離婚が成立する条件や、離婚時に決めるべきことを知りたい人は多いでしょう。

夫婦の合意があれば離婚は成立しますが、相手が応じない場合は法定離婚事由が必要になります。

離婚の取り決めに際しては財産分与や親権、養育費など、決めるべき重要なポイントがいくつもあります。

ここでは、離婚の成立条件や必要な手続き、離婚時に決めるべきことについて詳しく解説します。

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離婚が認められる条件

まずは、法的に離婚が成立する条件を解説します。

夫婦間で離婚に合意している

最もシンプルな離婚方法は、夫婦の話し合いによる協議離婚です。

夫婦で離婚に合意し、市役所に離婚届を提出すれば、離婚は成立します。

ただし、単に離婚届を提出するだけでなく、財産分与や親権、養育費などについて事前に話し、離婚協議書を作成しておくことが重要です。

協議離婚は夫婦の双方が合意していることが前提のため、どちらか一方が拒否した場合は成立しません。

その場合は、調停や裁判を利用する必要があります。

早く離婚したい!夫や妻とすんなり離婚するには」の記事も参考にしてください。

法定離婚事由がある

夫婦の一方が離婚に応じない場合、裁判で離婚を成立させるには、民法770条に定められた法定離婚事由のいずれかに該当する必要があります。

詳しくは次の見出しで解説しますが、代表的なものとして、不貞行為(浮気・不倫)、モラハラ・DV、生活費の未払い、一方的な別居などが挙げられます。

これらの証拠を確保し、裁判で認められれば、相手の同意がなくても離婚を成立させることが可能です。

法定離婚事由や離婚裁判については「離婚裁判で負ける理由と離婚できる確率|負けた場合離婚できない?」の記事も参考にしてください。

法的に離婚が認められる条件5つ(法定離婚事由)

上記で触れた、法定離婚事由について詳しく説明します。下記で説明する内容に該当することを証明できれば、裁判所は離婚を認めます。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

【引用:民法 – egov

以下、それぞれの事由について説明します。

不貞行為

不貞行為とは、配偶者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。

不倫や浮気がこれに該当し、民法上の法定離婚事由とされています。

ただし、単なる異性との食事やメールのやり取りだけでは不貞行為とは認められません。

裁判で離婚を成立させるには、ホテルの出入りの記録、浮気相手との親密なLINEの内容、探偵の調査報告書などの証拠を揃えることが重要です。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく配偶者を放置し、婚姻関係を維持する意思がないとみなされる行為を指します。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 生活費を一切渡さず、経済的に困窮させる
  • 一方的に家を出て別居し、連絡もせず扶養義務を果たさない
  • 病気や妊娠中の配偶者を置き去りにする

DVやモラハラが原因で避難するために別居する場合は正当な理由があるため、悪意の遺棄には該当しません。

悪意の遺棄を理由に離婚を求める場合は、別居開始日や生活費の未払い状況を示す証拠(通帳の記録・メールのやり取りなど)を用意することが大切です。

悪意の遺棄については「悪意の遺棄とは|該当する行為や慰謝料の相場」の記事も参考にしてください。

3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上明らかでない場合、裁判で離婚が認められることがあります。

例えば、事故や災害に巻き込まれて行方不明になったり、家を出たまま連絡が取れなくなった場合などが該当します。

この場合、単に連絡が取れないだけでは不十分であり、警察への行方不明届や、戸籍の附票などで配偶者の所在が不明であることを証明する必要があります。

さらに、生死不明のまま7年間が経過すると、失踪宣告という手続きを取ることで、法律上死亡したとみなされ、婚姻関係も解消されます。

回復の見込みのない重度の精神病

配偶者が統合失調症や認知症など重度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、離婚が認められることがあります。

ただし、単に精神疾患を抱えているというだけでは離婚理由にならず、病状が重く、夫婦としての共同生活を継続できない状況であることが前提になります。

裁判で離婚が認められるためには、医師の診断書や治療記録が必要です。

婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が破綻し、修復が不可能な状態にあることを指します。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • DVやモラハラがあり、配偶者と生活を続けることが困難
  • ギャンブルや浪費癖がひどく、家庭生活に悪影響を及ぼしている
  • 長期間の別居により、夫婦関係が実質的に破綻している

