脅迫の逮捕率は?逮捕回避と逮捕後の流れ
過去に感情的になってした発言やインターネット上でのやり取りが、脅迫罪に該当するのではないかと不安を感じている方もいるでしょう。
脅迫行為をした場合に重要なのは、初動対応の早さです。
警察に連絡が入る前に、弁護士へ早期相談を行い、被害者との関係修復や示談交渉に着手することが、逮捕を回避し、不起訴処分を獲得するための鍵となります。
この記事では、逮捕前・逮捕後の状況別に、弁護士ができることも解説します。
この記事を読み、適切な行動を取りましょう。
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目次
脅迫罪の逮捕率|【脅迫行為で警察は動かない!?】

引用元:検察統計調査 検察統計 年次 2024年
2024年の検察統計によれば、脅迫罪の被疑者として取り調べを受けた人のうち、実際に逮捕された人の割合は、約56%に上ります。
警察が捜査に乗り出した場合に、半数以上が逮捕に至ったことが分かります。
脅迫罪が法律上の構成要件を満たしていれば、警察は適切に捜査に動き出します。
脅迫罪で逮捕されるのはどんな時?
脅迫罪で逮捕される場合、脅迫が行われている現場で逮捕される現行犯逮捕の可能性もありますが、多くは、被害者が警察に被害届を提出した後に、捜査機関が裁判所から逮捕状を得て行う通常逮捕(後日逮捕)です。
逮捕されるかどうかの判断基準は、①逮捕の理由と②逮捕の必要性の2つの要件が揃っているかです。
①逮捕の理由|脅迫の証拠が揃っていること
逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときです。
脅迫罪を犯したといえるだけの客観的・合理的根拠がある、つまり証拠が揃っていることが必要です。
脅迫の証拠としては、脅迫文が記された文書やメール、SNS・LINEの投稿画面、録音データ、被害者や第三者の証言などが挙げられます。
特に、メールやSNSのメッセージなどで脅迫を行った場合、デジタル証拠として記録が残りやすく、警察による証拠収集が容易になるため、逮捕の可能性が高まります。
②逮捕の必要性|逃亡・証拠隠滅のおそれがあること
逮捕の必要性とは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときです。
例えば、被疑者が住所不定の場合には、逃亡のおそれがあるとして、逮捕の必要性が認められやすくなります。
共犯者がいる場合には、他の共犯者と連絡を取り、供述内容を合わせたり、証拠を隠したりと証拠隠滅のおそれがあるとして、逮捕の必要性が認められやすくなります。
逮捕の必要性は、弁護士が逮捕回避のために活動する際の重要なポイントでもあります。
なぜなら、逮捕の理由がある場合でも、逮捕の必要性がないと判断されれば、逮捕されずに、在宅で捜査を進められるからです。
弁護士の活動により、被害者と示談交渉中であることや、被疑者が定職を持ち逃亡のおそれがないこと等を主張・証明することで、逮捕を回避できる可能性があります。
脅迫行為で後日逮捕されるまでの期間はいつまで?
