強制わいせつ罪とは?逮捕後の傾向・流れ・弁護活動の方針を解説
この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制わいせつ罪について説明した記事です。
2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法の不同意わいせつ罪については、以下の記事をご参照ください。
強制わいせつ罪(きょうせいわいせつざい)とは、暴行や脅迫を用いて13歳以上の人に対してわいせつ行為をした場合に成立する罪です。13際未満にわいせつ行為をした場合は、暴行や脅迫を用いていなくても強制わいせつ罪に問われることがあります。
強制わいせつ罪の罰則は6月以上10年以下の懲役と、罰金刑のない重いものになっています。事件の捜査段階では、身柄拘束が長期化する可能性が一般的な刑法犯より高い(本文参照)ので、仕事や学業への影響を最小限にするためにも、早期の刑事弁護が必要です。
この記事では、以下見出しの内容をご説明します。強制わいせつ罪にあたる行為をした方や、ご家族が逮捕された方はぜひご参考ください。
強制わいせつ罪とは
最初に、強制わいせつ罪とはどのような罪なのか確認していきましょう。
- 強制わいせつ罪の条文
- 強制わいせつ罪の構成要件
- 強制わいせつ罪の罰則
- 強制わいせつ罪の時効
強制わいせつ罪の条文
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
引用元:刑法第176条
強制わいせつ罪の構成要件
以下のすべてに当てはまる行為をすると、強制わいせつ罪に問われる恐れがあります。
- 暴行又は脅迫を用いて
- わいせつ行為をした
- 故意がある
- 未遂もしくは既遂
暴行又は脅迫を用いて
13歳以上のものに対して暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすると強制わいせつ罪にあたる恐れがあります。
被害者の年齢が13歳未満であれば、暴行または脅迫をもちいなくとも強制わいせつ罪が成立することがあります。
ここで大切なのは、どの程度の行為をすると暴行・脅迫にあたるのかを理解することです。
暴行又は脅迫の解釈について、最高裁判所は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものとしています。
被害者が不本意な性行為に抵抗できなくなるのに十分な行為であれば、暴行や脅迫にあたると考えられます。
なお、被害者が不本意であったというポイントが重要です。
暴行や脅迫をしていなくても、被害者を心神喪失や抗拒不能の状態にしてわいせつ行為をした場合は準強制わいせつ罪(刑法第178条)に問われることがあります。

わいせつ行為をした
刑事事件では、次のような行為をわいせつ行為としています。
性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの
衣服の上または下から秘部に触れる行為や、キスなどをすると、わいせつ行為になる恐れがあります。
故意がある
その行為が強制わいせつにあたると認識していた場合は、故意があると判断されます。
未遂もしくは既遂
既遂であっても未遂であっても、強制わいせつ罪が成立します。
未遂になるのは例えば、暴行や脅迫をしたものの、目撃者がいて被害者を逃したようなケースです。
強制わいせつ罪の罰則
強制わいせつ罪の罰則は、6ヶ月以上10年以下の懲役です。
罰金刑がない比較的重い罪です。刑事裁判で有罪判決が下され、執行猶予がつかなければ刑務所に収監されることになります。
行為の内容によっては、以下のようなより重い罪に問われることがあります。

強制わいせつ罪の時効
強制わいせつ罪の時効は、事件が発生から7年です(刑事訴訟法第250条第2項第4号)
この期間を超えると、検察官は事件を公訴提起できなくなります。
強制わいせつ罪の傾向
強制わいせつで逮捕されると、その後どのような展開になるのでしょうか。
令和2年版の犯罪白書をもとに、強制わいせつ罪の傾向について以下の点を解説します。
- 強制わいせつをすると逮捕されるのか?
- 強制わいせつ罪で身柄拘束される確率は?
- 強制わいせつ罪での身柄拘束は長引きやすいのか?
- 強制わいせつ罪で起訴される確率は?
- 強制わいせつ罪で不起訴になる理由は?
強制わいせつをすると逮捕されるのか?
