置き引きで成立する罪と罰則|逮捕される確率・対応方法を解説
置き引きで逮捕されると、窃盗罪か占有離脱物横領罪に問われます。初犯であれば不起訴や罰金刑のみで済む可能性がありますが、再犯の場合は懲役刑が科されるおそれもあります。
置き引きで逮捕された際は、すぐに適切な対応をしましょう。
本コラムでは、以下の点を解説します。
- 置き引きで問われ得る罪
- 置き引きで科される刑罰
- 置き引きで逮捕された場合の対処法
目次
置き引きとは
置き引きに該当する行為や適用され得る罪について説明します。
置き引きとはどのような行為か
置き引きは法律用語ではありません。
電車内で乗客がトイレなどで席を離れた隙に、かばんから財布を抜き取る行為や、他人の自転車のかごから荷物を持ち去る行為などが置き引きにあたります。
置かれている他人の持ち物、金品などを許可なく持ち去る行為が置き引きです。
置き引きは何罪か
置き引きをすると、以下の罪に問われる可能性があります。
窃盗罪
1つ目は窃盗罪です。
刑法第235条は、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定めています。
占有離脱物横領罪
置き引きに対しては、占有離脱物横領罪が適用されることもあります。
刑法第254条は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処すると定めています。
同じ置き引きでも、窃盗罪にあたるか占有離脱物横領罪にあたるかで、法定刑は大きく異なります。2つの違いはどこにあるのでしょうか。
窃盗罪と占有離脱物横領罪の違い
窃盗罪と占有離脱物横領罪の最大の違いは、持ち去った物が他人の占有状態にあったかどうかです。
他人の占有状態にあった物を持ち去った場合は窃盗罪に該当し、占有を離れていた物を持ち去った場合は占有離脱物横領罪に該当します。
占有とは、自己の支配下に置いている状態を意味し、身につけて持っていることや目の届く範囲に置いてあることだけに限りません。
過去の刑事裁判では、ベンチに忘れ去られたポシェットに関する置き引き事件で、被害者が約27メートル離れた地点でポシェットのことを一時的に失念していたとしても、その占有は失われていないとして、窃盗罪の成立を認めたケースもあります。
被害品と持ち主が時間的・場所的に近接していれば、窃盗罪が適用される可能性が高いです。
置き引きで逮捕される確率
令和元年版犯罪白書で、窃盗罪と占有離脱物横領罪で逮捕される確率を確認します。
窃盗罪で逮捕される確率
犯罪白書は、事件の認知件数に対して検挙件数が占める割合(検挙率)を示しています。平成30年の窃盗罪の検挙率は32.7%でした。
占有離脱物横領罪で逮捕される確率
一方、占有離脱物横領罪の検挙率は83.8%で、窃盗罪より逮捕される可能性が高いことを示しています。
置き引き逮捕のパターン
置き引きで逮捕されるパターンとしては、主に以下の2つがあります。
置き引きで現行犯逮捕
1つ目は、現行犯逮捕されるパターンです。
現行犯逮捕のケースとして多いのは、置き引き現場周辺で被害者に見つかり取り押さえられる場合や、警戒中の警察が犯行を目撃して逮捕する場合などがあります。
置き引きで後日逮捕
置き引きは後日逮捕される可能性もあります。
後日逮捕の要件
警察が被疑者を後日逮捕するには、裁判所が発付した逮捕状が必要です。裁判所が逮捕状を発付するのは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められる場合です。警察は逮捕状の請求時に防犯カメラ映像など、根拠となる資料をあわせて提出します。
また、逮捕状の発付には、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがあるなど、逮捕の必要性も認められなければなりません。
置き引きした鞄を持って歩いているところが防犯カメラに記録されている場合などは、後日逮捕につながる可能性があります。
置き引きで科される刑罰
置き引きで逮捕されると、どのような刑罰が科されるのでしょうか。
初犯の場合
科される刑罰の重さについては、初犯と再犯で分けて考える必要があります。
示談成立で不起訴の可能性
置き引きの初犯で逮捕された場合は、被害者との示談交渉によっては不起訴になる可能性があります。示談が成立すれば不起訴の可能性は高まるため、示談交渉は進めた方がよいでしょう。詳しくは後に説明します。
略式命令
置き引き初犯の場合は、略式手続きがとられるケースが多いです。
略式手続きとは、事件を簡易裁判所で審理する手続きで、検察官が提出した書面に基づき事件を審査するため、正式な刑事裁判と比べて結論が迅速に出ます。
略式手続きで下される結論を略式命令といい、略式手続きで扱えるのは100万円以下の罰金または科料に相当する事件に限られています。つまり、略式手続きがとられると原則、罰金が言い渡されますが、懲役刑は科されません。
検察官が略式手続きで事件を処理するには、被疑者の同意が必要です。
再犯の場合
置き引きの再犯の場合は、略式ではなく正式に起訴される可能性が高くなります。
正式に起訴されると、懲役刑が言い渡されるおそれがあり、執行猶予が付くよう被告人に有利な情状を積み重ねていった方がよいでしょう。
この場合も、被害者との間で示談が成立していると、被疑者・被告人に有利に作用します。
置き引きで逮捕された場合の対応
置き引きで逮捕された場合は、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。
弁護士に刑事弁護を依頼
刑事弁護を依頼された弁護士は、活動を通じて以下のことを目指します。
早期釈放
1点目は被疑者の早期釈放です。
早期釈放を実現するためには、逮捕後に勾留されないことが重要です。
勾留とは、逮捕後に被疑者の身柄拘束を継続する刑事手続きで、勾留が認められると身柄拘束は原則10日間、最長で20日間続きます。
勾留は検察官が裁判所に請求し、裁判官がそれを認めて初めて成立します。
弁護士は検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留請求を却下するよう求めたりして、被疑者の早期釈放を図ります。

不起訴の獲得
不起訴の獲得も重要な弁護目標の1つです。
検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするか判断する際、被害者の処罰感情を考慮します。被害者の処罰感情を和らげる上で効果的なのが示談で、弁護士は被疑者に代わり被害者と示談交渉します。
示談交渉
示談交渉では、被害者に支払う示談金の額や被害届の扱いなどを話し合います。被害者が被害届を取り下げるなどして加害者の処罰を求めていないとわかれば、不起訴の可能性は高まります。
まとめ
置き引きで逮捕されると、窃盗罪か占有離脱物横領罪に問われます。
逮捕後に、早期釈放を実現したり不起訴を獲得したりするには、弁護士のサポートが欠かせません。置き引きに関して刑事弁護が必要な方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。