逮捕のタイミング自体に明確な基準はなく、いつ逮捕されるかはわかりません。
犯行後、数日で逮捕される可能性もあれば、捜査に時間を要し、数か月後や1年後に逮捕される可能性もあります。
ただし、公訴時効を過ぎた場合には、逮捕はされません。
脅迫罪の時効は、3年です。
したがって、脅迫行為から3年間は逮捕される可能性が考えられます。
脅迫罪とはどのような犯罪?|【構成要件と刑罰】
脅迫罪は、刑法第222条に規定されている犯罪です。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法 | e-Gov 法令検索
相手または相手の親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告知して(害悪の告知)脅迫することで成立します。
脅迫を加えればそれだけで犯罪が成立する
脅迫罪の特徴は、脅迫を加えればそれだけで犯罪が成立する点です。
害悪を告知し、それが一般人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、犯罪が成立します。
脅迫罪と似た犯罪に、恐喝罪や強要罪があります。
恐喝罪は、暴行または脅迫を用いて財物を要求し、財物を交付させるまたは財産上の利益を移転させることで成立します(刑法249条)。
強要罪は、暴行または脅迫を用いて、義務のない行為をさせるまたは権利の妨害をすることで成立します(刑法第223条)。
つまり、恐喝罪・強要罪は、目的が達成されなければ未遂罪が成立します。
しかし、脅迫罪には、未遂罪がなく、脅迫を加えればそれだけで犯罪が成立します。
このことから、インターネット上の感情的な発言やLINEのメッセージなど、軽微だと考えていた行為でも、客観的に見て害悪の告知がされていれば、犯罪が成立するリスクがあることが分かります。
脅迫罪の構成要件
脅迫罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被害者本人または被害者の親族を対象
- 生命・身体・自由・名誉または財産に対する害悪
- 害悪の告知(一般人を畏怖させる程度)
以下、詳しく説明します。
- ①被害者本人または被害者の親族を対象
被害者本人または被害者の親族を対象とした害悪の告知であることが要件です。
恋人や単なる友人に対する害悪の告知では、原則として脅迫罪は成立しません。
| 脅迫の対象 | 対象になるか否か(〇✕) |
|---|---|
| 本人 | 〇 |
| 配偶者 | 〇 |
| 親 | 〇 |
| 子ども | 〇 |
| 兄弟姉妹 | 〇 |
| 恋人 | ✕ |
| 親しい友人 | ✕ |
| 勤務先の上司 | ✕ |
法人に対する脅迫罪が成立するかについて、脅迫罪は、人の意思決定の事由に対する危険犯のため、法人については脅迫罪が成立しません。
・②生命・身体・自由・名誉または財産に対する害悪
脅迫の内容は、対象者の生命・身体・自由・名誉・財産のいずれかに対する害悪でなければなりません 。
| 対象となる害悪 | 具体例 |
|---|---|
| 生命 | 「お前を殺してやる。」「お前の息子を殺すぞ。」 |
| 身体 | 「ボコボコにしてやる。」「殴るぞ。」 |
| 自由 | 「一生ここからは出さない。」「このまま帰れると思うなよ。」 |
| 名誉 | 「お前の前科をネットでばらまく。」「不倫の事実を会社にばらす。」 |
| 財産 | 「お前の家を燃やしてやる。」「車を壊すぞ。」 |
例えば、ただ怒りをぶつけただけ・精神的に不快にさせただけの発言でも、上記の法益に対する害悪と認められれば、脅迫罪の成立に繋がる場合があります。
・③害悪の告知(一般人を畏怖させる程度)
害悪の告知は、一般人を畏怖させる程度(一般人にとって恐怖を感じる程度)であることが必要です。
一般人が恐怖を感じる程度であればよく、実際には相手方が畏怖しなかった場合でも、脅迫罪は成立します。
さらに、相手方がこの害悪の告知を認識したことが必要です。
例えば、相手方を殺害する旨の脅迫文書を送ったが、住所が間違っていたために届かなかった場合には、脅迫罪は成立しません。
脅迫内容は、告知者が支配し得ることが必要です。
例えば、「明日地震が起きて、お前は怪我をする。」などと、告知者の実行可能性がない事柄を告知しても脅迫罪は成立しません。
脅迫にあたるか否かはどう判断される?
