盗撮で初犯でも実刑になる?逮捕後の傾向と対応を解説

この記事は、2023年7月13日までに発生した盗撮行為に適用される法律について説明した記事です。

2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法で新設された撮影罪については、以下の記事をご参照ください。

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盗撮の初犯で逮捕されると、どのような刑事処分を受けるのでしょうか。

本コラムでは、以下の点を解説します。

  • 盗撮で問われ得る罪
  • 盗撮初犯で逮捕後の刑事手続き
  • 盗撮初犯で前科をつけないためにすべきこと

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盗撮初犯で問われ得る罪

盗撮をした場合、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。

都道府県迷惑防止条例違反

各都道府県は迷惑防止条例を制定しています。迷惑防止条例では、盗撮を含む以下の行為が禁止されています。

  • 乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)
  • つきまとい行為
  • 不当な客引行為
  • 粗暴行為(ぐれん隊行為等) など

東京都の場合、迷惑防止条例5条が、所定の規制場所で、人の通常衣服で隠されている下着または身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、または撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置することを禁止しています。

この規定に違反して撮影した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。写真機などを差し向けただけで撮影しなかった場合は6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

規制場所については、住居、便所、浴場、更衣室など人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所と、公共の乗物、学校、タクシーなど、不特定または多数の者が利用し、出入りする場所または乗物とされています。

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軽犯罪法違反

軽犯罪法1条23号は、正当な理由なく人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者を、拘留または科料に処すると規定しています。

盗撮行為は、のぞき行為の一種として処罰される可能性があります。

拘留は1日以上30日未満身柄を拘束される刑罰で、科料を命じられると1000円以上1万円未満の範囲でお金を納付しなければなりません。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反

盗撮行為が児童買春・児童ポルノ禁止法に抵触する可能性もあります。

児童ポルノとは、18歳未満の男女が被写体の写真や動画で、衣服の全部または一部を着けず、ことさらに性器など性的な部位が露出または強調され、性欲を興奮させるものです。

同法7条5項は、ひそかに児童ポルノを製造した者を3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処すると定めています。

児童が利用する脱衣所に隠しカメラを設置し盗撮する行為は、これに該当します。

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住居侵入罪・建造物侵入罪

盗撮行為に及ぶ過程で、他人の住居や敷地に侵入すると、住居侵入罪に問われる可能性があります。

また、盗撮目的で商業施設などに入ると、建造物侵入罪に該当する可能性があります。

いずれの罪も、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

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盗撮の初犯で逮捕されるとどうなる?

盗撮の初犯で逮捕されると、どのような刑事処分を受けるのでしょうか。

在宅事件に切り替わる可能性も

初犯であれば、盗撮で逮捕されても在宅事件に切り替わる可能性があります。

在宅事件とは、捜査機関が被疑者の身柄を拘束せずに捜査を進める事件です。被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがないと認められる場合に、在宅事件になることがあります。

在宅事件になれば、警察などからの呼び出しに応じることを除けば、通常通りの生活を送れます。そのためには、逮捕後に勾留されないことが重要です。

勾留は、捜査機関が逮捕後も被疑者の身柄拘束を続ける手続きで、勾留が許可されれば身柄拘束は原則10日間、最長で20日間続きます。

勾留されないためには、釈放後の被疑者を監督する身元引受人を立てるなど準備が必要なので、弁護士に相談した方がよいでしょう。

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盗撮初犯でも起訴されるのか

盗撮の初犯でも、起訴される可能性はあります。身柄事件でも在宅事件でも同様です。

起訴・不起訴の判断材料は?

起訴・不起訴はどのように判断されるのでしょうか。以下、起訴・不起訴にあたって検察官が考慮する要素を確認します。

被害者の処罰感情

盗撮の被害者が特定されている場合で、被害者が被害届を提出しているなど強い処罰感情を抱いているときは、十中八九起訴されます。

反対に、被害者が示談によって被害届を取り下げるなど、処罰感情が和らいでいると認められる場合は、不起訴になりやすい傾向です。

被害者の処罰感情が緩和していることを前提に、以下の事情も考慮されます。

犯行態様

盗撮の手口、目的、間隔などが考慮されます。

犯行態様が悪質とみなされれば、起訴される可能性は上がります。

被害の程度

盗撮事件の被害の程度としては、以下の点などが考慮されます。

  • 盗撮被害に遭った人数
  • 盗撮した画像・動画をインターネット上に公開していないか
  • 盗撮した画像・動画を販売していないか

被害の程度が大きい場合、起訴される可能性があります。

反省の有無

被疑者が反省の意思を示しているかどうかも重要です。

反省の言葉を口にし、所有している小型カメラをすべて廃棄するなど、再犯を防ぐ手立てを講じている場合は、不起訴になりやすいです。

反省の態度を示さず、再犯防止策を講じていなければ、起訴される可能性があります。

常習性

盗撮の常習性があるかどうかも考慮されます。

長年にわたり繰り返し盗撮行為に及んでいれば、常習性があるとみなされ、起訴される可能性があります。盗撮をしていた期間が短く、頻度も比較的少なければ、不起訴になりやすいです。

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略式起訴になる可能性が高い

盗撮の初犯のケースでは、ほとんどの場合略式起訴されます。

略式起訴とは、通常の起訴と異なり、簡易裁判所で、公判期日を開かず事件を審査する裁判手続きです。通常の刑事裁判との違いは、結論が出るまでの期間が短いことで、略式起訴の対象になるのは100万円以下の罰金または科料に相当する事件です。

略式起訴には被疑者の同意が必要で、簡易裁判所が発した略式命令に不服がある場合は、正式裁判を請求することができます。この請求は、略式命令の告知があった日から14日以内にしなければなりません。

盗撮初犯でも懲役刑になるのか?

盗撮の初犯で起訴された場合、懲役を言い渡される可能性があります。ただし、初犯であれば、執行猶予が付く可能性もあります。

刑事裁判の量刑でも、犯行態様や被害の程度、被害者の処罰感情、被告人の反省の有無、常習性などが考慮されます。

被告人に酌むべき事情があれば執行猶予が付く可能性はありますが、酌むべき事情は乏しいと判断されれば、実刑が下るおそれもあります。

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盗撮初犯で前科をつけないためにできること

盗撮の初犯で前科をつけないためには、どうすればよいのでしょうか。

弁護士に刑事弁護の依頼をする

まずは弁護士に相談し、刑事弁護を依頼しましょう。

弁護士をつけることで、取調べに臨む際のアドバイスなどを得られ、不用意に不利になることを回避できます。

弁護士費用の負担が難しい場合は、国選弁護人制度を利用できます。ただし、国選弁護人制度を利用できるのは勾留が決まった被疑者に限られており、在宅事件では利用できません。在宅事件の場合は、私選弁護人をつける必要があります。

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被害者との示談交渉をする

前科をつけないためには、被害者との示談交渉が必要です。

示談によって、被害者に加害者を許す意思を示してもらえれば、不起訴になる可能性は格段に高まります。

被害者との示談交渉は、基本的に弁護人を通してする必要があります。刑事弁護を依頼した弁護士に任せるとよいでしょう。

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まとめ

盗撮の初犯で逮捕されると、都道府県の迷惑防止条例違反や場合によっては児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。盗撮の初犯であれば逮捕されても在宅事件に切り替わる可能性がありますが、不起訴を約束するものではありません。

盗撮事件で前科をつけないためには、弁護士に刑事弁護を依頼し、被害者と示談交渉を行うなど、対策が欠かせません。盗撮事件で刑事弁護が必要な方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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