息子が逮捕されたら親がすべきこと|逮捕の流れや影響を解説
息子が逮捕された場合、今後どうなってしまうのか、いつ釈放されるのかもわからず、不安に思うのは当然です。
冷静に対処するためにも、今後の流れや適切な対処など、知識を得た上でできることを行いましょう。
刑事裁判になる前に適切なサポートを受ければ、裁判にならず、前科もつかずに釈放される可能性があります。
息子さんの年齢が20歳以上なのか、未満なのかによって、手続きの流れや処分は大きく異なります。
いずれにしても、刑事事件に詳しい弁護士に相談をして、今後の見通しや助言をもらうようにしてください。
この記事では、息子が逮捕されたという人に向けて、次の点を解説します。
- 息子が逮捕された場合に親がすべきこと
- 刑事手続きの流れ
- 弁護士に依頼するメリットや必要になる費用
目次
息子が逮捕されたら親がすべきこと
息子が逮捕された場合、まず親がすべきことは次の4点です。
- 逮捕の連絡が来たら状況を確認する
- 弁護士を呼んで接見をしてもらう
- 被害者と示談をする
- 勾留された息子に面会や差し入れをする
逮捕の連絡が来たら状況を確認する
逮捕された場合、息子が希望すれば、警察から家族に連絡が行くのが一般的です。
もし警察から逮捕の連絡があった場合、もしくは警察が自宅まで来て息子を逮捕した場合は、次の点を確認するようにしてください。
逮捕された理由や罪名 | 逮捕理由や罪名などにより弁護方針が異なるため |
どこの警察の留置場にいるのか | 接見(面会)のため場所を知る必要がある |
いつ逮捕されたのか | 身柄拘束の期間は限られているため、手続きがどこまで進行しているかわかる |
被害者はいるのか、誰なのか | 被害者の有無や相手を把握することで、示談の準備ができる |
今後どういう手続きになるのか | 警察官の視点から、どのような事件とみているのかがわかる |
息子が学生の場合、警察と学校の相互連絡制度により、逮捕の事実が学校に知られている可能性があります。
一方、社会人の場合は、会社が事件に関与していない限り、警察から会社に連絡が行くことはありません。
弁護士から連絡が来た場合は、息子さんが弁護士を呼んだのだと考えられます。
その弁護士が継続して担当してくれるのであれば、今後の見通しや方針を確認しましょう。
弁護士を呼んで接見をしてもらう
警察に事実確認をした後は、刑事事件の実績がある弁護士に相談をして、まず接見をしてもらいましょう。
逮捕から72時間以内は、弁護士しか接見ができず、状況を把握できません。
弁護士に相談することで、状況を把握すると共に、今後の方針を決めて対処できます。
また、72時間以内に長期の拘束(勾留)が決定してしまうため、勾留決定前にサポートを受けることで、釈放してもらえる可能性があります。
逮捕された息子にとっても、弁護士と接見できることで、今後の見通しや取り調べに関するアドバイスが受けられます。
家族が弁護士を呼ぶ方法は二種類あります。
- 刑事事件の実績がある弁護士に接見を依頼する
- 逮捕された地域の弁護士会に連絡をして、当番弁護士を派遣してもらう
①は私選弁護人といって、有料ですが、家族が選んで事件が終了するまで依頼できる弁護士です。②はランダムで派遣される一度だけ無料相談ができる弁護士です。
弁護士に依頼するのか、完全に方針が決まってない場合でも、とりあえず接見に行ってもらって決めるのでも遅くはありません。
被害者と示談をする
被害者がいる犯罪では、示談をすることが重要です。
示談とは、被害者に謝罪して、賠償金を支払い、許しを得ることです。
示談が成立すれば、被害者の被害弁済に努めたとして、刑事処分が軽くなる可能性があります。
ただし、加害者側から被害者に対して直接コンタクトを取るのは次のような理由で難しいです。
- 面識のない被害者の連絡先を入手する方法がない(警察などからは教えてもらえない)
- 恐怖心や怒りから、被害者が示談を拒否することがある
- 加害者側と被害者で直接示談をすることで、別のトラブルに発展するおそれがある
特に、示談は被害者の心情に配慮しながら、慎重に進める必要があります。
そのため、刑事事件の実績がある弁護士に依頼することが一般的です。
勾留された息子に面会や差し入れをする
逮捕後は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、一定期間警察の留置場に勾留されます。
勾留されても、接見禁止処分が下されなければ、息子に面会や差し入れが可能です。
留置場では、弁当を購入できますが、現金がなければ購入できません。
そのため、現金、日用品(メガネ、歯ブラシなど)、衣類や本などが差し入れできます。
こうした差し入れや面会などの支え方は家族や親しい人にしかできません。
中には、いい機会だから反省させたいという人もいます。
