窃盗事件を弁護士に無料相談する方法|示談金が払えない場合の対処法
窃盗事件を起こしてしまった場合や、家族が窃盗で逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
家族が逮捕されている場合には、10日から最大20日間の勾留を回避するため、弁護士が早期釈放に向けて働きかけたり、被害者との示談交渉を行ったりすることが期待されます。
窃盗を繰り返してしまうクレプトマニア(窃盗症)の可能性がある場合は、専門の医療機関と連携して治療を受けることが、再発防止や更生への第一歩となります。
たとえ逮捕されていなくても、警察から連絡があった場合には、すでに捜査が進んでいる可能性があるため、速やかに弁護士に相談することが得策です。
本記事では、窃盗事件に関して弁護士をお探しの方に向けて、知っておくべきポイントや弁護士の対応内容について解説します。
この記事では、窃盗事件で弁護士を探している方に向けて以下の点を解説します。
- 窃盗事件で弁護士に無料相談する方法
- 窃盗事件が得な弁護士の特徴
- 窃盗事件を解決した事例
- 窃盗事件で示談金が払えない場合の対処法
当事務所では、24時間365日無料相談をお受けしております。家族の逮捕や、窃盗事件による逮捕が不安な方は、迷わずお気軽にご相談ください。


目次
窃盗事件を弁護士に無料相談する方法
家族の逮捕や、実際に自分が窃盗事件に関与した場合、弁護士に無料相談する方法はいくつかあります。
- 刑事事件や窃盗事件の経験が豊富で、無料相談を受けている弁護士に相談する
- 逮捕直後の場合は、警察に頼んで当番弁護士を呼んでもらう
- 逮捕後に勾留された場合は、国選弁護人を呼んでもらう
なお、当番弁護士と国選弁護人の違いは以下のとおりです。
当番弁護士 | 逮捕後に一度だけ無料で呼べる弁護士で、アドバイスのみ可能。正式に依頼すれば私選弁護人になってくれる。 |
国選弁護人 | 勾留後に呼べる弁護士。正式に依頼可能だが、資力が50万円未満であることや、長期間の勾留決定後しか活動できないデメリットもある。 |
窃盗事件や示談交渉など専門性の高い弁護士に相談したい場合は、刑事事件の実績がある弁護士に相談するのが望ましいです。
初回の無料相談を受け付けている法律事務所は多数あるため、早い段階で相談するとよいでしょう。
当事務所でも初回無料相談を受け付けています。今後の見通しや処分の傾向、今すべきことなど具体的なアドバイスが可能ですので、お気軽にご相談ください。
窃盗事件で今すぐ弁護士に相談すべきケース
窃盗事件に関与している場合は、弁護士に相談した方がよいケースと言えますが、特に以下のケースでは、早期に弁護士に相談して、適切な対処を行うことが望ましいです。
- 家族が逮捕されている
- 警察から連絡があり捜査が行われている
- 窃盗をやめられない・前科がある
家族が逮捕されている
家族が窃盗事件で逮捕された場合、すぐに弁護士へ相談してください。法務省によると、2023年に窃盗罪で逮捕された人の97.5%が勾留されています。
勾留が行われると、10~20日間留置場に身柄が拘束され、会社、学校、家族にも大きな影響が生じることになります。
逮捕後72時間以内に勾留が決定されるかどうかが重要なポイントであり、この間に弁護士が働きかけることで勾留を回避できる可能性があります。
家族との面会や今後の手続きの見通しについても、弁護士から的確な助言を受けることができ、精神的な不安も軽減されます。
警察から連絡があり捜査が行われている
逮捕はされていないものの、警察から連絡が来て取調べが行われている場合は、窃盗事件として捜査が行われていると考えられます。
仮に逮捕が行われずとも、身柄拘束を受けない在宅事件として、最終的に検察が刑事裁判にかけ(起訴)て、刑事処分が決定されるおそれがあります。
この段階で弁護士に相談することで、取調べへの対応や供述内容について適切なアドバイスを受けることができます。
他にも、早期の示談交渉など有利な解決に向けた対応を取ることができます。
在宅事件の場合、当番弁護士・国選弁護人は選任してもらえません。処分が下される前に、速やかな相談が重要です。