警察や検察が被疑者を特定して事件を捜査することを検挙といいます。
強制わいせつの検挙率は、81.6%と高い割合です。
引用元:令和2年版 犯罪白書
検挙率が高い理由として考えられるものは…
- 事件の悪質性が高いため、警察や検察が優先的に捜査をする見込みが高いため
- 被害者と被疑者に面識があるため、被疑者の特定が比較的容易であるため
ただ、強制わいせつ事件の8割が検挙されているわけではありません。検挙率の分母である認知件数とは、警察や検察が認知した事件のことをいいます。
被害届や告訴状が被害者によって提出されていないような事件は、上記の割合には含まれません。
あきらかに強制わいせつにあたる行為をしてしまい、反省をしているのであれば、被害届が出される前に被害者に示談交渉をお願いするのも1つです。
強制わいせつ罪で身柄拘束される確率は?
- 身柄事件とは…被疑者の身柄を拘束して捜査がなされる事件のこと
- 在宅事件とは…被疑者の身柄を拘束せずに捜査がなされる事件のこと
身柄事件になると、起訴前だけでも最大で23日間身柄を拘束されます。よって被疑者の立場からすると、在宅事件扱いになった方が、無断欠勤・欠席をしないで済むため都合がいいことになります。検挙された事件のうち身柄事件扱いになる割合のことを身柄率といいます。
強制わいせつの身柄率は、55.6%です。これは刑法犯の身柄率は36.5%と比較すると高い割合です。
引用元:令和2年版 犯罪白書
身柄拘束がされるのは、被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合です。事件の初期段階から弁護士に刑事弁護を依頼し、逃亡や証拠隠滅の恐れがない旨を捜査機関や裁判官に主張してもらうことで、身柄拘束の長期化を回避しやすくなります。
強制わいせつ罪での身柄拘束は長引きやすいのか?
勾留が決定すると、原則10日間(最大20日間)身柄拘束されます。
勾留決定までの流れは…
- 警察による取り調べ(逮捕後48時間以内)
- 検察への送致(24時間以内)
- 検察による勾留請求
- 裁判官による勾留決定、または却下
強制わいせつで勾留がなされる割合はどの程度なのでしょうか?
先程の表をもう一度見ていきましょう。
引用元:令和2年版 犯罪白書
検察の捜査対象になった強制わいせつ事件のうち、97.8%が検察官によって勾留請求されています。検察に身柄が送致された強制わいせつ事件は総数2313件で、勾留決定となったのは2082件です。90%の勾留請求が認められている計算になります(令和元年)。
勾留請求される確率も、勾留請求が認められる確率もともに9割なので、長期間の身柄拘束は覚悟した方がいいかもしれません。
強制わいせつ罪で起訴される確率は?
検察官が、ある刑事事件について裁判所に審判を求めることを起訴といいます。
日本では起訴されると99.9%有罪になると言われているため、刑事事件ではできる限り不起訴を獲得することが重要です。
令和2年版 犯罪白書 資料2-3によると、令和元年の強制わいせつの起訴総数は1278件、不起訴総数は2539件。両者の合計で起訴総数を割ると、起訴率は33.4%になります。
不起訴が得られれば事件が終了し身柄が解放されます。前科がつかないため、今後の人生への悪影響を最小限に抑えられます。
強制わいせつ罪で不起訴になる理由は?