この事由は裁判官の判断による部分が大きく、単なる性格の不一致では離婚が認められにくい傾向にあります。

しかし、5年以上の別居実績がある場合は、夫婦関係が破綻していると判断され、裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。

証拠として、別居期間を示す住民票や、日記・メールなどの記録を準備するとよいでしょう。

離婚が認められないケースの例

次に離婚が認められないケースの例を紹介します。

基本的に、法定離婚事由に該当しないのであれば、夫婦の合意がなければ離婚はできません。

法定離婚事由に該当しない場合

法定離婚事由がない場合、裁判で離婚を認めてもらうのは難しくなります。例えば、以下のようなケースです。

  • 性格の不一致
  • 価値観の違い
  • 夫婦喧嘩が増えた
  • 一時的な別居 など

夫婦の在り方は千差万別であるため、単に夫婦仲が良くないだけでは、裁判所は離婚を認めにくいです。

このケースではやはり、夫婦で離婚に合意する必要があります。

性格の不一致で離婚が成立するケースと慰謝料の相場」の記事も参考にしてください。

有責配偶者から離婚を求めた場合

有責配偶者とは、不倫・DV・悪意の遺棄など、婚姻関係を破綻させる原因を作った側の配偶者を指します。

裁判では、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。

例えば、浮気をした側が「新しいパートナーと一緒になりたいから離婚したい」と言っても、相手が拒否すれば離婚は難しくなります。

有責配偶者からの離婚請求が認められるには、長期間の別居などで、夫婦関係が破綻していることを証明しなければなりません。

夫婦で話し合うべき離婚の条件

離婚をする際には、財産や子どものことなど、離婚条件を決める必要があります。

事前に決めておかないと、後でトラブルにつながる可能性があるので注意しましょう。

夫婦で決めるべき主な離婚条件について説明します。

財産分与

財産分与とは、夫婦の婚姻期間中に築いた財産を公平に分けることを指します。

預貯金や不動産、車、生命保険の解約返戻金などが対象となり、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。

ただし、結婚前の貯金や相続財産は分与の対象外となります。

不動産などの分け方が難しい場合は、売却して現金化する方法もあります。

財産分与の割合はどのようにして決めるか?原則と例外を解説」の記事も参考にしてください。

親権・面会交流

子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを決める必要があります。

日本では、離婚後は単独親権となるため、話し合いがまとまらない場合は調停や裁判で決定されます。

親権を決める際は、子どもの生活環境や育児実績などが重視されます。母親が親権を持つケースが多いですが、父親でももちろん可能です。

親権を持たない方の親は、子と面会交流ができます。頻度や方法を事前に決めておきましょう。

養育費

養育費とは、離婚後に子どもを育てるために必要な生活費のことです。親権を持たなかった方の親が支払います。

基本的には、子どもが成人するまで支払うのが原則ですが、大学進学を考慮して支払い期間を延長することも可能です。

金額は、夫婦の収入を基に、家庭裁判所の養育費算定表に基づいて決定されるのが一般的です。

参考:養育費算定表

慰謝料

慰謝料とは、配偶者の不倫やDVなど、離婚の原因を作った側が支払う損害賠償金です。

不倫が原因の場合、不貞行為の証拠(探偵の報告書、LINEのやり取りなど)が必要になります。

金額は100~300万円程度が相場ですが、状況によって増減します。

慰謝料は、配偶者だけでなく、不倫相手にも請求可能な場合があります。

慰謝料請求を具体的に検討している場合は、一度弁護士に相談しましょう。

年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に配偶者が納めた厚生年金(会社員・公務員の年金)を分け合う制度です。