窃盗をやめられない・前科がある
窃盗をやめられずに繰り返してしまう、またはすでに前科がある場合は、再犯リスクが高いと判断され、処分が重くなる可能性があります。
窃盗をやめられない背景には、クレプトマニア(窃盗症)という依存症である可能性があります。
しかし、クレプトマニアは治療を行うことが可能です。
弁護士に依頼することで、早期の身柄釈放や、被害者との示談交渉だけでなく、治療を行い再犯しないことを検察や裁判官に訴えることが可能です。
さらに、専門クリニックで治療を受ければ、窃盗行為をやめることにもつながります。
窃盗行為を繰り返せば、逮捕や日常生活を失う不安を感じて生活しなければなりません。
窃盗事件の対応が得意な弁護士の特徴
窃盗事件を弁護士に依頼する場合は、窃盗事件の対応が得意な弁護士を選ぶことが望ましいです。
以下では、窃盗事件の対応が得意な弁護士の特徴を紹介します。
窃盗事件・示談交渉の経験が豊富にある
窃盗事件では、窃盗事件や示談交渉の経験が豊富にある弁護士を選ぶことが望ましいです。
窃盗事件の場合は、以下のような特徴があります。
- 万引きなど店舗相手の交渉では、示談に応じてもらえない可能性がある
- 窃盗行為を繰り返すケースでは、処分が重くなることが考えられる
- 20歳未満が窃盗行為をした場合は少年事件になり対応が異なる
被害者のいる犯罪では、被害者との示談が成立することで、被害者の被害回復がある程度なされたことや、被害者の処罰感情が和らぎ、当事者間でトラブルが解決したと判断される可能性があり、示談の成立が重視されます。
しかし、示談の相手によっては、示談交渉に応じない方針をとっている場合もあるため、示談以外の手段も検討しておくことが重要です。
さらに、窃盗行為を繰り返すケースでは、余罪や再犯、前科などがあると、処分が重くなる可能性があるため、具体的な再犯防止策を示すことが求められます。
加えて、20歳未満が窃盗行為をした場合は、20歳以上の手続きと異なる点にも注意が必要です。
窃盗事件の実績が豊富な弁護士であれば、事案の特徴を踏まえた適切な対応が可能です。
クレプトマニア専門クリニックと連携できる
窃盗行為の裏にクレプトマニアと呼ばれる精神的な疾患がある場合、治療と法的対応を同時に進めることが求められます。
窃盗事件の経験が豊富な弁護士であれば、専門クリニックや医師と連携し、診断書や治療報告を裁判所に提出するなど、更生に向けたサポートも行えます。
このように具体的な再犯防止策を講じることで、窃盗行為をやめるきっかけとなり、刑事処分が軽くなることが期待できます。
24時間365日迅速な対応が可能
窃盗事件は、突然警察から連絡があったり、家族が逮捕されたりと、いつ発生するかわかりません。
そんなとき、24時間365日対応可能な弁護士であれば、家族の逮捕など迅速な対応が可能です。
特に初動が重要な窃盗事件では、早期対応が結果に大きな差を生むため、迅速な対応ができる弁護士を選ぶことが大切です。
ネクスパート法律事務所でも、24時間365日相談可能な体制を整えていますので、家族が逮捕されたなどお困りの方はお気軽にご相談ください。
実際の窃盗事件の解決事例
以下では、実際にネクスパート法律事務所で窃盗事件を解決した事例の一部をご紹介します。
同種前科がある中での万引きで執行猶予を獲得した事例
ご依頼者は、金銭的に困っていたわけではないものの、万引きを繰り返し、やめられない状態にありました。
ある日、子どもへのプレゼントとしてゲームを万引きしたところ、従業員に見つかり、その場で警察に通報され逮捕されました。
ご家族からの依頼を受けて接見を行い、今後の見通しや万引きの影響について丁寧に説明しました。
当初は治療への意欲を示さなかったものの、再犯を防ぐためには通院が重要であることや家族への影響を伝えたことで、治療を受けることを誓約しました。
店舗との示談は成立しませんでしたが、治療の意思と反省の態度、具体的な再発防止策を裁判で主張した結果、執行猶予付きの判決が言い渡されました。
万引きで在宅事件・起訴前に不起訴処分を得た事例