脅迫にあたるか否かは、告知の内容や相手方の性別・年齢、周囲の状況などを考慮し、被害者と同じ具体的状況下にある一般人が畏怖する程度の害悪の告知かどうかで判断されます。
脅迫罪の刑罰
脅迫罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
【脅迫罪・強要罪・恐喝罪の法定刑の比較】
| 罪名 | 法定刑 |
|---|---|
| 脅迫罪 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 強要罪 | 3年以下の拘禁刑 |
| 恐喝罪 | 10年以下の拘禁刑 |
脅迫罪で逮捕されたらどうなる?|【逮捕後の手続きの流れ】
脅迫罪で一度逮捕されると、被疑者は警察署の留置場で身体拘束され、外部との接触が厳しく制限されます。
逮捕後の刑事手続きは、以下のように迅速かつ厳格に進行します。

【逮捕後72時間以内】|警察の捜査から検察官送致までの流れ
逮捕されると、警察での取り調べが行われ、逮捕後48時間以内に、警察は被疑者を検察官へ送致(送検)するかどうかを判断します。
検察官は、送致を受けてから24時間以内に、さらに身体拘束を続ける必要があるかどうかを判断します。
身体拘束を続ける必要があると判断した場合、裁判官に対し勾留を請求します。
この勾留請求までのタイムリミットが、逮捕から72時間以内(3日間以内)です。
この最初の72時間は、弁護士以外の人は、家族でも面会が許されません。
被疑者は、捜査官の取り調べに一人で対応しなければならない状況に置かれます。
【Point①|弁護士の接見の重要性】
逮捕後、被疑者はすぐに警察官による取調べに臨むことになります。
刑事事件の手続きは刻一刻と進行するため、現在の状況が把握できていないと、知らぬ間に不利な状況に陥るリスクがあります。
弁護士は、この緊迫した状況下で、被疑者が置かれている立場や今後の手続きの流れを詳細に説明し、取調べに対する具体的な助言を行います。
- 誘導質問への対処
捜査機関から誘導的な質問や圧迫的な尋問を受けた際に、どのように冷静に対応し、不利な供述を回避すべきかを具体的に指導します。 - 供述調書の確認指導
取調べの最後に作成される供述調書は、裁判で重要な証拠となります。
弁護士は、署名押印をする前に、内容に誤りや事実と異なる不正確な点がないか、細部にわたって確認するよう指導します。 - 黙秘権の行使
状況によっては、黙秘権を行使することの意義や、その具体的な方法についても検討し、適切なアドバイスを提供します。
弁護士に依頼することで、不利益な供述を回避し、あなたの権利を守れるでしょう。
【最大20日間】|起訴・不起訴の決定までの流れ
検察官から勾留請求がされ、裁判官が勾留の必要性を認めた場合、勾留決定がなされます。勾留期間は、原則として10日間です。
捜査が複雑な場合や証拠収集に時間を要する場合は、検察官の請求により、勾留期間がさらに最大10日間延長されます。
(ただし、勾留後でも、勾留決定に対する準抗告が認められた場合には、その時点で被疑者の身柄は解放されます。)。
身柄拘束が長引けば長引くほど、勤務先に逮捕の事実がバレるリスクが高まるなど、その後の社会生活に影響を及ぼす原因となる可能性は否定できません。
【Point②|身柄拘束中の弁護活動】
弁護士は、勾留の必要性がない旨の意見書を、検察官や裁判官に提出し、早期釈放のための活動を行います。
さらに、被害者との示談交渉を進めます。 被害者との示談が成立することで、勾留の必要性が薄れる場合があるからです。
弁護士に依頼することで、早期釈放を目指せ、社会生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
脅迫罪で逮捕された場合の4つのリスク
法定刑の軽重にかかわらず、逮捕の事実や、それに伴う刑事手続きは、被疑者の社会的信用や生活基盤に深刻な影響をもたらします。
脅迫罪で逮捕された場合のリスクは、次の4つです。
- 逮捕後72時間は家族と面会できない
- 勤務先にバレる可能性がある
- 実名報道される可能性がある
- 前科がつく可能性が高まる
以下、詳しく説明します。
逮捕後72時間は家族と面会できない