不起訴の理由には、次の3つがあります。
- 嫌疑なし:犯罪を裏付ける証拠がないため不起訴にすること
- 嫌疑不十分:犯罪を裏付ける証拠が不十分なため不起訴にすること
- 起訴猶予:犯罪を裏付ける証拠はあるが、被疑者の情状を鑑みて不起訴にすること
強制わいせつ事件の不起訴総数は2539件です。
不起訴理由の内訳は…
- 起訴猶予1,173件…2%
- その他の不起訴1,366件…8%
被害者と示談交渉をしてゆるしを得られた場合に、起訴猶予を得られることがあります。犯行を認める場合は基本的に起訴猶予を目指し、弁護士が被害者との示談交渉をすすめることになります。
一方、犯行を認めない場合は嫌疑なしや嫌疑不十分を目指すことになります。弁護活動の方針につきましては、『強制わいせつ罪での弁護活動の方針』にて後述します。
強制わいせつ罪で逮捕された後の流れ
逮捕後の流れについては、以下の記事で詳しくご説明しています。
ここでは、今後の対応を検討する上で知っておいた方がいい点をかいつまんでご説明します。
- 警察による取り調べ(48時間以内):被疑者の供述をもとに供述調書が作成される
- 検察への送致(24時間以内):警察から検察に身柄が引き渡される
- 勾留(最大20日間):勾留請求が認められると、原則10日間(最大20日間)の身柄拘束がなされる
- 起訴・不起訴の判断:検察が裁判所に対し裁判の開廷を提起すべきかどうか判断する
- 起訴後勾留(原則2ヶ月):原則2ヶ月、以降1ヶ月ごとに更新される身柄拘束のこと
- 刑事裁判:有罪か無罪か、有罪ならどの程度の刑罰が妥当か判断される
逮捕後は最大で23日間身柄を拘束され、この間に被疑者を起訴するかどうか、検察官が判断します。刑事事件の初期段階では、身柄拘束の長期化と起訴を防ぐことが重要です。
特に強制わいせつ事件は身柄率が55.6%、勾留請求の認容率が90%と身柄拘束が長引く見込みが高い事件です。できるだけ早く刑事弁護を依頼しましょう。
強制わいせつ罪での弁護活動の方針
刑事弁護を依頼したあと、弁護士は具体的にどのような活動をするのでしょうか。
以下のケースそれぞれの対応方法を見ていきましょう。
- 強制わいせつを認める場合(自白事件)
- 強制わいせつを認めない場合(否認事件)
強制わいせつを認める場合(自白事件)
強制わいせつをしたことを認める場合は、被害者に謝罪と示談交渉をすることになります。性犯罪では被害者感情が重視されるため、示談金の支払いに加えて被害者のゆるしを得ることが重要です。
加えて、再犯を防止するために、事前に対策が必要なことがあります。強制わいせつをするに至った背景や原因に応じた対策をします。
例えば性依存症が原因であるようなケースでは、専門のクリニックに通ってカウンセリングを受けた方がいいこともあります。
目の前の事件を解決することももちろん大事ですが、ご家族としてはもう二度と同じような思いはしたくないことでしょう。同じ過ちを繰り返さないために、弁護士がサポートします。
強制わいせつを認めない場合(否認事件)
否認事件での対応方法には、大まかに次の2つがあります。
被疑者の主張や事件の内容によって詳細は異なります。具体的な対応方針については面談などでお伝えしています。
- 犯行を一部認める
- 犯行を否認する
犯行を一部認める
犯行は認めるものの、強制わいせつであることを認めないようなケースです。
例えば、暴行や脅迫はしたものの、わいせつ行為をしようとしていたわけではないことを主張します。
弁護士が検察官に意見書を提出することで、強制わいせつ罪よりも罪の軽い暴行罪や傷害罪に事件が切り替わることがあります。この場合は、暴力行為は認めるので被害者と示談交渉をします。
ただし、上記のような対応ができるのは、あくまで被疑者の主張や証拠に筋が通っており、信頼できるような場合のみです。
他にも例えば、「相手に合意があった」「暴行・脅迫はしていない」というような主張がありえます。警察や検察官に被疑者側の言い分を自力で主張しても、認められるとは限りません。
被疑事実について、認識と異なる点がある場合は弁護士に相談しましょう。
犯行を否認する
冤罪をかけられているようなケースでは、次のような対応が考えられます。
- 犯行をしていない証拠を収集し、無実を主張する