ご依頼者は、約2か月前の万引き行為により逮捕され、その後は在宅で捜査を受けていました。
店舗に謝罪と被害弁済は済ませていましたが、示談書の作成はなく、被害届も取り下げられていない状況でした。
検察も取調べを終えている状態で、不安を覚えたため、当事務所へご相談がありました。
依頼者は宅地建物取引士の資格を持ち、禁錮以上の刑になると免許取消のリスクがある状況でした。
これまでに窃盗で3回立件されており、今回が4件目。前回は罰金刑だったため、起訴される可能性も高い事案でした。
クレプトマニア(窃盗症)の疑いがあったため、医療機関を紹介し、治療を開始。診断書と具体的な治療計画を医師に作成してもらい提出した結果、不起訴処分を得ることができました。
万引きによる逮捕で示談成立により不起訴処分を獲得した事例
息子が万引きで逮捕されたとの連絡を受け、直ちにご相談をお受けしました。
ご依頼されたご両親は、勾留による職場解雇を懸念され、早期の釈放を希望されていました。
弁護士はまず勾留回避を目指し、ご家族の協力のもと身元引受書を作成し、勾留請求を行わないよう求める意見書を検察に提出しました。
結果、意見書が認められ、逮捕から2日後に釈放されました。
事件の背景には、ソーシャルゲームへの過度な課金や浪費による生活苦がありました。
謝罪文の作成、再犯防止として、浪費などをなくすために支出の見直しを行い、店舗との示談が成立しました。
示談書および報告書とともに不起訴意見書を提出した結果、逮捕からわずか2週間で不起訴処分が決定しました。
ご子息は釈放翌日から職場に復帰し、解雇や前科を免れることができました。ご家族の迅速な対応が、早期の解決につながった事例です。
窃盗事件解決にかかる費用
窃盗事件を弁護士に依頼した場合は、弁護士費用と示談金が必要となります。以下では、窃盗事件の弁護士費用の相場と、示談金の相場について解説します。
窃盗事件を弁護士に依頼した場合の費用相場
窃盗事件で不起訴を目指す場合の弁護士費用の相場はおおよそ40~100万円です。
弁護士費用の内訳には、以下のものが含まれます。
内訳 | 相場 | 内容 |
着手金 | 20~50万円 | 弁護士が弁護活動に着手するために必要となり、依頼する際に支払う費用。 |
報酬金 | 20~50万円 | 報酬金とは、弁護活動が成功したときの報酬。
不起訴処分の獲得などで報酬金が発生する。 他にも、示談成立や勾留却下などの成果があれば別途報酬金が発生すること一般的。 |
日当 | 3~5万円/1日 | 弁護士が遠隔地に出向いて、弁護活動を行う際にかかる費用。
本人との面会(接見)に日当が発生する事務所もある |
実費 | 弁護活動において実際に支出する費用のこと。本人との接見や被害者との示談交渉にかかる交通費、弁護活動に必要な書類の謄写代(コピー代)など |
逮捕前の対応や比較的軽微な事件であれば、弁護士費用はより抑えられるケースもあります。
裁判で無罪判決を目指すなど、難易度が高い案件では、報酬金が50万円を超えることもあります。
なお、ネクスパート法律事務所の場合は、逮捕・勾留されていない窃盗事件であれば、着手金・報酬金はそれぞれ20~30万円程度です。
弁護士費用は、各法律事務所の料金体系、事件の複雑さ、手続きの進行状況によって大きく異なります。
そのため、まずは弁護士に相談して、今後の流れや見通しを確認したうえで費用を検討することが大切です。
窃盗事件の示談金相場
窃盗事件の示談金の相場は、被害額+20~50万円程度とされています。
被害者に与えた損害を弁済することは前提として、それとは別に被害者の精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます。
ただし、上記はあくまでも目安であり、個々の事案や示談交渉の内容、当事者同士で合意に至るかどうか、などによっても異なります。
例えば、被害額の大きさや、窃盗行為の悪質性、加害者の資力、被害者との関係など個々の事情により左右されます。
一方で、被害者によっては、被害金が戻ってくればよいというケースもあるため、個々の状況によって異なることを留意しておきましょう。
