飲酒運転で問われる罪・刑罰|逮捕後の流れと対応方法

飲酒運転は厳罰化が進み、対応を誤れば罪を重ねることになりかねません。

本コラムでは、飲酒運転に伴うリスクをはじめ、主に以下の点を解説します。

  • 飲酒運転で問われ得る罪
  • 飲酒運転で逮捕されやすいケース
  • 飲酒運転で逮捕された場合にとるべき対応

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飲酒運転で問われる可能性がある罪

飲酒運転をすると、以下の罪に問われる可能性があります。

酒気帯び運転

道路交通法第65条は、何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならないと定めていますが、酒気帯び運転と酒酔い運転では、罰則が異なります。

酒気帯び運転は、身体に保有するアルコールが血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上(道路交通法施行令第44条の3)の状態で車両を運転した場合に適用されます。

酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道交法第117条の2の2)です。

酒酔い運転

一方、酒酔い運転は酒気帯び運転より法定刑が重く、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道交法第117条の2)です。

酒酔い運転は、身体に保有するアルコール量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(道交法第117条の2第1号)で車両を運転した場合に適用されます。

正常な運転ができないおそれがある状態かどうかは、まっすぐ歩けるか、警察官とのやりとりが問題なくできるかといった観点から判断されます。

過失運転致死傷罪

飲酒運転で、歩行者や相手の車に乗っている人にケガを負わせると、過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)第5条は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処すると定めています。

危険運転致死傷罪

自動車運転処罰法は、過失運転致死傷罪より法定刑が重い危険運転致死傷罪を設けています。飲酒運転で人にケガを負わせると、危険運転致死傷罪が適用されるおそれもあります。

同法第2条は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為により、人を負傷させた者は15年以下の懲役人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処すると定めています。有期懲役の上限は20年です。

準危険運転致死傷罪

自動車運転処罰法第3条は、アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処すると定めています。この規定を準危険運転致死傷罪といいます。

危険運転致死傷罪との違いは、アルコール摂取後に自動車を運転する際、自身が正常な運転が困難な状態だと認識していなくても、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態と認識していれば、適用できる点です。

この規定が設けられたのは、「お酒は飲んだが運転は大丈夫だと思った」などと供述し、正常な運転が困難な状態だとは認識していなかったと主張すれば、危険運転致死傷罪の適用が難しかったからです。

飲酒運転に対する厳罰化が進む中で準危険運転致死傷罪が設けられ、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、結果的に正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた場合、同罪が適用されます。

飲酒検知を拒否した場合

道交法第67条第3項は、車両に乗車している人のアルコール量を調べるため、警察官に呼気検査を行うことを認めています。同法第118条の2は、警察官の検査を拒み、または妨げた者は3月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定めています。

呼気検査を拒否すると、飲酒したかどうかにかかわらず飲酒検知拒否罪に問われます。

事故現場から逃走した場合

道交法第72条は、交通事故の際の救護義務と報告義務を規定しています。

救護義務は、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとするもので、この規定に違反し、人の死傷が当該運転者の運転に起因するときは、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

報告義務は、運転者は警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に、当該交通事故が発生した日時および場所などを報告しなければならないとするもので、報告義務違反には3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

飲酒運転で事故を起こし現場から逃走すると、これらの罪が加わり、刑が重くなります。

行政処分

飲酒運転をすると、行政処分も科されます。

酒気帯び運転

酒気帯び運転で、呼気1リットルにつきアルコールが0.15ミリグラム以上、0.25ミリグラム未満の場合は、違反点数が13点で、90日間の免許停止となります。

一方、呼気1リットルにつきアルコールが0.25ミリグラム以上の場合は、違反点数が25点で、免許は取り消されます。また、取り消しから2年の間は再取得できません。

酒酔い運転

酒酔い運転の行政処分は酒気帯び運転より重く、違反点数は35点です。酒酔い運転をすると免許は取り消され、3年間、再取得できなくなります。

同乗者らに対する罰則

飲酒運転の刑事罰の対象は、運転した人だけではありません。

同乗者

道交法は飲酒運転の同乗者も処罰する規定を設けています。

酒気帯び運転に同乗した場合の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転に同乗した場合の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

車両提供者

酒気を帯びている者に車両を提供する行為も処罰されます。

酒気帯び運転の車両提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、酒酔い運転の車両提供者には5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

酒類提供者

車両を運転するおそれがある人に酒類を提供する行為も処罰されます。

酒気帯び運転の酒類提供者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科され、酒酔い運転の酒類提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

飲酒運転で逮捕される可能性

飲酒運転で逮捕される可能性について、説明します。

飲酒運転で逮捕されない場合も

飲酒運転が発覚しても、逮捕されないケースもあります。

例えば、酒気帯び運転でアルコール量が少なく、前科・前歴もない上に事故を起こしていなければ、逮捕されずに済む可能性があります。

ただし、逮捕されずに済んだからといって処分されないわけではなく、警察に出頭を要請された際は応じるなど、警察の捜査に協力する必要があります。

飲酒運転で逮捕されやすいケース

一方、以下のような飲酒運転の場合は、逮捕されやすいです。

  • 飲酒運転により人身事故を起こした
  • 飲酒運転の前科・前歴がある
  • 呼気検査を拒否した
  • 執行猶予期間中に飲酒運転をした

飲酒運転で逮捕されるとどうなる?