年金分割を行うことで、専業主婦(主夫)など収入のなかった側も、離婚後の年金額を増やすことができます。

分割方法には、夫婦で合意して分割割合を決める合意分割と、第3号被保険者(専業主婦・主夫)の場合に自動的に分割される3号分割の2種類があります。

手続きをしないと受け取れないお金なので、取りこぼしのないようにしましょう。

離婚時に年金分割しないとどうなる?損をしないためにできることは?」の記事も参考にしてください。

離婚後の住まい

離婚後、どちらが家を出るのか、家を売却するのかなど、住まいの問題も重要です。

持ち家の場合、売却して現金を分けるのか、一方が住み続けるのかを決める必要があります。

賃貸の場合、契約者名義を変更するか、新たに住む場所を探さなければなりません。

子どもがいる場合は、転校の有無や生活環境の変化を考慮し、子どもにとって最適な選択をすることが大切です。

離婚条件を夫婦で話し合うときの注意点

相手の経済状況も考慮して現実的な条件にすること

相手の経済状況を無視した過大な請求をしても、実現できなければ意味がありません。

例えば、裁判所の基準を超える養育費や慰謝料を請求すると、相手の支払い能力を超え、結果として未払いが生じるリスクがあります。

相手の収入や資産状況を考慮しながら、現実的な条件を決めることが大切です。

離婚条件を書面にして残すこと

話し合いで決めた内容は、後で言った・言わないのトラブルになりやすいため、必ず書面に残しましょう。

特に、財産分与・養育費・慰謝料などの重要な条件は、明確な記録として残すことが必要です。

書面には、金額や支払い方法、支払期限を具体的に記載し、後で問題が起きたときに証拠として使えるようにしておくと安心です。

作成した離婚協議書を公正証書にすること

離婚協議書を作成したら、公正証書(法的な証拠力と強制執行力を持つ公文書)にすることで、より確実な取り決めとなります。

例えば、養育費の未払いが発生した場合、公正証書があれば裁判をせずに給与差し押さえなどの強制執行が可能です。

公正証書は公証役場で作成可能です。

離婚協議書や公正証書については「離婚協議書を公正証書にする方法と作成費用」の記事も参考にしてください。

離婚条件が合わないときの対処法

夫婦間で離婚条件の話し合いがまとまらない場合、無理に折り合いをつけようとせず、第三者を介して解決を図るのがおすすめです。

以下の方法を検討してください。

調停を利用する

離婚条件の合意が難しい場合、家庭裁判所の離婚調停を利用するのが有効です。

調停では、裁判官と調停委員が中立の立場で話を聞き、解決策を提示します。

財産分与や親権、養育費など、夫婦だけでは決められない問題も、公平な視点で調整できるのがメリットです。

調停はあくまで話し合いの場であるため、無理に合意する必要はありません。合意に至らなかった場合、調停不成立となります。

なお、調停に弁護士を同席させ、自分の主張を代わりに述べてもらうことも可能です。

弁護士に相談する

調停でも解決が難しい場合や、相手が一方的に不利な条件を押し付けてくる場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士は、法的な知識をもとに適切な条件を提示し、交渉を有利に進める手助けをしてくれます。

相手が感情的になりやすいケースでは、弁護士に代理で交渉してもらうことで冷静な話し合いができます。

弁護士費用はかかりますが、将来的なトラブルを防ぐための有効な手段です。

離婚・不倫慰謝料の弁護士費用」の記事も参考にしてください。

離婚条件でよくある質問

離婚条件を提示するときの注意点は?

相場を理解し、根拠のある妥当な条件を提示することが大切です。

財産分与や養育費、慰謝料などは、裁判所の基準や一般的な相場を参考にし、客観的に違和感のない条件を設定します。

一方的に有利な条件を押し付けると交渉が難航しやすくなります。

離婚を成立させるために必要な別居期間はどれくらい?

法定離婚事由の、婚姻を継続し難い重大な事由による離婚では、長期間の別居が離婚成立の要素となることがあります。

裁判では、5年以上の別居があると婚姻関係の破綻が認められやすくなる、といわれています。

子どもがいる場合の離婚条件にはどんなものがある?

子どもがいる場合、親権・養育費・面会交流の3つが重要な離婚条件になります。

  • 親権:どちらの親が育てるか
  • 養育費:子どもを育てるために非親権者が支払うお金
  • 面会交流:非親権者が子どもと交流する機会

まとめ

離婚を成立させるには、夫婦で合意するか、法定離婚事由に該当することが条件となります。

離婚時には、財産分与・養育費・親権・慰謝料などの離婚条件を明確に決めましょう。

離婚条件が合わない場合は、調停や弁護士を活用し、適切な条件を話し合うことで公平な解決が可能になります。

離婚後のトラブルを防ぐためにも、条件をしっかり整理し、公正証書にしておくことが望ましいです。