しかし、逮捕された本人の希望で、警察から家族へ連絡が来たと考えられるため、事件のことや今後のことも含めて話し合うことが大切です。
息子が20歳以上なら成人の刑事手続きになる
成人年齢は18歳に引き下げられましたが、刑事事件においては、20歳未満の犯罪は少年事件として扱われ、手続きの流れも成人と異なります。
ただし、途中までは成人と同じ流れの手続きが行われるため、ここでは、基本の刑事事件の流れについて解説します。
刑事事件の流れ
刑事事件は、逮捕→裁判→刑罰というのが全体の流れです。
刑事裁判で訴える権限は、検察にしかないため、逮捕から48時間内に、警察から検察に事件が引き継がれます(送致)。
その後、検察が24時間以内に勾留の要否を判断し、裁判所の許可のもと、勾留を行います。
身柄の拘束は、逃亡や証拠隠滅を防止するために行われます。
しかし、逮捕や勾留の段階では、犯人だと断言できないため、身柄拘束の期間が限られています。
この期間の中で、検察が起訴(刑事裁判で訴えること)か不起訴かを判断します。
長期間勾留される可能性がある
勾留をされると、長期間警察の留置場に拘束されるおそれがあります。
勾留は、起訴前と起訴後で勾留される期間が異なります。
起訴前勾留(被疑者勾留) | 起訴後勾留(被告人勾留) | |
期間 | 基本的に10日間 | 2か月 |
更新 | 延長が認められるとさらに10日間 | 継続の必要があれば1か月だけ更新
ただし重大事件の場合、更新に制限なし |
勾留理由 | 逃亡や証拠隠滅の防止のため | 逃亡、証拠隠滅、裁判の欠席、事件の関係者との接触防止のため |
勾留場所 | 警察署の留置場 | 拘置所か留置場 |
釈放 | 不起訴か勾留が不要になった場合 | 保釈が認められた場合 |
弁護士に依頼する費用が負担できない場合は、起訴前の勾留決定後に国選弁護人が選任されます。
しかし、勾留が決定してしまうと、10~20日間は身柄を拘束されるため、学校や職場などに逮捕の事実を隠しきるのは難しいでしょう。
私選弁護人であれば、逮捕直後に依頼できるため、勾留決定前に釈放してもらえる可能性があります。
起訴後の勾留は、重大事件の場合、保釈が認められない限り、裁判が終わるまで勾留が続くおそれがあります。
日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いため、逮捕から起訴されるまでの13~23日間の間に、示談を行うなど、適切なサポートを受けることが重要です。
刑事裁判で処分が決定する
起訴されると、公開の刑事裁判が行われます。犯した罪や被告人の事情などを考慮して、処分が決定されます。
刑事処分は大きく分けて、金銭を奪う財産刑、自由を奪う拘束刑、生命を奪う死刑に分かれます。
罪が重くなく、執行猶予がついた場合は、言い渡された期間に再度罪を犯さなければ、刑の執行は行われません。
成人の場合は刑務所に、少年の場合は少年刑務所に収容されることになります。
刑事裁判で有罪判決が下されると、前科がつくことになります。
息子が20歳未満の場合は少年事件になる
前述のとおり、息子が20歳未満の場合は、少年事件として扱われ、手続きも成人とは若干異なります。
成人の場合は、刑務所に収容され、刑務作業が科され、償いや更生を目指すことになります。
未熟な子どもの場合は、刑罰ではなく保護や矯正が必要だと考えられています。
そのため、基本的には、刑務所に収容されず、更正を支援する処分が下されます。
なお、少年法では、14歳未満の罪は処罰しないと定められています(刑法第41条)。
したがって、14歳未満は逮捕されませんが、児童相談所に送致されるなどの措置が取られます。
少年事件の流れ
少年事件の流れは次のとおりです。逮捕から勾留までの流れが72時間以内なのは、成人と同様です。
少年事件と成人の事件との違いは次のとおりです。
少年事件 | 成人の事件 | |
身柄拘束 | 勾留または勾留に代わる観護措置 | 勾留 |
処分を決定する裁判所 | 家庭裁判所 | 地方裁判所や簡易裁判所 |
裁判 | 非公開の少年審判 | 公開の刑事裁判 |
勾留については、勾留または勾留に代わる観護措置が取られ、どちらになるかによって拘束される期間が異なります。
成人の場合は、例えば被害者との示談が成立すれば不起訴になり、起訴されずに済みます。
一方、少年の場合は、犯罪の軽重問わず、たとえ被害者との示談が成立しても、原則全件家庭裁判所に送致され、少年の非行に応じた処分が決定されます(全件送致主義)。
これは、非行少年の更正支援のために必要だと考えられているからです(保護主義)。
処分を決定する上で、少年に対する調査が行われる点も、成人とは異なる手続きです。
勾留か観護措置になる
