酔った相手と合意の上で性行為をしたら慰謝料を請求された!|強制性交等罪になる?

この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制性交等罪について説明した記事です。

2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法の不同意性交等罪については、以下の記事をご参照ください。

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酔った勢いで女性をホテルや自宅に誘い性行為に及んだ場合、相手も合意の上だと認識していたのに、後日、慰謝料を請求されるトラブルに発展するケースは少なくありません。

飲酒の影響により記憶に曖昧な部分があると、相手から問い詰められることにより、「合意があったと思っていたけれど、自分の勘違いだったのかもしれない。」と自信がなくなることもあるでしょう。

性行為を理由に慰謝料を請求されたら、必ず支払う必要があるのでしょうか?

相手が性交渉に合意がなかったと訴えている場合は、強制性交罪等の罪に問われる可能性があるのでしょうか?

この記事では、酔った相手と合意の上で性行為をしても慰謝料請求や性犯罪の対象となり得るのかどうかについて解説します。

性行為を理由に慰謝料を請求された場合の対処法も解説しますので、ご参考になさってください。

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目次

合意の上で性行為をしても相手が酔っていたら慰謝料請求される可能性がある?

ここでは、合意の上で性行為をしても相手が酔っていたら慰謝料を請求される可能性があるかどうかについて解説します。

相手が正常な判断ができない状態だった場合

相手が泥酔して正常な判断ができない状態で性行為に及んだ場合は、たとえ形式上の合意があっても、慰謝料を請求される可能性を否定できません。

飲酒の影響で正常な判断ができない状態でした意思表示は、有効な合意と認められないことがあるからです。

合意があると誤認していた場合

性行為について合意があったと言えるのは、お互いが積極的に性行為を望んでいるかの確認を経ている状態です。

したがって、相手の話し方や振る舞いから合意があるように見えても、それが誤った認識であった可能性がある場合には、慰謝料請求の対象となり得ます。

ラブホテルに行っただけでは合意は認められない

ラブホテルに行くことに合意しただけでは、正確には性行為に合意があったとは言えません。酔った勢いや成り行きでホテルに入っても、その場で性行為を拒否したり抵抗したりすれば、合意がなかったと判断されます。

抵抗しなかったからといって合意があったとは言えない

相手が嫌がったり抵抗したりしなかったからといって、合意があったとは断定できません。

飲酒による酩酊状態にあり身体的に抵抗が困難なことや、恐怖心やパニックから抵抗できないケースもあるからです。

酔った相手と合意の上で性行為をしても強制性交罪が成立することはある?

ここでは、酔った相手と合意の上で性行為をしても強制性交罪等が成立する可能性があるのかどうかについて解説します。

相手が泥酔していた場合は準強制性交等罪が成立する可能性がある

客観的に見て飲酒量も多く酩酊状態にあった場合など、相手が正常な判断ができない状態に乗じて性行為に及んだ場合には、準強制性交等罪が成立する可能性があります。

準強制性交等罪は、相手方の心神喪失や抗拒不能に乗じて性行為や性交為に準ずる行為に及んだ場合に成立します。

心身喪失とは、精神の障害により善悪を全く判断できない、あるいは判断したとおりに行動できない状態です。この場合の精神の障害には、飲酒による酩酊状態や薬物による催眠状態にあったことなどの一時的なものも含まれます。

抗拒不能(こうきょふのう)とは、身体的または心理的に抵抗が著しく困難な状態です。飲酒による酩酊で身体的に抵抗できない場合だけでなく、危難を避けるために性行為を受け入れるほかないという心理的・精神的状態に追い込まれていた場合も含まれます。

途中で相手が抵抗したのに無理矢理続けた場合は強制性交等罪が成立する可能性がある

当初は合意していても性行為の途中で相手が抵抗して拒否した場合に、脅迫や暴行を用いて性行為を続けた事実があれば強制性交等罪が成立します。

強制性交罪とは、13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いて性行為またはこれに準ずる行為等を行った場合に成立します。

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相手が13歳未満の場合は暴行・脅迫がなくても強制性交等罪が成立する

相手が13歳未満の場合は、暴行・脅迫がなくても強制性交等罪が成立します。

マッチングアプリや出会い系サイト等で出会った相手の場合、年齢を偽って登録していることも考えられます。

相手が18歳未満であれば、合意の上の性行為でも条例や法律によって処罰される可能性があります。

適用される可能性のある法令は、以下のとおりです。

  • 青少年保護育成条例違反
  • 児童福祉法違反
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法違反
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合意の上しらふで性行為をしたのに慰謝料を請求される可能性があるケース

相手が酔っていなければ、慰謝料を請求される可能性は否定できるのでしょうか?

