黙秘権とは?行使できない、すべき、すべきでないケースを解説

多くの方は「黙秘権」という言葉を聞いたことはあるかと思います。

しかし、どんな場合に行使できる・行使できないのか、どんな場合に行使すべきかご存知の方は少ないと思います。

今回は、この黙秘権について解説します。

黙秘権とは

黙秘権とは、警察官や検察官の取調べの際、あるいは刑事裁判の際に終始、黙っていることができる権利のことです。別名、供述拒否権ともいいます。

あなたにとって有利、不利な質問を問われようと、雑談を持ち掛けられようと、話したくなければ話す必要はありません

そして、黙っていること自体を理由に不利益を課すことは許されません。仮に、これを許せば、黙秘権の存在意義がなくなってしまうからです。

黙秘権は法律に規定された重要な権利

黙秘権は憲法、刑事訴訟法に規定された重要な権利です。

まず、憲法には、

憲法
第三十八条
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

引用:憲法第38条

と規定されています。
そして、この規定を受け、刑事訴訟法ではさらに踏み込んだ規定が設けられています。

刑事訴訟法
第百九十八条
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3~5 (略)

引用:刑事訴訟法第198条

すなわち、憲法では「自己に不利益な供述」を強要されない、と規定されているのに対し、刑事訴訟法では「自己の意思に反する供述」をする必要がないと規定されており、不利益な内容かどうかを問わず、「とにかく話したくなければ話さなくてよい」ということを保障する規定と解されます。

また、刑事訴訟法198条2項に、被疑者の取調べを始める際は、警察官、検察官等が、被疑者に対して黙秘権は保障されていることを告げることを求めています。万が一、この黙秘権の告知がなされないまま取調べが始められてしまった場合は、その取調べは違法となる可能性もあります。

さらに、刑事訴訟法には、取調べ時のみならず、刑事裁判における黙秘権の行使も保障する規定を設けています。

刑事訴訟法
第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。

なお、刑事訴訟法291条3項では、裁判官は、刑事裁判の冒頭手続で、検察官による起訴状朗読が終わった後、被告人に対して黙秘権が保障されていることを告げなければならない、と規定されています。

黙秘権を行使できないケース

黙秘権は自己に不利益な供述、自己の意思に反する供述を強要されないための権利です。

この「自己に不利益」の中には被疑者・被告人の氏名は含まれないと解されています。

つまり、氏名を問われても、原則として黙秘権を行使して供述を拒むことはできません

また、「供述」以外の証拠の採取、たとえば、指紋、足型採取、身体検査等については拒むことはできません。

黙秘権を行使できるケース

前述のケース以外であれば、黙秘権はいつでも行使できます

逮捕前、逮捕直後など、とにかく罪を疑われている場合は黙秘権を行使して構いません。

また、黙秘権を行使する場所も問いません。警察署や検察庁の取調室で取調べを受ける場合のほか、痴漢を疑われた場合の駅室、職務質問を受ける際の路上などでも黙秘権を行使して構いません。

さらに、黙秘権は警察官、検察官、裁判官に対してはもちろん、万引きで現行犯逮捕された際の保安員、警備員、一般の被害者、目撃者などに対しても行使できます。確かに、これらの方に対して行使する黙秘権は、厳密には黙秘権とはいいません。

しかし、これらの方に話した内容が既成事実化してしまい、後で、警察官や検察官から追及を受ける原因ともなりかねませんので、たとえ相手が警察官や検察官でなくても、話したくないことは話さなくて構いません。

黙秘権を行使すべきでないケース

前述のとおり、黙秘権は被疑者・被告人に認められた重要な権利ですが、権利だからといってむやみやたらに行使すればよい、というわけでもありません。

つまり、行使すべきときは積極的に行使し、行使すべきでないときは行使しない方が、後々、有利な結果につなげることが可能となるのです。以下では、黙秘権を行使すべきでないケースをご紹介します。

有罪であることを認識している場合

ご自身が有罪であること、つまり、裁判で争っても負けることを認識している場合は黙秘権を行使することが相当でないことがあります。有罪であることが明らかな場合にまで黙秘権を行使すると、裁判で裁判官から「反省してない」、「罪と向き合ってない」と判断され、通常よりも厳しい判断、つまり、重い量刑を言い渡される可能性もあります。

有罪であることを認識しているのに黙秘権を行使する人なんているの?と不思議に思われるかもしれませんが、実はよくおられます。逮捕されたことに不満、警察官・検察官・弁護士と相性が合わない・嫌い、実刑になるのが怖い、などという理由で黙秘権を行使する(事件について何も話さない)という方がおられます。

当然、「私は無罪だ」、「冤罪だ」と考えている以上は黙秘権を行使すべきです。しかし、上記のような場合、行使することで上記のようなリスクを伴う可能性があります。

ただ、一口に有罪と言っても、個別具体的な事情もありますので、行使すべきかどうか迷ったら弁護士に相談しましょう。

早期釈放を目指したい場合

黙秘権は被疑者・被告人に認められた権利です。

また、裁判で有罪の判決の言い渡しを受けるまでは無罪の推定の原則が働きますから、本来であれば黙秘権を行使することによって被疑者・被告人にとって不利な取り扱いをすることは許されないと考えることもできます。

しかし、現実はそうではありません。黙秘権を行使すると罪を否認している、否認しているということは、逃亡、罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕、逮捕後の勾留という長期間の身柄拘束につながってしまう可能性があります。

もちろん、繰り返しになりますが、無罪、冤罪と考えている以上は、早期釈放のために話したり、罪を認めるようなことをしては絶対にいけません。

しかし、黙秘権を行使したばかりに逮捕・勾留されてしまうケースも少なくありません。黙秘権を行使しなくても逮捕・勾留されるケースはありますので、行使すべきかどうか判断することは簡単なことではありません。迷ったら当事務所の弁護士まで、お気軽にご相談ください。

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まとめ

黙秘権は被疑者・被告人に保障された大切な権利ですが、行使できないとき、行使すべきでないときがあります。行使すべきかどうか判断に迷ったら、無料相談を24時間受付している当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

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