窃盗で逮捕されたらどうなる?その後の流れなどを解説します

窃盗罪で自分、あるいは家族が逮捕されてしまったらどうすれば良いのか?逮捕後の流れとともに説明します。

窃盗罪とは

どのような行為が窃盗罪に該当するのか、基本的な知識から説明します。

窃盗罪の定義

窃盗とは、他人の財物をその人の意思に反して自分の占領下に置くことをいいます。他人の財物とは、他人が占有する財物をいいます。自分の物でも、他人が占有する物は他人の財物とみなされます。

刑法235条

窃盗罪は、刑法235条で規定されています。

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

引用:刑法 | e-Gov法令検索

占有とは

占有とは、事実上支配・管理している状態のことです。実際に手に持っていなくても、管理下にあるとみなされれば占有しているとみなされます。

窃盗罪にあたる行為とあたらない行為

窃盗罪に該当する行為としては、住居の中の物を盗る行為のほか、いわゆる万引きやスリ、置き引きなども窃盗に該当します。

窃盗罪に該当するためには、以下3つの要件に該当する必要があります。

他人の占有する財物であること

自分の物であっても、他人に貸した・預けたといった状態にあるものは、基本的に他人の占有下にある財物になるので、注意が必要です。

財物とは、財産的価値がある有体物です。固体だけではなく、液体や気体も含まれます。

不法領得の意思があること

不法領得の意思とは、他人の占有を排除し、自らの物として経済的用法に従って処分・利用しようとする意思と定義されています。

つまり、他人の物であるのに、自分の物であるかのように所有・保管などをする意思があることです。

したがって、友人の消しゴムを少し借りてすぐ返すような場合には、占有を排除しておらず、不法領得の意思は認められません。

窃取の事実があること

窃取とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることをいいます。

上記要件に照らして、窃盗罪にあたる行為とあたらない行為の例は以下のとおりです。

他人のロッカーから財布をとる行為

実際に手に持ってはいませんが他人の占有下にあるとみなされる、他人の財物を窃取したことになるので、窃盗罪にあたります。

友人に貸した自分の車を、無断で引き揚げる行為

自己の財物ですが、他人が占有しているので、占有している他人の財物とみなされ(刑法242条)、他人の占有下にある他人の財物を窃取したことになるので、窃盗罪にあたります。

隣家の敷地内のコンセントを無断で利用して電気を使う行為

電気は有体物とはいえませんが、窃盗罪や強盗罪については電気も財物とみなすという規定(刑法245)があるため、窃盗罪にあたります。

銀行のATMに置き忘れられていたお金を拾って自分の財布に入れた行為

置き忘れられたお金は、持ち主の占有を離れているので、他人が占有していると言えないと思うかもしれません。

しかし、銀行のATMは銀行の管理下にあると言えるので、そのお金を自分の財布に入れた時点で窃盗罪にあたります。

道に落ちていた財布を拾って持ち帰った行為

道に落ちていた財布は持ち主の占有を離れているので、他人が占有しているものとは言えません。したがって窃盗罪にはあたらず、占有離脱物横領罪という別の犯罪が成立します。

ひったくりとは

ひったくりとは、歩いている人などが持っているカバン、財布などの所持品、または、運転している自転車やオートバイのカゴに入っているものを盗む行為の一つです。

ひったくりは窃盗罪として処理されるのが一般的ですが、場合によっては強盗罪になりえます。

被害者がひったくられまいと抵抗してきたときに、その抵抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によってカバンを奪えば強盗となります。さらに、カバンを離さない被害者を引きずったり転倒させたりして怪我をさせた場合などは強盗致傷に該当する可能性が高くなります。

また、奪われたカバンを取り返そうと被害者が追いかけてきた時に、その被害者を殴って逃走した場合にも事後強盗として強盗犯とされる可能性があります。

ひったくりは、その態様によって適用される罪が異なる犯罪です。

万引きとは

万引きとは、店舗内にある商品を、店員の隙を見て盗む窃盗の1つです。はじめての万引きで逮捕されることは珍しいと言えますが、万引きで逮捕された場合には、長期の身柄拘束も考えられます。

窃盗と強盗との違い

窃盗と強盗の違いはどこにあるのか、解説します。

強盗とは

強盗罪とは、刑法第236条第1項に規定されています。

第236条第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

引用:刑法 | e-Gov法令検索

つまり、暴行または脅迫を手段として他人の財物を強取する犯罪を強盗罪といいます。強盗罪の暴行・脅迫とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫のことです。

先述したひったくりの場合、被害者の反抗が無い状態で他人の財物を窃取すれば窃盗罪が成立しますが、被害者の反抗を抑圧するに足る暴行・脅迫を加えて財物を窃取した場合には強盗罪が成立します。

事後強盗

事後強盗は刑法第238条に規定されています。

第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

引用:刑法 | e-Gov法令検索

つまり、窃盗をした後に、財物を取り返されないように暴行を加えたり、捕まえようとした人に暴行を加えたりすると事後強盗となり、強盗罪が成立します。

窃盗をしたあとに盗んだものを返したらどうなる?

