で、自己破産を行えば、同時廃止になる可能性が高くなるので、弁護士に相談のうえ検討しましょう。

注意点ですが、財産を処分して得たお金は、すべての債権者に平等に返済してください。毎月の返済があるのであれば、偏りなく返済を行います。

特定の債権者だけに返済したり、得たお金を使い込んだりしてはいけません。免責不許可事由(不正行為)に該当し、破産が認められなくなる可能性があります。

弁護士と相談して積み立てをする

裁判所費用の支払いが難しい場合、弁護士と相談して積み立てプランを組むことも一つの手です。

自己破産に伴う督促が停止する間に、毎月一定額を積み立てて裁判所費用に充てる計画を立てることで、大きな出費に対応することが可能です。

親族や友人に立て替えてもらう

親族や友人に事情を説明して裁判所費用を立て替えてもらう方法もあります。親しい人からの支援は大きな助けとなることでしょう。

親族や友人から援助を受ける場合は、それが借入れではないことを客観的に説明できるように準備し、援助されたお金を自己破産の費用以外には使わないようにしましょう。

自己破産のための費用を借り入れてはいけない理由

自己破産直前に借入を増やす行為は極力避けた方がよいです。その理由を説明します。

返済するつもりがなければ詐欺に該当するから

自己破産をするためにお金を借りた場合、それも借金の一部として扱われるため、自己破産が認められれば、返済義務がなくなります。

最初から自己破産するつもりで、返済する意思がない状態で借入をすると、詐欺罪に問われる可能性があります。

借金問題を解決するための自己破産でありながら、新たな借金を作ってしまうのは、法律上でも問題となるため慎重に行動する必要があるでしょう。

免責不許可になる可能性があるから

自己破産の際、新たな借り入れが発覚すると、裁判所から免責が認められない可能性も出てきます。

特に自己破産直前の1年間で、もう返済能力がないのに、返済できるかのように装って借入を増やすと、詐術を用いた信用取引となり、免責不許可事由にあてはまります。

免責不許可事由にあてはまると自己破産が認められなくなるだけでなく、悪質な場合は詐欺罪に問われる可能性があるので、絶対に避けなければなりません。

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自己破産の費用分割払いに関するよくある質問

自己破産は自分でやれば安くなる?

自己破産手続きは、弁護士に依頼せず自分で行うことも可能です。この場合、弁護士費用が不要となるため、確かに費用を抑えることができます。

しかし、自己破産の手続きは複雑であり、書類の不備や手続きの遅れが原因で手続きが進まないこともあります。

結果的として、ほとんどの人が弁護士に依頼をします。

個人再生の費用は分割払いできる?

個人再生手続きも、自己破産と同様に弁護士費用を分割払いできることが多いです。

自己破産と同様に、月々の分割払いが可能ですが、個人再生は自己破産よりも手続きが複雑で、費用が高額になる場合がありますので、事前に弁護士と相談して計画を立てることが大切です。

法人の自己破産の費用は?

法人の自己破産手続きは、個人よりも費用が高額になることが一般的です。

法人破産の場合、管財人が選任されることがほとんどで、管財人の費用も含めて100万円以上の費用がかかることが多いです。

法人の破産手続きでは、弁護士費用や裁判所費用も高額になるため、計画的な資金準備が必要です。

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まとめ

自己破産は、弁護士費用だけでも数十万円はかかるのが一般的です。

自己破産をする人はまとまった資金がないことが多いため、弁護士事務所に分割払いで費用を積み立てたりしていくことになります。

現状収入がなく、分割払いも難しい人は法テラスを利用したり、親族や知人に費用を立て替えてもらうなどの対策をとる必要があるでしょう、

自己破産したいけれど、費用に関する不安がある人は、弁護士に相談しましょう。

ネクスパート法律事務所では、借金に関して、初回30分の無料相談を受け付けていますので、お気軽にご利用ください。

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