逮捕を職場・学校に知られたくない
逮捕されると、職場や学校に知られてしまうのでしょうか?
この記事では、主に以下2点をご紹介します。
- 職場や学校に知られるきっかけ
- 職場や学校に知られないために弁護士ができること
周囲に知られずに解決するためにもぜひご参考ください。

目次
職場・学校に知られるのはどんなとき?
職場や学校に知られてしまうきっかけにはどのようなものがあるか解説します。
職場・学校に警察が来たとき、警察が連絡したとき
逮捕前、身元の確認などで職場・学校に連絡がいく場合があります。警察が被疑者の職場や学校に連絡するときは、捜査上必要があるときです。
身元の確認もその一つで、本人が身元の開示を拒んだ場合、身分証明書等の持ち物で会社名・学校名がわかった場合には、被疑者がそこに在職・在籍しているか確認することがあります。
職場・学校に連絡することで、被疑者の身元を明らかにできる可能性が高いからです。
逮捕後警察から職場・学校に連絡することは基本的にありません。しかし、職場・学校が事件と関係がある場合は捜査に来ることもあり、その場合には職場・学校に知られてしまいます。
本人が家族への連絡を拒んだ場合には、捜査の関係や身元引受人の関係で警察から職場・学校に連絡することがあります。
無断欠勤の理由を説明するとき
警察に逮捕されてしまうと出社・登校できません。逮捕後すぐに会社や学校に連絡できれば無断欠勤・無断欠席とはなりませんが、逮捕されると通常外部と連絡ができなくなります。
欠勤・欠席の連絡が無い場合には、職場・学校から家族に欠勤・欠席の理由を確認する連絡が届きます。逮捕期間中は家族も連絡が取れないため、欠勤・欠席理由を職場・学校にどのように伝えればよいかわかりません。
欠勤・欠席が長期に及ぶときには、逮捕され身柄拘束されていることを言わざるを得なくなる可能性もあります。
上司・友人が心配して様子を見に来て家族や近所の方、大家などから逮捕されたことが伝わってしまうこともあります。
連絡が取れずに行方不明で捜索願をだしたら、逮捕されていたことが判明したというケースもあります。
なお、未成年者の場合、学校に知られてしまうきっかけとして、以下の2つがあります。
- 学校・警察相互連絡制度
- 家庭裁判所調査官による調査
学校・警察相互連絡制度は、学校と警察が連携を深めることで、非行防止、児童・生徒の健全育成、非行による被害防止をしようする制度です。この制度によって逮捕されたことが学校に知られる可能性があります。
家庭裁判所調査官による調査とは、事件が家庭裁判所に送られたときに、家庭裁判所調査官が家庭裁判所に報告するため保護者や学校から情報を収集する制度です。調査の過程で学校に知られる可能性があります。
被害者が広めてしまったとき
事件の被害者や関係者が同じ会社、取引先、同じ学校などである場合に、被害者あるいはその保護者などから会社・学校に伝わることがあります。
実名報道されたとき
逮捕されると、事件が実名で報道されることがあります。全ての事件が実名報道されるわけではありません。
比較的報道されやすい事件は例えば…
- 世間を騒がす重大事件
- 被害者が大勢いる事件
- 大企業の社員が加害者になっている事件
- 公務員・教師等が加害者になっている事件 等
実名報道するかどうかの明確な基準はなく、警察や各マスコミの判断にゆだねられています。
職場・学校に知られるのを防ぎたい!弁護士による5つのサポート
逮捕されたことが職場・学校に知られると、解雇や退学処分を受ける可能性があります。事件を起こした場合に職場・学校に知られないようにするための弁護士のサポートについて解説します。
刑事事件化の回避を目指す
事件後逮捕される可能性がある場合にはすぐに弁護士に相談しましょう。弁護士は、逮捕されないための方策を検討します。
例えば被害者の連絡先が判明している場合には被害届が出される前に示談交渉をします。被害者が捜査機関に被害届や告訴状を提出しないことをお願いし、示談交渉を進めます。
示談交渉は加害者本人がしようとすると被害者の被害感情が増大・悪化することもあるので、弁護士に任せましょう。
被害者の連絡先不明の場合には自首して、逮捕の必要性が無いことを警察に示す等をすることで逮捕を回避する方法が考えられます。
いずれも弁護士が間に入りサポートすることで、逮捕の危険性が低くなります。
実名報道しないよう意見書を提出
実名報道されやすいのは逮捕された時、起訴された時、判決が出た時です。
逮捕された時の実名報道を避けるため、実名を出さないよう警察やマスコミに意見書を提出します。
早期釈放により無断欠勤の長期化を回避
無断欠勤・無断欠席が続くと仕事や学業に支障がでます。長期間身柄拘束をされないようにすることを目指します。
逮捕されてしまった場合、勾留請求までは約3日間を要します。できればこの3日の間で釈放されることが理想です。
逮捕後勾留されてしまうと、逮捕されたときから最大23日間、欠勤・欠席となってしまいます。勾留請求される前に身柄を解放してもらえるように弁護士は弁護活動をおこないます。
勾留請求される前に被害者と示談を成立させることができれば、勾留を回避できる可能性が高くなります。
前科を回避し、就職・転職への悪影響を最小限に
起訴されて有罪判決が下ると前科が付いてしまいます。起訴されてしまうと日本の刑事裁判では99.9%が有罪となります。賞罰欄がある履歴書には前科を記載しなければならなくなります。
起訴前に不起訴処分で終わらせることができれば前科は付きません。事件を不起訴処分で終わらせるために被害を弁償し、被害者と示談を成立させることが大切です。
職場・学校への対応方法を相談可能
万が一逮捕されてしまった場合には、無断欠勤・無断欠席とならないように、職場・学校に欠勤・欠席理由を伝える必要があります。
職場・学校にどのように理由を伝えるか、本人の意思の確認が必要ですが、逮捕されている場合には、家族であっても本人と連絡が取れなません。
弁護士は逮捕されていても本人と接見できるため、直接本人の意思を確認できます。
対応が遅れれば周囲に知られるかもしれません。今すぐご相談を
事件を起こしてしまった場合、対応が遅くなればなるほど周囲に知られる可能性が高くなります。
周囲に知られないためには、事件を起こした後なるべく早くご相談ください。