飲酒運転で逮捕されると、会社を解雇されたり前科がついたりするおそれがあります。

飲酒運転で逮捕された後の流れ

飲酒運転で逮捕された後の流れを説明します。

検察官送致

飲酒運転で逮捕された被疑者の身柄は、逮捕から48時間以内に、検察官に送致されます。

勾留

被疑者を送致された検察官は、被疑者を勾留するかどうか判断します。

勾留とは、逮捕後の被疑者の身柄拘束を継続する刑事手続きで、勾留が決まると身柄拘束は原則10日間、最長で20日間続きます。

検察官は被疑者を勾留する場合は、送致から24時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません。勾留請求が却下されると、身柄は解放されます。

起訴

検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするか判断します。

起訴された場合、起訴後勾留される可能性があり、起訴後勾留の期間は原則2か月(以後1か月ごとの更新可能)です。

不起訴の場合は釈放されます。

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どのくらい飲むと飲酒運転になるのか?

血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上アルコールを身体に保有した状態で車両を運転すると、酒気帯び運転に該当します。

純アルコール20グラム(ビール中びん1本、日本酒1合、ウイスキーダブル1杯)を飲んだ場合、血中アルコール量は血液1ミリリットルにつき0.2~0.4グラムになると考えられています。ビール中びん1本で、酒気帯び運転になる可能性があります。

飲酒運転逮捕で退学・解雇されるのか?

飲酒運転で逮捕されると、退学になる可能性があります。

飲酒運転に対する処分の基準は各学校が定めている規則によって異なりますが、飲酒運転で重大な人身事故を起こした場合は、退学処分が下るおそれもあります。

また、解雇についても同様で、会社が定める就業規則などによって処分の基準は異なりますが、飲酒運転で人身事故を起こすと、会社を解雇される可能性があります。

飲酒運転逮捕で前科がつくのか?

飲酒運転で前科がつく可能性はあります。

前科とは、有罪判決を受けた経歴のことで、罰金刑のみの略式命令や執行猶予付き有罪判決も前科に含まれます。

飲酒運転で逮捕されたものの、不起訴になれば前科はつきません。日本では起訴された場合の有罪率が極めて高く、前科をつけないためには、起訴されないことが重要です。

飲酒運転で逮捕された場合の対応

飲酒運転で逮捕された場合は、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。刑事弁護によって、以下のことが期待できます。

早期釈放

1点目は早期釈放です。刑事弁護を依頼された弁護士はまず、被疑者の早期釈放を目指します。

早期釈放を実現するためには、被疑者が逃亡・証拠隠滅を図るおそれは低いと認められなければなりません。釈放後の被疑者が逃亡・証拠隠滅しないよう監督する身元引受人を立てるなど、対策が必要です。

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不起訴・略式命令

飲酒運転の刑事弁護を依頼された弁護士は、不起訴の獲得を目指します。不起訴の獲得が難しい場合は、略式命令で済むよう弁護活動を行います。

略式命令とは、刑事事件が略式裁判で審理された際に簡易裁判所から出されるもので、原則として罰金刑が言い渡されます。略式裁判で扱えるのは、100万円以下の罰金または科料に相当する事件のみで、正式裁判よりも結論が早く出るのが特徴です。

飲酒運転の初犯であれば、略式裁判で罰金刑が言い渡されるケースが多いです。

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被害者との示談交渉

飲酒運転で人身事故を起こし、被害者がいる場合は、被害者との示談交渉を進めることも重要です。示談によって、被害者に加害者を許す意思を示してもらえれば、起訴されたとしても執行猶予が付きやすくなるなど、被疑者・被告人に有利に作用します。

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まとめ

飲酒運転で呼気検査を拒否したり事故現場から立ち去ったりすると、罪を重ねるだけで科される刑罰が重くなります。

飲酒運転で逮捕された場合は、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼することが重要で、刑事弁護によって早期の釈放や不起訴、あるいは略式命令による事件の終結が期待できます。

飲酒運転で刑事弁護が必要な方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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