建造物等損壊とは|親告罪?時効や初犯の量刑は?
建造物等損壊罪とは、他人の建物や艦船などを故意に壊したときに適用される重い罪です。
被害の程度や故意・過失の有無などによって、罪に問われるかどうかが大きく異なるため、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
この記事では、建造物等損壊罪について以下の点を中心に解説します。
- 建造物等損壊罪の意味と罰則、時効
- 建造物等損壊と器物損壊の違い
- 罪に該当する具体例と注意点
- 初犯や逮捕時の対応と弁護士の役割


建造物等損壊とは
建造物等損壊罪とは、他人の建物や艦船などを故意に壊した場合に成立する犯罪です。
ここでの建造物とは、住宅や店舗、事務所といった建物全般を指し、艦船は軍用・民間を問わず一定規模の船舶が含まれます。
器物損壊罪とは異なり、建造物等損壊罪は非親告罪に分類されるため、被害者が告訴しなくても起訴(刑事裁判になること)されることがある点にも注意が必要です。
自己判断によって、思わぬトラブルに発展するおそれがあり、逮捕や起訴に至るケースも少なくありません。
建造物等損壊罪に問われた場合、以下の点を押さえておくことが重要です。
- どのような罰則が科されるのか
- どれくらいの期間であれば罪に問われるのか(時効)
それぞれ詳しく解説します。
建造物等損壊罪の罰則
建造物等損壊罪の罰則は、刑法第260条により、以下のように定められています。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
罰金刑が定められておらず、拘禁刑のみが規定されている点が大きな特徴です。
なお、拘禁刑は、懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰で、2025年6月1日から施行されています。
軽微な被害であっても、対象が建造物や艦船である限り、損壊の程度や行為の悪質性に応じて重大な刑事責任を問われる可能性があります。
建造物等損壊罪は非親告罪であるため、被害者が許しても刑事処分が下されることがあります。
特に、企業や公共団体の所有物を破壊した場合には、公共性の高さや社会的影響の大きさが考慮され、実刑判決が下される例も少なくありません。
建造物等損壊罪の時効
建造物等損壊罪の公訴時効は、刑事訴訟法250条2項5号により5年と定められています。
これは、犯罪行為が終わったときから5年以内に起訴されなければ、検察が起訴できず、刑事責任を問うことができなくなるという制度です。
ただし、次のような点に注意が必要です。
- 共犯者がいる場合や国外逃亡している場合など、時効の進行が中断・延長されることがある
- 時効が成立して刑事責任を免れたとしても、民事上の損害賠償請求など、別の法的責任を問われる可能性は残る
さらに、実際に犯行が行われた時期が判断できない場合は、被害者や捜査機関が認知した段階から起算点とされることもあります。
こうした事情から、既に時効だと自己判断するのは非常に危険です。
建造物等損壊の構成要件
建造物等損壊罪が成立するためには、以下のような構成要件(成立条件)をすべて満たす必要があります。
- 建造物または艦船を対象としていること
- 損壊にあたる行為であること
- 対象物が他人の所有物であること
- 故意による行為であること
以下では、建造物損壊の構成要件について詳しく解説します。
建造物とは
建造物とは、屋根および壁を有し、土地に定着した工作物を指します。
住宅やアパート、ビル、工場、倉庫、事務所などが該当し、たとえ未完成であっても、居住や使用が可能な状態であれば対象に含まれると考えられています。
建物に付属する設備や構造物、たとえば窓ガラスや玄関のドア、シャッター、給排水設備なども、建造物の一部として評価されることが一般的です。
こうした部位のみを壊した場合であっても、建造物等損壊罪が成立する可能性があります。
建造物かどうかの判断は、外観や利用実態、構造上の固定性などを総合的に見て判断されるため、明確に線引きするのが難しいケースが多くあります。
艦船とは
艦船とは、水上に浮かぶ構造物のうち、船舶として一定の規模や構造を有するものを指します。
軍艦や貨物船はもちろんのこと、フェリー・漁船・遊覧船・クルーザー・作業船なども該当します。
対象となるには、エンジンや推進装置、構造的な船体といった基本的な設備を備えている必要があり、ゴムボートや手漕ぎの小型ボートなど、簡易的な浮き具は原則として含まれません。
港に係留中の艦船であっても、部品を壊したり傷つけたりした場合に艦船の損壊と評価されれば、建造物等損壊罪に問われることもあります。
そのため、海上・陸上を問わず、故意に損壊した場合は注意が必要です。
なお、建造物損壊の対象となるのは、その物の校用を害する行為と定められているため、廃船を損壊しても、建造物損壊には該当しません。