逮捕後72時間は家族と面会できません。
逮捕直後の72時間は、法律上、弁護士以外の人との面会が制限されます。
被疑者は、外部からの情報や精神的な支えを一切得られない中で、警察官による厳しい取り調べに対応しなければなりません。
一度作成された供述調書の内容を後から覆すのは困難であり、この初期段階での対応ミスが、後の刑事処分の結果を決定づける可能性も否定できません。

勤務先にバレる可能性がある
勤務先にバレる可能性があります。
逮捕されたらすぐに、勤務先にバレるわけではありません。
基本的に、逮捕されても、業務に関連した犯行の場合など特別な事情がなければ、警察から勤務先に直接連絡が行くことは少ないです。
しかし、逮捕され、さらに勾留が決定した場合、最大23日間の身体拘束を受けます。
この間欠勤すれば、当然、勤務先に逮捕の事実がバレる可能性が高まるでしょう。
実名報道される可能性がある
実名報道される可能性があります。
実名報道に関する法律上の明確な基準はありません。
事件の重大性や社会的な影響度、被疑者の社会的地位等によって報道機関の判断で決定されます。
特に、公務員や教員、医師、弁護士、有名企業の役員など、社会的影響力が強い人が逮捕された場合には、実名報道される可能性が高くなります。
一度実名報道されると、インターネット上に情報が残り続け、将来にわたって影響を及ぼすことになります。
前科がつく可能性が高まる
前科がつく可能性が高まります。
逮捕されただけでは前科はつきません。
前科がつくのは、起訴されて刑事裁判で有罪判決が確定した場合です。
しかし、日本の刑事裁判では、起訴された場合の有罪率が99.9%と言われています。
したがって、前科を回避するためには、検察官による不起訴処分を獲得することが重要です。
脅迫罪の逮捕を回避するための3つの対処法
脅迫行為を行った場合に、警察の捜査が入る前、あるいは捜査の初期段階で実行すべき具体的な対処法を示します。
これらを実行することで、逮捕を回避できる可能性が高まるでしょう。
ただし、これらの行動は、弁護士の指導のもと、迅速に実行されることが前提となります。
被害者に対し発言の撤回と謝罪をする
被害者に対し発言の撤回と謝罪をすることが重要です。
被害感情の緩和とその後の示談交渉の基盤を作るための第一歩です。
ただし、加害者本人(被疑者)が直接被害者に連絡を取ると、かえって被害感情を悪化させたり、証拠隠滅を疑われたりするリスクがあるため、弁護士を介して行う必要があります。
被害者との示談を成立させる
被害者との示談を成立させることが重要です。
脅迫罪は、被害者の被害感情を考慮する傾向にあるため、被害者との示談成立は、逮捕回避や不起訴処分の獲得に重要な要素です。
示談金には、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料が含まれます。
脅迫事件の示談金の相場は、事案の悪質性によりますが、一般的に10万円から30万円程度です。
示談交渉では、単に金銭を支払うだけでなく、将来の刑事処分に影響を与えるための重要な条項を盛り込むことが不可欠です。
それは、被害者が加害者の行為を許し、刑事処分を望まない意思を示す【宥恕(ゆうじょ)条項】です。
この宥恕条項が盛り込まれた示談書を検察官に提出することで、不起訴処分の可能性が高まります。

自首をする
事案によっては、自首をすることもひとつの方法です。
自首とは、捜査機関がまだ犯人を知らない段階で、自ら罪を申告することです。
出頭は、すでに捜査機関が犯人を特定している段階で警察署に出向くことです。
自首が成立した場合、刑罰が減軽されるなど、情状酌量の対象となる可能性があります。
自首の検討は、逮捕回避の一つの手段となり得ますが、自首が逮捕回避に繋がるかどうかは状況によって異なります。
弁護士に事前に相談し、自首すべきかどうかの判断や、自首の際に何をどのように供述するかを戦略的に準備することが必須です。
脅迫で逮捕される前に弁護士に相談すべき理由
脅迫事件は、逮捕される前の段階で弁護士に相談することが、有効な解決策です。
逮捕前に弁護士ができることについて解説します。
被害者との示談成立により逮捕回避の可能性を高められる