少年事件の場合は、逃亡や証拠隠滅のおそれのほか、その他自殺や自傷など少年を保護する必要などがある場合に、身柄が拘束されます。
やむを得ない場合でなければ勾留をすることはできないため、勾留に代わる観護措置という形で少年鑑別所に保護されます。
勾留と勾留に代わる観護措置の違いは次のとおりです。
勾留 | 勾留に代わる観護措置 | |
収容先 | 警察の留置場 | 少年鑑別所 |
期間 | 10~20日間(成人と同様) | 10日間で更新はなし |
少年鑑別所とは、少年の調査を行う施設のことで、刑務所ではありません。
少年に対する勾留は例外的な措置とされていますが、少年鑑別所の収容能力の問題から、成人と同様に警察署で勾留されるケースも多いです。
勾留や観護措置の後は、家庭裁判所に送致されます。
成人と異なるのは、家庭裁判所に送致された後、少年審判で処遇を決定するべきかどうか、少年の調査をすべきかどうかが判断される点です。
家庭裁判所の調査で、非行の事実がないなどの場合は、少年審判が不開始になり、事件が終了するケースもあります。
法務省によると、2022年の少年事件のうち、刑法や特別法に違反した少年の約40%は、少年審判が開始されずに事件が終了しています。
なお、勾留や観護措置が行われると、重大事件の場合、もしくは家庭裁判所の裁量で、国選付添人がつけてもらうことができます。
国選付添人がつかない場合は、家族が私選付添人を選任することも可能です。
参考:令和5年版 犯罪白書 第2章 非行少年の処遇 家庭裁判所|法務省
調査が必要なら鑑別所に収容される
少年審判が行われる場合は、少年に適した支援を決定するため、少年鑑別所に収容して、心理テストなどで少年の調査を行います。
少年鑑別所に収容されて、調査が行われる期間は原則2週間です。
継続が必要だと裁判所が認めれば、1回更新されて4週間収容されることになります(少年法第17条)。
実務上も、4週間収容されることが多く、重大事件の場合は2回の更新が可能で最長8週間収容されることもあります。
少年審判で処分が決定する
鑑別所で少年の調査が行われた後は、家庭裁判所が少年審判を行い、少年の処遇を決定します。
少年審判では、裁判官や書記官、家庭裁判所の調査官、そして付添人(弁護士)、保護者と少年本人で非公開の審理を行い、少年の更生を手助けするための処遇が決定されます。
少年審判で決定する処分は次のとおりです。
保護処分 | 保護観察 | 施設に収容せず、日常生活を送りながら、保護観察所の指導を受ける |
少年院送致 | 少年院で矯正教育を受ける | |
児童自立支援施設や児童養護施設送致 | 施設への入所や、自宅から通いながら指導や教育を受ける | |
試験観察 | 処分を決定するために一定期間少年の様子を観察する | |
児童相談所に送致 | 非行の原因や更正のために家庭環境などに問題がある場合、児童相談所に送致される | |
不処分 | 少年に非行がない、もしくは少年が更正して、処分を決定するまでもない時に不処分となる | |
検察官逆送 | 刑事処分が相当と判断された場合は、成人と同様に刑事罰が科されるため、検察に事件が送致される |
参考:少年審判について|裁判所
重大事件だと逆送になる
被害者が亡くなった場合や、少年の年齢によっては、成人と同様に刑事処分が相当とされ、家庭裁判所から検察に事件が送致されます(逆送)。
逆送された場合、再度10日間の勾留が行われ、その間に起訴か不起訴かが判断されることになります。
逆送となる事件は次のとおりです。
- 16歳以上の少年が故意の犯罪により被害者を死亡させた場合
- 18、19歳の少年(特定少年)が死刑、無期懲役、または1年以上の懲役、禁錮の罪の事件
- 家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合
2022年には改正少年法が施行され、特定少年の重大事件が逆送の対象となりました。
例えば、組織的詐欺、強盗、不同意性交等などの犯罪が挙げられます。
逆送され、起訴された場合は、成人と同様に公開の裁判を受け、有罪となれば前科がつくほか、少年刑務所に収容されることになります。
息子が逮捕された場合の影響
息子が逮捕された場合、息子にどのような影響が生じるのでしょうか。ここで息子が逮捕された場合の影響を解説します。
実名報道される可能性がある
息子が逮捕された場合、次のケースでは、実名報道される可能性があります。
- 息子の年齢が20歳以上で成人をしている
- 息子の年齢が18歳、19歳の特定少年で逆送された事件が起訴された場合
改正前の少年法では、少年の実名報道が禁止されていました。
しかし、成人年齢が引き下げられ、従来よりも責任のある立場になったことを鑑み、起訴された特定少年については、実名報道が可能となりました。
そのため、特定少年で起訴をされた場合や、成人であっても、社会的な関心が大きい事件などは、実名報道されるおそれがあります。

