任意同行とは?拒否したら逮捕されるのかについて解説
警察から任意同行を求められたけど、出頭したら逮捕されるか不安、という方も多いのではないでしょうか?
今回は、この任意同行を拒否できるかどうかなどについて詳しく解説します。

目次
任意同行とは?
任意同行とは、警察官から警察署まで出頭するよう求められた際、自分の意思で(任意で)警察官と一緒に警察署へ出頭することをいいます。
警察官と一緒に任意出頭することを任意同行というわけです。
任意同行は2種類あります。
①刑事訴訟法を根拠とする任意同行
一つは刑事訴訟法198条1項を根拠とする任意同行です。
(被疑者の出頭要求・取調べ)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査を必要とするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。引用:刑事訴訟法198条1項
※司法警察職員=主に警察官のこと
刑事訴訟法198条1項に基づく任意同行は、被疑者に対する取り調べを行うために出頭を求めるもので、これを司法警活動目的の任意同行といいます。
この任意同行は任意捜査の一環として行われるもので、2つのケースがあります。
一つ目のケースは、警察官が逮捕状の発布を得ていないものの、取調べなどをする必要から被疑者に任意同行を求める場合です。
二つ目のケースは、すでに警察官が逮捕状の発布を得ているものの、誤認逮捕の防止、事実関係の確認、逮捕の必要性(※)の確認、あるは被疑者や家族の名誉保護のために行われる任意同行です。
※逮捕の必要性
逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあること。
②警察官職務執行法に基づく任意同行
もう一つの任意同行は警察官職務執行法2条2項に基づく任意同行です。
1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を
犯し、若しくは犯そうとしてると疑うに足りる相当な理由のある者(略)を停止させて質
問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害にな
ると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所又
は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に規定する法律の規定によらない限り、身柄を
拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは
答弁を強要されることはない。
引用:警察官職務執行法2条
職務質問の要件(「何らかの犯罪を犯した疑い」、「犯そうとしている疑い」を「異常な挙動その他周囲の事情」から合理的に判断できるなど)は同法1項に規定されています。
また、同法2項では、同行はあくまで任意だということを規定しています。警察官職務執行法に基づく任意同行を行政警察活動目的の任意同行といいます。
任意同行を拒否したら逮捕される?
刑事訴訟法198条1項に基づくに任意同行も、警察官職務執行法2条2項に基づく任意同行も、あくまで任意ですから「出頭したくありません」といって拒否することはできます。
しかし、警察官は何らかの犯罪を犯した、という疑いの目を持ってあなたに任意同行を求めているのです。
治安の維持を使命とする警察官が、任意同行を拒否されたからといって簡単に退散するはずはありません。
任意同行を拒否したとしても、警察官から任意出頭してくれないかどうかの説得を試みられるでしょう。
また、あなたに説得を試みるのは複数の警察官です。
心理的にも逃げ場を失い「任意同行に応じざるを得ない」という状況に追い込まれてしまう可能性は高いでしょう。
したがって、法律上は、任意同行を拒否できるということになっているものの、事実上は拒否できる可能性は低いと言わざるをえません。
また、任意同行のうち、すでに逮捕状が発布されている任意同行だと、拒否すればその場で逮捕される可能性もあります。
任意同行と逮捕
任意同行は事実上、拒否することはできないとはいえ、あくまで任意ですから実質的逮捕と認められる任意同行は、強制であって任意ではありませんから許されません。
たとえば、以下のような事案です。
- 警察官が主婦である被疑者を警察署まで任意同行した後、昼食時及び夕食時の休憩を挟んで、午前11時40分から午後9時50分まで取り調べた事案(青森地裁昭和52年8月17日)
- 警察署に任意出頭した被疑者を約10時間ないし15時間にわたって警察官の監視下に取調室に在室させた事案(福岡地久留米支部昭和62年2月5日)
いずれも警察官の行為は任意同行ではなく実質的逮捕に当たると判断されています。
なお、いずれの事案でも、逮捕後48時間以内に検察官へ事件と身柄が送致され、送致から24時間以内に検察官による勾留請求が行われた事案でしたが、任意同行が実質的逮捕であることを理由に勾留請求が却下されています。
しかし、以下の事案の場合はどうでしょう。
- 職務質問しようとした際、いきなり逃げ出した被疑者を、警察官が追尾して肩に手をかけたところ、逃げ切れないと観念した被疑者が立ち止まったため、更に質問を続行すると被疑者が窃盗を自白したため、警察官3名が取り囲む形で被疑者を自動車に乗せて任意同行させた事案(長崎地裁昭和44年10月2日)
では、警察官が被疑者を追尾し立ち止まらせるため肩に手をかける行為などは逮捕と同一視し得るほどの強制力を伴うものではなく、任意同行で行える許容範囲として実質的逮捕には当たらないと判断しています。
このように、任意同行では被疑者の身体を直接拘束するなどの強制手段を用いることはできないものの、任意同行の実効性を確保するため、具体的状況の下で相当と認められる限度の、強制手段に至らない有形力の行使が許容される場合があります。
任意同行を求められる前に弁護士に相談・依頼を
任意同行を、いつ、いかなるタイミングで求められるのか予測することは難しいです。
これは法律の専門家である弁護士であっても同様です。
したがって、少しでも犯罪に心当たりのある方で、警察から任意同行を求められそうか不安という方は、任意同行を求められる前に弁護士に相談されておくことをお勧めします。
弁護士は任意同行を受ける時期を予測することはできませんが、任意同行を受けた際の対処法や逮捕されないための方法など、事案対策を立てられます。
また万が一、任意同行を求められた、逮捕されたという場合でも、あらかじめ相談や依頼をしておけば、早期釈放等に向けた弁護活動に入りやすくなります。
任意同行が不安な方は早めに弁護士に相談しておくことをお勧めいたします。

まとめ
警察に任意同行を求められても拒否することはできます。
しかし、実際問題、最後まで拒否し続けることは難しいでしょう。
任意同行を受けてからでは冷静な対応が取れなくなる可能性もありますので、早めに弁護士へご相談ください。
当事務所は24時間365日、あなたのお時間のある時に相談できます。
相談は無料ですので、任意同行を求められそうなど刑事事件に関する悩みを抱えているようなら、お気軽にお問いください。