それでは、窃盗をしたあとに、盗んだものを返したらどうなるのでしょう?

つい魔が差して窃盗してしまったが、後日返却した場合、逮捕されたり罪に問われたりするのでしょうか?

後で返しても窃盗罪が成立する

窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。つまり、他人の所有物を盗んだ時点で窃盗罪が成立しています。

では、盗んだことを後悔して返却した場合には、どうなるのでしょう?窃盗罪は盗んだ時点で既に成立していますので、たとえ返したとしても窃盗罪に該当します。

ただ、すぐに返せば事件として扱われない可能性や、事件化された場合でも不起訴になり前科がつかない可能性はあります。

窃盗罪で逮捕されたらどうなる?

これまで窃盗罪とはどのようなものか、基本的なことを説明してきました。ここからは、窃盗罪で逮捕された場合にどうなるのか?について解説していきます。

窃盗罪の法定刑

窃盗罪の法定刑は、刑法第235条に規定があるとおり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

実際の量刑は盗んだものの価値や回数等、事件の内容によって違いがありますが、万引きであれば複数回の場合であっても傾向としては3年以下の懲役刑が科される割合が高く、初犯であれば罰金刑となることが多いです

起訴か不起訴か、どの程度の刑罰になるか、執行猶予が付くか、などの判断は結果の重大性や行為の悪質性などの事情から決まります。

また、被害弁償や示談の有無といった事情が大きく影響します。

窃盗初犯の場合

初犯の場合であっても、初犯であるというだけで起訴猶予処分になるわけではありません。

確かに初犯であることは刑罰を軽くする方向に働く有利な事情の一つです。

しかし、初犯なら執行猶予が付く、懲役何年になるというのは断定できません。被害額や行為の悪質性によっては初犯であっても執行猶予が付かないこともあります。

略式手続

一般的には、万引きや置き引きの初犯で、被害額もそれほど大きくなく、被害弁償をして示談が成立した場合などでは、不起訴や略式手続きで罰金刑となることが多くなります。

略式手続きで罰金刑となった場合には前科が付きます

窃盗未遂の場合

窃盗未遂の場合でも、刑法第243条によって処罰が行われる旨が明記されています。

刑法第243条 第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。

引用:刑法 | e-Gov法令検索

未遂犯の場合は、「刑を減軽できる」とされており、一定の条件を満たした場合には「刑の減軽や免除」が認められています。

窃盗罪で身柄拘束される場合

逮捕は大きく分けて、以下2つに分けられます。

  1. 罪を犯した時点またはその直後に逮捕される現行犯逮捕
  2. 時間が経ってから逮捕される通常逮捕

司法統計によりますと、窃盗事件の3割程が逮捕されるに至っています。共犯者がいる場合や前科がある場合には、逮捕されやすくなります。

ここでは、窃盗罪で身柄拘束される場合について解説します。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っているか、または犯罪を行った直後の犯人を逮捕することをいいます(刑事訴訟法第212条第1項)。

現行犯逮捕は、誤認逮捕のおそれがなく、かつ、犯人を確保する緊急の必要があります。だれでも、逮捕状なしで現行犯逮捕ができるとされています(刑事訴訟法第213条)。

窃盗の場合には、被害者や目撃者、被害店舗の従業員や警備員、通報を受けて駆け付けた警察官などに現行犯逮捕されることがあります。

通常逮捕

通常逮捕の場合、警察官が裁判官の発付する逮捕状に基づいて被疑者を逮捕します(刑事訴訟法第199条第1項)。

ただし、裁判官は、明らかに逮捕の必要性が無いと判断したときには逮捕状を発付しません。

つまり、通常逮捕されるのは、逮捕の必要性がある場合です。

窃盗罪の場合、被害額が多額で実刑の可能性があるため逃亡のおそれがある場合や、被疑者が犯行を否認しており証拠隠滅のおそれがある場合には、逮捕の必要性が認められます。

窃盗罪で逮捕された場合の流れ

窃盗罪で逮捕された場合には、通常の逮捕の流れと同じように進んでいきます。(「逮捕 流れ」の記事をご覧ください)

