公然わいせつ罪を弁護士が解説|弁護士に依頼するメリットは?

公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為を行うことです。

公然わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。被害者への直接の身体接触がある他の性犯罪に比べると刑が軽いと考えられている方もいますが、懲役刑もあり得る犯罪です。

公然わいせつ罪で警察に逮捕される不安がある場合は、逮捕されないための迅速な弁護活動が重要となります。

この記事では、公然わいせつ事件における弁護活動について、以下のとおり解説します。

  • 公然わいせつ事件の弁護活動の方針(罪を認めている場合)
  • 公然わいせつ事件の弁護活動の方針(罪を認めていない場合)
  • 【公然わいせつ事件】弁護士のサポート内容
  • 公然わいせつ事件で弁護士に相談するタイミング
  • 公然わいせつ事件の弁護士費用内訳と相場

公然わいせつ罪で警察に逮捕される不安のある方は、ぜひご参考になさってください。

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公然わいせつ事件の弁護活動の方針(罪を認めている場合)

ここでは、公然わいせつ行為を認めている場合の弁護活動の方針を解説します。

逮捕・勾留の回避

逮捕の回避

逮捕前であれば、早期に弁護士に依頼することで、任意の事情聴取に対し、不利な状況を作らないためのアドバイスを受けられます。

逮捕の必要性がないことを捜査機関に訴えることで、逮捕を回避できる可能性もあります

勾留の回避

公然わいせつ事件では、罪を認めた上で以下の点を排除できれば、勾留を回避できる可能性があります

  • 証拠隠滅や逃亡のおそれ
  • 被害者との接触の可能性
  • 再犯の可能性

弁護士であれば、検察官・裁判官に対して意見書を提出するなどして、勾留の要件である証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを効果的に伝えられます。

目撃者との示談交渉

公然わいせつ罪は、他の性犯罪と異なり、直接の身体接触等を受けた被害者がいません。

しかし、公然わいせつ行為を目撃したことにより精神的被害を被っている人がいる場合は、その人に対して被害弁償を行い、示談成立のための弁護活動を行います。

目撃者と示談することは、他の性犯罪の被害者との示談に比べて効果があるわけではありませんが、その後の処分や裁判に一定程度有利に斟酌されます。

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再犯防止のための取り組み

公然わいせつ行為には、性的な嗜好が関わっていることが少なくありません。

性依存症に罹っている場合、ご本人が二度と同じような犯罪を起こさないと決意しても、自分の力だけでは欲求をコントロールできずに、再び犯罪に手を染めてしまうことがあります。

そのため、再犯防止を目的として専門の医療機関への通院や家族のサポートが必要となります。本人に性依存症に対する専門治療を医療機関で実施することを立証し、それに対する家族のサポートが充実している状況を検察官や裁判所に訴えることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性があります。

専門の医療機関の受診

再犯を防止するため、専門の医療機関に通院し治療することをおすすめします。

弁護士は、治療の状況などを検察官や裁判官に報告して、不起訴処分や、執行猶予付きの判決を出してもらえるよう働きかけます。

家族のサポート

ご家族のサポートも重要になります。ご家族には、以下の点にご協力いただきます。

  • 具体的な監督方針を示し再犯防止のために本人を監督する旨の誓約書を提出する
  • 専門の医療機関への通院・治療をサポートする

公然わいせつ事件の弁護活動の方針(罪を認めていない場合)

ここでは、公然わいせつ行為を認めていない場合の弁護活動の方針を解説します。

自白調書を取らせない

公然わいせつに当たるような行為をしていない場合は、自白調書を取らせないことが重要です。警察官の取り調べでは、一貫して否認し続ける必要があります。

例えば、陰部を露出していないのに警察官の取り調べで圧力に屈し、露出したと言ってしまうと、公然わいせつの事実がないのに処罰される可能性があります。

事実と異なる点に関してははっきりと否定しましょう。

逮捕後すぐに弁護士に依頼すれば、取り調べを受ける際の注意点や心構えについて法的な観点から助言を受けられます

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目撃者の供述を弾劾する

公然わいせつ行為の心当たりがない場合は、以下の理由に基づく誤認逮捕の可能性があります。

  • 目撃者が犯人の特徴を見間違えていた
  • 目撃者が陰部と見間違えただけで実際には陰部は露出していなかった

このような場合、弁護士は目撃者の証言に矛盾がないか調査し、これを裏付ける客観的な証拠があれば被疑者に有利になる証拠を収集します

故意を否認する

公然わいせつ罪の成立要件は、主に、公然と行ったわいせつな行為に故意が認められるか否かがポイントになります。

例えば、パンツのゴムの緩みやチャックの破損により本人の気づかぬうちに陰部が出てしまった場合、意図的に事件を起こしたものではないため、故意が否定されて処罰されない可能性があります。