会社や学校に知られる可能性がある
息子が逮捕された場合、会社や学校に逮捕の事実が知られる可能性があります。
学生の場合は、警察と学校の相互連絡制度により、学校に連絡されていることが考えられます。
勾留や観護措置などにより、長期間身柄拘束を受けると、逮捕の事実を隠し通すのも難しいでしょう。
校則や事件の内容、刑事処分を考慮して、処分が決定されることが考えられます。
社会人の場合、事件により会社の信用が失墜した場合や、事件が社内で起きた場合、刑事処分が下された場合に、懲戒処分を受けるおそれがあります。
処分によっては前科や実刑となる
前述のとおり、成人の手続きで、公開の裁判となり、有罪判決が下された場合は、前科がつきます。
刑事処分で執行猶予がつかなければ、そのまま刑務所や少年刑務所に収容されることになります。
息子の逮捕で弁護士に依頼するメリット
息子が逮捕された場合は、早期に弁護士に依頼すべきです。弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
- 逮捕直後は弁護士しか接見できないため、事情を把握してもらえる
- 勾留決定前に釈放され、仕事や学校への影響を最小限にしてもらえる可能性がある
- 早期に被害者と示談を行ってもらい、不起訴処分を得られる可能性がある
- 少年事件の場合は、私選付添人として、少年の更生をサポートしてくれる
特に少年事件の場合は、成人と異なり、勾留されたすべての事件に弁護士が選任されません。
国選付添人が選任されるのは、重大事件と家庭裁判所が必要だと判断した場合です。
私選付添人を選任することで、少年との面会から、裁判官などとの交渉、更正の環境調整や意見書の提出、少年審判のフォローなどのサポートをしてもらうことができます。
息子の逮捕で必要になるお金
息子が逮捕された場合、示談金や保釈金が必要となることがあります。
こうした費用を準備することで、不起訴や釈放してもらえる可能性があります。
示談金 | 被害者に謝罪をして、被害者の被害や精神的苦痛に対して支払う解決金のこと
示談金の相場は、各犯罪によって異なり、数十万円から重大な事件では数百万になることもある |
罰金 | 起訴後に、罰金刑に処された場合に、必要となるお金。
罰金も数十万円から数百万円になることがある 罰金は検察に納付する |
保釈金 | 起訴後に勾留された場合に、裁判所に保釈金を納めることで、一時的に身柄を解放してもらえる
保釈金は、150万円~300万円程度であることが多いが、被告人の資産によって異なる。 |
罰金が納付されない場合は、身柄拘束をされ、一定期間刑務作業が科されることになります。
起訴される可能性が高い事案では、勾留決定後からすぐに保釈金を準備する場合もあります。
息子の逮捕でよくある質問
息子が逮捕されたら前科はつくか?
裁判で有罪となった場合に、前科がつきます。
したがって、息子の年齢が20歳以上であるか逆送されるかして、刑事裁判で有罪となった場合は、罰金刑であっても前科がつきます。
一方、少年事件として扱われた場合は、少年審判で少年院送致になったとしても、前科はつきません。
ただし、警察の捜査対象となった前歴はつきます。
いつ弁護士に依頼すべきか?
弁護士に依頼できるのであれば、逮捕直後から依頼するのがおすすめです。
一方で、息子さんに弁護士に依頼する資力がない場合は、勾留された段階(逮捕から72時間以降)で、国選弁護人が選任されることになります。
鑑別所と刑務所はどう違うのか?
鑑別所と刑務所の違いは次のとおりです。
少年鑑別所 | 刑務所 | |
収容される理由 | 少年の一時保護や、少年審判における処遇を決定するにあたり、調査を行うため | 罪を償い、更正を目指すため |
収容タイミング | 勾留に代わる観護措置がとられた場合や、少年審判の前 | 刑事裁判の後 |
収容期間 | 勾留に代わる観護措置は10日間、調査の場合は2週間から最長8週間 | 裁判で言い渡された期間 |
まとめ
息子が逮捕された場合、親として自分の責任のように感じるかもしれません。
あるいは、息子が犯したことについては息子に責任を取らせるべきと思い、あえて接見や支援を行わないと判断する方もいるかもしれません。
刑事手続きは、息子さんの年齢や事件の内容によって処分が異なります。
どのような判断をするのでも、状況を把握することから始めなければなりません。
まずは、刑事事件の実績がある弁護士に相談してください。状況を把握した上で方針を決定しましょう。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件、少年事件に豊富な実績があります。
息子が逮捕されて、どうしたらいいかわからないという方は、お気軽にご相談ください。