逮捕状とは?逮捕状の請求・発行や取り下げ等について解説

窃盗事件では、以下の処分を目指すことが重要です。

  • 起訴前であれば…罪に問われない「微罪処分」「不起訴処分」を得る
  • 起訴後であれば…「略式起訴」を得る

これらついて、以下で解説します。

微罪処分と不起訴処分

窃盗罪で逮捕され、警察や検察による事情聴取の後、「微罪処分」あるいは「不起訴処分」として有罪とはならず釈放される場合があります。

以下の条件を満たしている場合、微罪処分になる可能性があります。

  • 初犯である
  • 真摯に反省している
  • 再犯のおそれがない
  • 逃亡のおそれがない
  • 被害金額が少なく、被害弁償等されている
  • 被害者が許し、寛大な処分を望んでいるあるいは処分を望んでいない

微罪処分の場合には刑罰が科されることがないので、前歴はつきますが前科がつきません。

不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないという判断をすることです。

以下の条件を満たしている場合、不起訴処分になる可能性があります。また、以下の条件をみたさなくとも示談をすることで不起訴処分となることもあります。

  • 初犯である
  • 余罪が無い
  • 真摯に反省している
  • 再犯のおそれがない
  • 逃亡のおそれがない
  • 被害金額が少なく、被害弁償等されている
  • 被害者が許し、寛大な処分を望んでいるあるいは処分を望んでいない

不起訴処分の場合にも刑罰が科されることが無いので、前歴はつきますが、前科はつきません。

微罪処分あるいは不起訴処分を獲得するためには、示談等をする必要がありますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

略式起訴

略式起訴とは、略式手続きとも呼ばれます。通常の起訴と違い、裁判所の法廷を使った公判は開かれません。

書類のみで判決まで行われ、窃盗を行った本人が罰金を支払って事件終了という刑事手続きです。

以下の条件を満たしている場合、略式起訴となる可能性があります。

  • 初犯であり、特別に悪質な犯行ではないこと
  • 被疑者が最初から罪を全面的に認めていること
  • 被害が少額であること

略式手続のメリット・デメリット

略式手続で刑事手続きを終わらせるメリットは、検察や裁判所側からすると、書類だけで事件をスムーズに処理できる点です。被害額が少額である万引きなどの事件で、正式な裁判を開くのは手間がかかるためです。

一方被疑者側のメリットは、身柄拘束時間が短くて済むことです。起訴されると、保釈が認められた場合を除き、身柄拘束が続くことになります。

起訴後、執行猶予判決となった場合でも判決まで身柄拘束が続くことを考えると大きなメリットです。

デメリットとしては、略式ではあっても裁判手続きが行われますので、有罪判決として扱われ前科がつく点があげられます。

身に覚えがない犯罪で逮捕され、認めればすぐに釈放されるという言葉に乗ってしまい、ウソの自白をして略式起訴をされた場合、無実なのに前科がついてしまいます。

窃盗事件で逮捕された場合には、すぐに弁護士を呼び、どのような形で事件を終わらせるのがよいのか、相談しましょう。

量刑

罰金刑の場合には、50万円以下の罰金と規定されていますが、10~30万円程度の場合が比較的多いようです。

以下の条件を満たす場合、懲役刑となる可能性があります。

  • 被害額が高額である
  • 前科がある
  • 余罪がある
  • 犯行の状況が悪質である

懲役刑となった場合でも執行猶予がつくケースもありますが、以下の場合には執行猶予がつかずに実刑判決が出る可能性があります。

  • 被害金額が高額で弁償が行われていない
  • 反省が見られず再犯の恐れがある

窃盗で逮捕された場合の対応

窃盗事件で逮捕されたときには、なるべく早く弁護士に相談することがもっとも大切です。逮捕後の対応が早ければ早いほど早期の身柄釈放や不起訴獲得に向けた対処がしやくすなります。

被害者と示談交渉をする

窃盗罪で逮捕されても不起訴となれば、前科はつきません。不起訴を目指す上で最も重要なことは、被害者に被害弁償をし、示談をすることです。

弁護士に示談交渉を依頼する

多くの窃盗事件では、警察は、被疑者には被害者の連絡先を教えてくれません。弁護士が間に入って被害者と連絡をとれば、被害者が話し合いに応じてくれる可能性が高くなり、被害弁償や示談がしやすくなります。

寺垣弁護士
寺垣弁護士
示談交渉の際は、被害弁済をするだけではなく、被害者に赦しを得る必要があります。弁護士は、被害者の気持ちに配慮しつつも、なるべく早く事件を解決できるよう、示談交渉を進めます。
示談が成立すれば、早期釈放不起訴獲得を目指せます。刑事事件になってしまった方、そのご家族の方は一度後状況をお聞かせください。
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まとめ

窃盗とはどのようなものか?という基本的な知識から、窃盗罪で逮捕された場合どうなるのか?について解説しました。

もしも自分あるいは家族が窃盗で逮捕された場合には、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。

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