このような場合は、本人に故意がなかったことを主張・立証します。

捜査の違法性を主張する

警察官や検察官の取り調べに違法・不当な点が認められる場合は、捜査機関に異議を申し入れます。同時に、本人の主張に沿う客観的な証拠や有利な情報の収集に努め、捜査機関や裁判所に提出します。

【公然わいせつ事件】弁護士のサポート内容

ここでは、公然わいせつ事件における弁護士のサポート内容を解説します。

逮捕された方との面会

逮捕後72時間以内は、家族でもご本人と面会できません。弁護士であれば面会の制限を一切受けることなく自由に面会できます。

弁護士にご依頼いただければ、ご本人のもとに迅速にかけつけ、不用意な発言で後の処分や裁判で不利な立場に立たされぬよう、取り調べへの対応を助言できます。

すぐに面会できないご家族からの伝言や、差し入れも弁護士が窓口となって最大限サポートいたします。

早期釈放のための活動

弁護士がご本人と面会し、詳しい事情を聴取します。聴取内容に基づき、検察官や裁判所に提出する意見書を作成します。同時に、ご家族にも、釈放後ご本人を適切に監督する旨を誓約する書面を作成してもらいます。

検察や裁判所への意見書・誓約書の提出や、不服申し立てなどを行い、早期釈放に向けて働きかけます。

前科回避のための活動

目撃者に対する謝罪・示談は、公然わいせつ事件の量刑を決める上で、考慮要素の一つになります。

弁護士の添削を経たご本人自筆の謝罪文を通して目撃者に謝罪し、示談交渉を開始します。目撃者が示談を拒否する場合は、贖罪(しょくざい)寄付により、不起訴処分や執行猶予付き判決などの結果に繋げるための弁護活動を行います。

公然わいせつ事件で弁護士に相談するタイミング

ここでは、公然わいせつ事件で弁護士に相談するタイミングを解説します。

逮捕前(自首や示談を検討しているとき)

公然わいせつ罪で警察に逮捕される不安のある方は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。逮捕前であれば、状況に応じて適切な対応をアドバイスしてもらえます。

目撃者との示談や自首を検討している場合も、弁護士に依頼することで、示談交渉や自首同行などのサポートを受けられます。

必要に応じて、捜査機関に対し逮捕の必要性がないことを主張してもらえます。

逮捕後

逮捕されてしまったら、なるべく早く弁護士に依頼しましょう。早期の釈放を求めるためには、逮捕後すぐに検察官や裁判官に対して、以下の点をアピールして勾留が不要であることを主張する必要があります。

  • 逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと
  • 身元引受人が出頭を確保する誓約をしていること

公然わいせつ事件の弁護士費用内訳と相場

ここでは、公然わいせつ事件の弁護士費用の内訳と相場を解説します。

公然わいせつ事件の弁護士費用内訳

公然わいせつ事件の弁護士費用の内訳は以下のとおりです。

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 実費
  • 日当

ひとつずつ説明します。

法律相談料

法律相談料とは、弁護士に依頼する前に、弁護士に事件について相談する際の費用です。

着手金

着手金とは、弁護士が弁護活動に着手するために必要な費用です。着手金は、事件の結果や成果に関わらず、原則として返金されない費用です。

弁護士事務所によっては、捜査段階・公判段階と段階別に着手金の金額が定められていたり、自白事件と否認事件では別の料金設定になっていたりすることもあります。

報酬金

報酬金とは、弁護活動が成功したときの報酬です。公然わいせつ事件では、目撃者との示談が成立した場合や、不起訴や執行猶予・刑の減軽などが得られた場合に、それぞれ発生します。

実費

実費とは、弁護活動において実際に支出する費用のことを指します。公然わいせつ事件で発生しうる実費は、以下のとおりです。

  • 本人との面会時に必要な交通費
  • 目撃者との示談交渉にかかる通信費・交通費
  • 弁護活動に必要な書類の謄写代(コピー代)

日当

日当とは、弁護士が遠隔地に出向いて、弁護活動を行う際にかかる弁護士に対する費用です。

本人との面会に日当が発生する事務所もあります。

公然わいせつ事件の弁護士費用相場

公然わいせつ事件の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

  • 法律相談料:30分5,500円(税込)
  • 着手金:22~55万円(税込)
  • 報酬金:44~88万円(税込)
  • 日当:1日あたり2万2,000円~5万5,000円(税込)

まとめ

公然わいせつ罪は、その場で現行犯逮捕されるケースや、目撃者の証言などから後日逮捕されるケースがあります。

逮捕前に弁護士に依頼すれば、逮捕や勾留を回避できる可能性があります。

身柄が拘束されている場合は、逮捕後、なるべく早く弁護士に依頼することで早期釈放に向けたサポートを受けられます。

公然わいせつ罪で任意の事情聴取を受けた方、家族が公然わいせつ罪で逮捕された方は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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