- 被害者の主張に矛盾点があったり、信憑性が低かったりすることを主張する
仮に痴漢の疑いをかけられていたとしましょう。
- の対応とは例えば…
- DNA鑑定・繊維鑑定をする
- 防犯カメラを確認する
- 目撃者を見つけ、無実を証言してもらう など
一方②の対応は被害者の主張に疑わしい点があった場合などにすることがあります。例えば痴漢自体が勘違いであったり、別の真犯人がいたり、あるいは示談金目当てで嘘をついているような場合などは②のような対応がありえます。
無実であることを証明するのは簡単なことではないので、認め事件よりも事件の難易度が高くなることも想定されます。
強制わいせつ罪で逮捕、弁護士相談のメリットとは
一部上で触れた内容も復習しつつ、弁護士に相談・依頼する具体的なメリットを整理していきましょう。
- 逮捕後3日以内であっても被疑者と面会できる
- 取り調べへの対応方法を助言できる
- 早期釈放を目指せる
- 被害者感情に配慮しながら示談交渉を進められる
- 否認事件で具体的な対応ができる
逮捕後3日以内であっても被疑者と面会できる
逮捕勾留されると、被疑者は外部と自由に連絡できなくなります。
逮捕後3日以内は、基本的に面会できません。
一方、弁護士は、一切の制限なく、被疑者といつでも自由に面会できます。
家族が被疑者と連絡を取り合い、被疑者の不安な気持ちを和らげ、今後の対応を相談するためにも、弁護士に面会を依頼しましょう。
取り調べへの対応方法を助言できる
取り調べでは、被疑者の供述内容を元に供述調書が作成されます。被疑者がこれに署名捺印することで、供述調書は証拠として使用できるようになります。したがって、嘘の自白や実際以上に重い犯行を認めるのは避けたいところです。
弁護士は被疑者と面会し、事実関係を認めているか否認しているかに応じて、取り調べを受ける際に必要な内容を助言します。
早期釈放を目指せる
勾留や勾留延長の決定があった場合も、事案によっては、その取消しや変更もありえます。
弁護士であれば、法律上の要件を検討して、上記の決定に対し、準抗告の申立てを行います。
強制わいせつ事件では、勾留請求がされる確率も、勾留請求が容認される確率も9割を超えています。身柄拘束が長期化しやすい事件ですので、できるだけ早くご相談ください。
被害者感情に配慮しながら示談交渉を進められる
被疑者(被告人)に対する処分結果に最も影響を与えるのは、被害者との示談と被害者の処罰感情の緩和です。
被害者と示談が成立し、被害者の処罰感情が緩和された場合には、逮捕を免れたり、不起訴で終わったりすることも期待できます。
有利な結果を得るには、早期の示談成立が欠かせません。
強制わいせつ罪のような性犯罪の場合、警察や検察官が、被疑者やその家族に被害者の連絡先を教えることはありません。
弁護士であれば、警察や検察官が被害者の連絡先や氏名を開示してくれる可能性があります。連絡先の開示を得られれば、弁護士は被害者に連絡し、示談交渉を進められます。
示談交渉では、被疑者の真摯な反省と誠意ある謝罪の気持ちを、被害者(被害者が未成年の場合はその保護者)に受け入れてもらう必要があります。
これらを受け入れてもらえれば、被害者側との示談の成立、そして被害者側の処罰感情の緩和の可能性が高くなり、場合によっては、嘆願書まで作成してもらえるかもしれません。
示談が早ければ早いほど、被疑者に有利な処分結果が出ることが期待できますので、早い段階で弁護士に依頼しましょう。
▶︎解決事例一覧
否認事件で具体的な対応ができる
否認事件の場合は被疑事実を否定するような根拠を提示しなければなりません。
取り調べを受ける際に黙秘権を使ったり、否認したりすることはできますが、これに加えて具体的な刑事弁護がなされなければ、いい結果を得るのは困難です。
弁護士であれば、捜査機関や裁判官に対して、無実を裏付けるために必要な主張を行えます。
まとめ
強制わいせつ罪で逮捕された場合、いい結果を得るためには早期の刑事弁護が欠かせません。被害者との示談交渉を検討されている方や、ご家族が逮捕された方は、信頼できそうな弁護士を探しましょう。
当事務所の相談料は無料です。面談にて今後の見通しや必要な対応などについてお伝えしますので、まずは事件の概要をお伝えいただければと思います。