窃盗事件で示談金が払えない場合の対処法
窃盗事件では、被害者と示談が成立することで、不起訴処分の獲得、前科の回避、執行猶予の獲得など、処分が軽くなる可能性があります。
ただし、示談金を負担できず支払いができないケースや、一方で被害者側が示談に応じず示談が成立しないケースもあります。
このような場合、成すすべはあるのでしょうか。以下では、窃盗事件で示談金が払えない場合の対処法を解説します。
示談金の分割払いを交渉する
示談金は基本的に即時の一括払いが原則です。被害者が分割払いに同意してくれれば可能ですが、一括払いと比較すると、示談の効果が弱くなる可能性があります。
これは、刑事処分の判断では、被害者の被害が実際に回復されたかどうかが重視されるためです。
さらに、刑事処分後に支払いを継続する保証がないと判断される可能性もあります。
ただし、分割払いでも、確実な支払いが見込める状況であれば刑事手続き上プラスに働くこともあります。
例えば、以下のようなケースであれば、被害者の合意が得られるほか、刑事処分で支払いが見込めると判断される可能性があります。
- 定職に就き給料から支払いを行う
- 分割回数を12回以内など少なくする
- 最初の支払いでまとまった金額を支払う
- 担保や連帯保証人をつける など
弁護士が間に入って交渉することで、現実的な金額や支払方法について柔軟に対応してもらえることもあります。
供託や贖罪寄付をする
被害者が示談に応じない場合や、示談金が高くて支払えない場合は、供託制度の利用や、贖罪寄付を検討することができます。
供託とは、被害者が示談金の受け取りを拒否している場合などに、賠償金に相当する金額を法務局に預け入れる制度です。
この制度を利用することで、被害者は後からその金銭を受け取ることができ、加害者側としても賠償の意思を示したものとみなされます。
他にも、贖罪寄付といって、弁護士会や犯罪の被害者支援団体に寄付を行う方法も考えられます。
原則として、被害者との示談交渉が前提ではありますが、示談が成立しない場合はこうした方法をとることもあります。
万引きでは贖罪寄付をすることで不起訴処分となることもあります。
専門クリニックで治療を受ける
窃盗を繰り返してしまう背景に、クレプトマニア(窃盗症)がある可能性がある場合は、専門のクリニックでの治療を受け、再犯防止策を講じることが重要です。
医師の診断書や治療計画などを提出することで、裁判所に対して更生の意思を示すことができ、情状酌量に繋がるケースもあります。
治療を受けることで再犯防止にもなり、社会復帰への第一歩となります。
窃盗事件で弁護士に依頼するメリット
窃盗事件で弁護士に依頼することで、以下のような多数のメリットがあります。
被害者と示談が成立することで不起訴を目指せる
不起訴処分を獲得するためには、例えば被害の弁償や示談活動があげられます。窃盗は被害者が存在するので、被害者の損害を回復し、被害者に許してもらうことが重要です。
しかし、加害者が直接被害者と示談交渉を行うと、適切な示談書が作成できないことで起訴されたり、適切な示談金がかからなかったりすることがあります。
何より、被害者側が示談交渉を拒否することもあります。一方で、弁護士が間に入ることにより被害者に示談に応じてもらえる可能性があります。
仮に、示談が成立しなかった場合でも、その後に適切な対応を取ることが可能です。
窃盗行為をやめるきっかけになる
窃盗事件で弁護士に依頼することで、専門クリニックにつながることができれば、適切な治療を受けることで窃盗行為をやめるきっかけになります。
窃盗行為をやめない限り、同じ問題を抱えることになり、これまで築いた人生を失うことになりかねません。
そのため、窃盗事件の経験豊富な弁護士に依頼して、一緒に解決策を実践していくことが重要です。
勾留を避ける・早期釈放を目指す
窃盗で逮捕された場合、長期間におよぶ身柄拘束が行われる可能性があります。
逮捕直後の最長48時間の身柄拘束後、検察へ送致され24時間の身柄拘束を経て、勾留請求・勾留決定されると最大20日間の勾留となります。