被害者との示談成立により逮捕回避の可能性を高められます。
弁護士は、速やかに被害者との示談交渉を開始します。
脅迫罪では、加害者と被害者間には感情的な対立があり、直接交渉は困難を極めます。
しかし、弁護士は、第三者として冷静かつ迅速に示談を成立させるためのノウハウを持っています。
被害者との示談が成立し、被害感情が解消されれば、逮捕の必要性がないと判断される可能性が高まり、逮捕回避につながります。
弁護士への相談が早ければ早いほど、示談交渉の時間が確保でき、結果的に身体拘束の期間を短くし、社会的リスクを最小限に抑えられるでしょう。
自首すべきかどうかの判断をしてもらえる
自首すべきかどうかの判断をしてもらえます。
自首には、メリットだけでなく、デメリットもあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・不安から解放される ・刑が減軽される可能性 ・逮捕を回避できる可能性 ・実名報道を回避できる可能性 ・起訴を回避できる可能性 |
・警察に犯行が知られる ・出頭しても自首にならない可能性 ・逮捕される可能性 |
自首すべきかどうかや自首のタイミングについて、弁護士は最適なアドバイスを提供します。
自首を検討している場合には、自己判断をせず、弁護士と事前に戦略を練ることが不可欠です。
脅迫で逮捕された後に弁護士に相談すべき理由
逮捕された場合でも、諦める必要はありません。
逮捕後に弁護士に相談すべき理由について解説します。
逮捕後の迅速な接見をしてもらえる|初回接見の重要性
逮捕後の迅速な接見をしてもらえます。
逮捕後、家族とも面会できない72時間の間に、弁護士は迅速に警察署へ赴き(初回接見)、被疑者と接見します。
これにより、取り調べで不利な供述をしないための指導や、今後の手続きに関する正確な情報提供を行い、被疑者の精神的な負担を軽減します。
早期釈放の可能性が高まる|勾留阻止の弁護活動
早期釈放の可能性が高まります。
弁護士は、検察官による勾留請求を阻止するため、または勾留決定が出た後に裁判所に対して準抗告(不服申し立て)を行うことで、身体拘束の期間を最小限に抑える活動を行います。早期に釈放されれば、勾留による長期欠勤を防ぎ、解雇のリスクを軽減できます。
不起訴処分獲得の可能性が高まる|前科をつけないための活動
不起訴処分獲得の可能性が高まります。
勾留期間は、検察官が起訴・不起訴を決定するまでの最終期限です。
弁護士は、この短い期間中に被害者との示談交渉を集中的に行い、示談を成立させ、検察官に不起訴処分を決定させるための活動を最優先で行います。
不起訴処分を獲得できれば、前科はつきません。
執行猶予付き判決獲得の可能性が高まる|起訴後の弁護活動
執行猶予付き判決獲得の可能性が高まります。
起訴された場合でも、諦める必要はありません。
弁護士は、起訴された場合でも、示談の成立や深い反省の態度、再犯防止に向けた環境整備など、有利な情状証拠を積極的に集めます。
これにより、実刑ではなく、社会内での更生を可能にする執行猶予付き判決の獲得を目指します。
脅迫で逮捕されるか不安・逮捕された場合はネクスパート法律事務所
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- 寄り添う姿勢と明快な説明|初めてでも理解しやすい弁護
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以下、詳しく説明します。
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※事案の難易度によって上下する場合があります(詳しくは初回相談で弁護士が説明させていただきます。)。
※別途実費をいただきます。
※クレジットカードでのお支払いも可能です。
まとめ
脅迫事件は、その初動によって結果が変わる可能性もあるため、時間との勝負となります。不安を感じたその瞬間から、弁護士に相談することが、ご自身とご家族を守る最善の策です。
ネクスパート法律事務所では、脅迫事件に強い弁護士が多数在籍しています。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。