ここでは、合意の上しらふで性行為をしたのに慰謝料を請求される可能性があるケースを紹介します。

相手が既婚者であった場合

相手が既婚者である、あるいは交際相手がいる場合には、配偶者や交際相手との関係性を保つために、「合意はなかった」「無理矢理された」と濡れ衣を着せられるケースがあります。

この場合、合意があったことを証明できたとしても、相手が既婚者であれば配偶者からの慰謝料請求を避けて通れない可能性が高いです。

自身が既婚者であるのに独身と偽っていた場合

既婚者であるのに独身と偽って性行為に及んだ場合には、相手から貞操権ないし人格権の侵害を理由に慰謝料を請求されるおそれがあります。

貞操権とは、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利自己の意思に反して純潔を侵害されない権利です。

既婚者であるのに独身と偽って肉体関係を伴う交際をしていた場合は、相手の性的な判断の自由を不法に侵害したことになるので不法行為が成立する可能性があります。

相手が別れに納得していない場合

交際していた相手が別れに納得していない場合、その腹いせに慰謝料を請求されることがあります。

未婚者同士の交際は、たとえ一方当事者が身勝手な理由で解消しても慰謝料は請求できません(婚姻予約をしている場合や内縁関係にある場合を除く)。

ただし、恋人関係にある間も性行為にはその都度合意が必要であるため、相手が明確に拒んだのに性行為に及んだ事実などがあると、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。

相手が期待する関係にならなかった場合

相手が真剣な交際を望んでいた場合、期待する関係になれなかった腹いせに慰謝料を請求するケースもあります。このような場合は、原則として慰謝料請求に応じる必要はありません。

もっとも、相手の気持ちを傷つけた自覚があれば誠意ある対応を見せることも重要です。

相手の気持ちをないがしろにすると感情が収まらず、つきまといやストーカー行為に発展するおそれがあります。

相手の要求がエスカレートした場合には、弁護士への相談をおすすめします。

当初から相手が慰謝料請求目的で性行為に及んだ場合

出会い系サイトやマッチングアプリは便利であるがゆえ、犯罪目的で利用するユーザーが存在することも知っておかなければなりません。

これらを利用した美人局(つつもたせ)の被害に遭う方も少なくありません。

美人局とは、特定の男女が共謀して行う恐喝・詐欺などの犯罪行為で、ターゲットとなる男性が女性と性行為に及んだことなどを理由に慰謝料名目で金品を脅し取るのが一般的な手口です。

万一、美人局の被害に遭った場合は、速やかに警察や弁護士への相談をおすすめします。

合意の上で性行為をしたのに慰謝料を請求された場合の対応方法

ここでは、合意があったはずの性行為について慰謝料を請求された場合の対処法を解説します。

合意があったことを示す証拠を集める

合意があったはずの性行為について慰謝料を請求された場合には、合意があったことを示す証拠を集めましょう。

相手が積極的に性行為を求める内容のLINEやメールのやり取りがあり、明らかに不当な請求と思われる場合には安易に慰謝料を支払わないことが大切です。

客観的な証拠がない場合には、相手の言い分とご自身の認識が合っているかを確認する必要があります。具体的には、次のような事項を記憶喚起して合意があったことを推認できるか検討します。

  • 双方の年齢や関係性
  • 性行為をした経緯・状況
  • 性行為をした場所・時間
  • 性行為後の自身の対応
  • 性行為後の相手の言動

性行為後も良い関係であったことを示せるLINE・メールのやり取りや写真があれば、合意があったことを示す証拠として有効です。

弁護士に相談する

合意があったことを示す証拠がある場合でも、感情的になった相手と直接話し合うと事態が悪化するおそれがあるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

