夫婦が離婚するとき、財産分与や親権、慰謝料などの取り決めをまとめた「離婚協議書」を作成します。作成は任意なので、離婚協議書がなくても離婚自体はできますが、離婚後のトラブルがあったときに離婚協議書が役に立つことがあります。

さらに、離婚する際には離婚協議書を公正証書として残しておくことをおすすめしています。ここでは公正証書とは何なのか、離婚協議書とは何が違い、どのようにして作成するのかを詳しく解説します。

離婚協議書と公正証書の違い

離婚協議書は離婚の際に夫婦で話し合って取り決めたことを書面に残しておくものです。約束事を書面にまとめただけに過ぎないので、万が一相手方に債務不履行があった場合は、自ら相手に連絡して催促するしかありません。

しかし、離婚協議書を公正証書にすると法的に効力のある書類になります。未払いがあった場合の催促はもちろん、給料の差し押さえるなどの強制執行も可能になります。

なお、離婚協議書は誰でも作成できるのに対し、公正証書は公証役場にいる公証人しか作成できません。また、公正証書が作成される場所も原則として公証役場に限定されます。ある程度人口のある街に公証役場はあるので、日本公証人連合会のホームページから最寄りの公証役場を確認してみてください。

離婚協議書を公正証書にするにする方法

離婚協議書を公正証書にする場合の流れをご紹介します。

離婚協議書の内容に不備がないか確認する

公正証書は口頭でも作成してもらえます。しかし、公証役場に出向いてから夫婦で意見がぶつかったり、取り決めた内容に間違えがあったりしないためにも、離婚協議書をあらかじめ作成しておきましょう。

公証役場に行ってから「そんな約束はしていない!」などと口論になるケースも少なくないためです。先に合意した内容を離婚協議書にまとめておけば、そのようなトラブルを防げますし、公正証書を作成する時間の短縮にもつながります。

離婚協議書とは|離婚協議書の書き方や記載すべき内容

離婚協議書と必要書類を用意し公証役場に申し込む

離婚協議書を公正証書にする場合に必要な持ち物は下記のとおりです。

  • 実印(夫婦両方)
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  • 戸籍謄本
  • 不動産の登記簿謄本(財産分与で家屋を移転する場合)
  • 手数料(金額について詳しくは後述します)

公正証書にすることが決まったら、最寄りの公証役場に予約を入れましょう。

夫婦で公証役場に出向き契約手続きをする

予約した日に当事者が公証役場に出向き、離婚協議書を公正証書にします。ただ、公証役場は平日の日中しか受付していないため、仕事が多忙で行けないという方もいらっしゃるかもしれません。その場合、委任状を作成し、本人に代わって代理人が公証役場に行くこともできます。

離婚公正証書を作成する際、「強制執行認諾約款」を付け加えましょう。これは養育費や慰謝料などの金銭を支払う側が「ここに書かれた約束事を破って強制執行されても文句は言いません」と約束させる一文です。この一文をつけることで強制執行が可能になります。

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離婚公正証書の作成費用

公正証書を作成する場合の手数料は取り扱う目的の価額によって異なります。離婚協議書の場合、財産分与で受け取る金額、慰謝料全額、養育費は受け取る金額の合計(上限10年分)が目的の価額になります。

公正証書の作成手数料
目的物の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

引用元:手数料|日本公証人連合会

上記の表だけだとイメージしにくいかと思いますので、計算例を見てみましょう。

財産分与が1000万円、慰謝料が200万円、養育費が月8万円の場合
財産分与1000万円+慰謝料1200万円=2200万円→手数料23000円(A)
養育費月8万円×12か月分×10年=960万円→手数料17000円(B)
23000万円(A)+17000万円(B)=40000円
この場合の手数料は40000円です。

ほかにも、戸籍謄本の発行手数料450円、公正証書の正本と謄本を作成する費用として1枚250円、強制執行を行うために必要な送達の費用として1400円かかります。

手数料は、離婚協議書を公正証書にするのに最低限かかかる費用であり、弁護士や司法書士などの専門家に任せるとさらに費用がかかります。手数料のような決まった金額はありませんが、およその相場があるのでご紹介します。ただ、費用が気になるという方におよその費用と職種別にできることとできないことをご紹介します。

自分で作成した場合の費用

離婚協議書を自分で公正証書にする場合、上記でご説明した手数料以外に費用はかかりません。最もコストを掛けずに作成できる方法です。

ただ、離婚協議書の内容に不備や書き漏れがあるかどうかなどの離婚に関する相談先がない点が最大のデメリットです。心配であれば法律の専門家に相談することをおすすめします。どうしても費用を用意できない場合は法テラスなどを利用してもいいかもしれません。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

弁護士に依頼した場合の費用

弁護士は法律業務全般を引き受けられるので、公正証書作成はもちろん、相手方との交渉や離婚に関する相談など離婚問題に関してすべて対応できます。費用相場は10~20万円程度と他の士業と比較して高額ですが、その分相手方との交渉や離婚協議書の内容チェックなど、さまざまな相談に応じられます。

協議離婚の弁護士費用相場と依頼するメリット

行政書士に依頼した場合の費用

書類作成の専門家である行政書士は、弁護士と同様に公正証書作成のサポートができます。行政書士事務所によって異なりますが、相場は4~10万円くらいです。

ただ、万が一相手方とトラブルになったときに相手と交渉や、より有利な条件で離婚するためのアドバイスはできません。また、代理人として公証役場に行くこともできません。あくまで公正証書を作る時のサポート役にとどまります。

司法書士に依頼した場合の費用

司法書士は不動産登記などの手続きの一環で離婚協議書の作成ができます。財産分与によって不動産が移転する場合に、不動産に関してアドバイスが受けられるでしょう。費用相場は5~15万円くらいです。ただ、行政書士と同様に相手と揉めてしまった時に代理で交渉できません。離婚に関する一連の相談も受けられません。

公正証書の作成費用は誰が払うのか?

公正証書作成にかかるこれらの費用は誰が支払うべきでしょうか。離婚協議書は夫婦間の取り決めなので、夫婦で折半するかあるいは公正証書作成を希望する一方が負担することもあります。いずれにしても、誰が負担しなければならないといった決まりはないので、夫婦間で話し合って決めると良いでしょう。

離婚の弁護士費用は誰が払うの?相手に請求することはできる?

まとめ

離婚協議書を公正証書にする方法についてご紹介しました。公正証書の手続きはこうしてみると面倒に感じるかもしれませんが、確実に慰謝料や養育費を受け取るためには必要不可欠です。

ただ、稀に離婚協議書を作成することは了承しても公正証書を作成するのには反対するケースも見られます。これは継続的に支払わなければならない養育費を免れようとしている可能性があります。あるいは公正証書にすれば給与の差し押さえられるなどの強制執行されるリスクを考えているかもしれません。

そのような時は離婚問題を数多く解決してきた弁護士にご相談ください。離婚協議書作成にあたって相手方の交渉から公正証書作成の手続きまで一貫して任せられます。相手との交渉がうまくいけば、自分一人で協議するよりも有利な条件で離婚できる可能性もあります。ぜひ離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。