逮捕後最大23日間、身柄を拘束されます。起訴されると、あらためて被告人勾留として身柄拘束が続く可能性があります。
逮捕後なるべく早く弁護士に依頼することにより、弁護士が早期に被疑者と接見できます。
被疑者が置かれている立場を説明し、事情を聴きとることで、検察官送致前の身柄解放や、検察に対し勾留させないための適切な主張ができます。
検察官への送致およびその後に続く勾留を回避するための弁護活動は重要です。検察官への送致までは2日間、勾留請求決定までは3日間しかありません。
逮捕されたら早急に弁護士に依頼することをお勧めします。
なお、勾留請求決定された場合にも、勾留決定が不当だとして準抗告による不服申し立てをする、といった弁護活動もします。
起訴を回避する
勾留期間が終了すると、検察は起訴か不起訴かを決定します。日本の場合、起訴時の有罪率が約99%といわれています。
起訴されてしまうとほぼ確実に有罪判決となり、前科が付きます。そこで、起訴を回避する活動が重要になります。
起訴されず事件が終了する不起訴処分を獲得するには、被害者との示談を成立させることや、再犯の可能性が無いことを検察官に理解してもらう必要があります。
被疑者それぞれの事情に応じて、再犯の可能性が無いと検察官に理解してもらうために、様々な対策を講じてもらうことが可能です。
実刑を避ける
起訴された場合であっても、被害者との示談成立や更生に向けて、前向きに治療を受けている場合は、執行猶予判決になる可能性もあります。
執行猶予の期間中に再犯しなければ、刑務所に収容されることはありません。
窃盗行為をやめられない場合や、同種前科が複数ある場合は、重い処分を受けるおそれがあるため、弁護士に依頼して適切なサポートを受けることが重要です。
窃盗事件を弁護士に依頼する際によくある質問
窃盗罪の初犯の罪は軽い?
窃盗罪で、初犯であるという事情は、確かに刑事処分に有利に働く可能性があります。
初犯の場合は、しっかりと反省を示し、被害者と示談を成立しているなどの事情があれば、不起訴処分となる可能性があります。
一方で、初犯であっても、示談が成立しなかった場合や、犯行が特に悪質だと判断された場合には、起訴される可能性があります。
例えば高額な商品を盗んだ場合や、複数人で組織的・計画的に窃盗行為を行った場合などが挙げられます。
さらに、逮捕されたのが初めてであり、これまで常習的に窃盗行為をしていたことが発覚した場合も、重い処分を受けることが考えられます。
初犯であることが必ずしも軽い処分に直結するわけではない点に注意が必要です。
窃盗で捕まる確率は?
法務省によると2023年の窃盗事件の検挙率は32.5%です。窃盗事件は、人目がつかない場所で行われることも多く、加害者の特定に至らないことも多いです。
しかし、近年は防犯カメラの設置も増加しており、店舗や公共施設での窃盗行為は発覚する可能性があります。
他にも、個人の自宅の防犯カメラや、ドライブレコーダーの記録などから、窃盗行為が発覚することも考えられます。
さらに、万引きなどで窃盗行為を繰り返せば、従業員に見つかり、警察に引き渡される確率は高まります。
特に万引きなどのケースでは、警備員や店員に現場で見つかり、そのまま通報・逮捕される流れが多いです。
見つからなかったとしても、後日映像などから特定されることもあるため、バレないだろうは危険な思い込みです。
まとめ
窃盗罪で逮捕されたあるいは逮捕されそうな場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで自己の不利益を回避できる可能性が大きくなります。
弁護士への依頼が早ければ早い程弁護士が活動できる幅が広がります。取り調べの対応、早期釈放等により、その後の人生も大きく変わることがあります。
窃盗は、再犯率が高い犯罪でもあるため、被害者と示談を成立させるだけでなく、しっかりとした再犯防止策を示すことも重要です。
弁護士に依頼することで、窃盗を繰り返す人生から抜け出すきっかけとなります。
窃盗で逮捕された場合、本人やその家族の方は、窃盗事件の解決実績が豊富なネクスパート法律事務所にご相談ください。