第三者である弁護士が丁寧かつ誠実に説明すれば、当初は感情的になっていた相手の感情に変化が生じる可能性もあります。

合意の存在を示す客観的証拠がない場合には、刑事上の責任を問われるおそれがあるため、合意の有無を争わずに示談交渉を進めるも一つの手段です。

被害届が提出される前に、弁護士が被害者と交渉して示談が成立すれば、刑事事件化することはなく解決できる可能性があります。

合意の上の性行為であるはずが逮捕されて罪に問われた場合の対処法

相手が飲酒による酩酊状態にあることに乗じて性行為に及んだ場合は、相手からの警察への通報が早ければ早いほど逮捕の可能性が高まります。

被害者の尿を鑑定することにより、アルコール酩酊の度合いが分かり、かつ、膣分泌液から被疑者のDNAが検出されれば性交したことを立証できるからです。

ここでは、合意の上の性行為であるはずが逮捕されて罪に問われた場合の対処法について解説します。

否認する場合は主張を一貫する

被害者の証言や検査結果をもとに逮捕した以上、捜査官は取り調べで厳しく追及してきます。

相手に合意があったことを確信できなければ、罪を認めて不起訴処分を目指した方がよい場合もありますが、容疑を否認する場合は、取調べに対して主張を一貫することが大切です。

弁護士のサポートを受ける

性犯罪の起訴・不起訴の判断にあたっては被害者の意向が尊重されるため、被害者との示談が成立して告訴が取下げられれば起訴を回避できる可能性が高まります。

そのため、逮捕された場合はできるだけ早く弁護士の選任をおすすめします。

弁護士に依頼して接見に来てもらえば、取り調べに対するアドバイスも受けられます。

相手が合意していたと確信している場合には、冤罪を晴らすために弁護士が全力でサポートしてくれます。

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合意の上で性行為に及んだのに慰謝料請求された場合に弁護士に相談するメリット

ここでは、合意があったはずの性行為について慰謝料を請求された場合に弁護士に相談するメリットを紹介します。

合意の有無や誤信を推認できるか判断してもらえる

相手が性行為に合意していたことを示す客観的証拠がない場合には、性行為をした経緯や状況、性行為前後の当事者の関係性などの事実から合意の有無を検証する必要があります。

合意があったと誤認していた場合でも、相手の内心的な問題を図らなければなりません。

ご自身では客観的な判断が難しいでしょう。

弁護士であれば、専門的な視点から相手の合意の有無やご自身の誤認を推認できるかどうかを判断できます。

相手との示談交渉を任せられる

相手が性行為に合意していたと確信があっても、当事者同士で直接話し合うと相手の感情を逆なでしてしまう可能性があります。第三者である弁護士が丁寧かつ誠実に説明すれば、相手の感情に変化が生じて早期に解決できる可能性があります。

相手の合意を確信できない場合にも、被害届が提出される前に弁護士が相手と交渉して示談が成立すれば、刑事事件化を回避して周りに知られることなく解決できる可能性があります。

逮捕された場合も起訴猶予や不起訴処分を目指せる

検察官の起訴・不起訴の判断には被害者の意向や処罰感情が重視されるため、示談が成立すれば不起訴処分を目指せます。

弁護士であれば、過去の事例から適正な示談金の金額を被害者に示して交渉を行えるので、早期に示談を成立させられる可能性があります。

示談交渉に際して警察や検察官から被害者の連絡先を入手できるのは、原則として弁護士だけであるため、逮捕されたらできるだけ早く弁護人の選任をおすすめします。

まとめ

酔った状態で相手の意思をしっかり確認しないまま性行為をするとトラブルの原因となります。相手から合意はなかったと主張された際に、ご自身の記憶に曖昧な部分があると不利益を被ることがあるので注意しましょう。

合意があったはずの相手から性行為について慰謝料を請求された場合は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

当法律事務所には、性犯罪に関する知識・実績が豊富な弁護士が多数在籍しております。

合意の上の性行為について慰謝料を請求された方は、お一人で悩まずネクスパート法律事務所にご相談ください。

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