損壊とは
建造物等損壊罪における損壊とは、対象物を物理的に破壊することに限らず、その機能や効用を一時的にでも損なわせる行為全般を含みます。
壊して使えなくしたとまでは言えなくても、建物としての本来の役割が果たせなくなるような状態であれば、損壊と判断される可能性があるのです。
たとえば、以下のような行為も損壊とみなされることがあります。
- 窓ガラスを割って建物の安全性を失わせた
- ドアを外して施錠できなくした
- 壁に穴をあけて室内の利用が困難になった
建物の使用目的を妨げる行為であれば損壊と評価される場合もあるため、状況や損害の程度、目的などを総合的に考慮して判断されます。
他人のものであること
建造物等損壊罪は、他人の所有物に対して行われた損壊行為に対して成立します。自分が所有している建物を壊した場合は、原則としてこの罪には該当しません。
ただし、以下のようなケースでは注意が必要です。
- 共有物を勝手に壊した場合(例:夫婦や親子で共有の住宅など)
- 使用権のある建物を破壊した場合(借主が賃貸物件を故意に壊したなど)
誰の所有物かという点が争点になるケースもあるため、実際の判断には注意が必要です。
建造物等損壊と器物損壊の違い
建造物等損壊罪とよく混同される犯罪に器物損壊罪があります。どちらも他人の物を壊すという点では共通していますが、対象物や罰則、告訴の有無などに明確な違いがあります。
特に、ブロック塀を壊してしまった、車を蹴ってしまったなどのケースでは、どちらの罪に該当するのかが判断しにくいこともあります。
ここでは、建造物等損壊罪と器物損壊罪の違いについて、比較しながら整理していきます。
損壊した対象物の違い
建造物等損壊罪と器物損壊罪の最も大きな違いは、壊した物の種類にあります。
建造物等損壊罪は、建造物やその一部を対象としていますが、器物損壊罪は建造物以外の物が対象です。
建物に取り付けられた設備を壊した場合は、たとえそれ自体が取り外せるものであっても、建造物の一部として扱われる可能性があります。
一方、駐車場に置いてある自転車や、地面に設置されたプランターのような動産を壊した場合には、器物損壊罪として扱われるのが一般的です。
対象物ごとにどの罪が適用されるのかを整理するため、以下の表で代表的な例を比較してみましょう。
分類 | 主な例 | 該当する罪 |
建造物 | 住宅、アパート、ビル、事務所、工場、倉庫
ガレージ、プレハブ小屋 |
建造物等損壊罪 |
建造物の一部 | 窓ガラス(はめ込み)、玄関ドア、屋根、外壁
電気設備(建物から取り外せないもの)など |
建造物等損壊罪 |
器物 | 網戸、自転車、バイク、車、ポスト、ベンチ
のぼり、置き看板、プランターなど |
器物損壊罪 |
罰則の違い
建造物等損壊罪と器物損壊罪では、科される刑罰の重さにも大きな違いがあります。とくに罰金刑の有無や拘禁刑の重さは、両者を見分けるうえで重要なポイントになります。
両者の主な罰則内容を以下にまとめました。
項目 | 建造物等損壊罪 | 器物損壊罪 |
対象 | 建物、建物の一部、艦船 | 建物以外の動産 |
主な法定刑 | 5年以下の拘禁刑 | 3年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金など |
罰金刑の有無 | × | ⚪︎ |
拘禁刑の重さ | 重い | やや軽い(選択肢が複数ある) |
建造物等損壊罪は罰金刑の選択肢がなく、拘禁刑のみが科される重大な犯罪です。一方、器物損壊罪では罰金や科料で処理される可能性もあるため、刑罰の幅に違いがあります。
対象となる物の種類だけでなく、科される刑罰の重さにも大きな差があることを理解しておくことが重要です。
親告罪・非親告罪の違い
建造物等損壊罪と器物損壊罪には、親告罪か非親告罪かという手続き上の大きな違いがあります。建造物等損壊罪は非親告罪に分類されるため、次のような特徴があります。
- 被害者が告訴しなくても、起訴・処罰される可能性がある
- 警察や検察など捜査機関の判断によって手続きが進む
- 示談や弁償が済んでいたとしても、刑事責任を問われることがある
- 公共性の高い犯罪とされ、私人間の問題にとどまらないと評価される傾向がある
これに対して、器物損壊罪は親告罪であり、以下のような特徴を持ちます。
- 被害者が告訴しなければ、原則として起訴されない
- 処罰するかどうかは、被害者の意思に大きく左右される
- 示談や謝罪が成立すれば、刑事処分を免れるケースも多い
- 私人間のトラブルとして扱われやすい
犯罪としての扱いや進行の仕方が根本的に異なるため、同じように物を壊してしまったという行為でも、適用される罪によってその後の展開が大きく変わることになります。
建造物等損壊に該当するケースは?
建物やその周辺の設備を壊してしまった場合、それが建造物等損壊罪なのか、それとも器物損壊罪なのかは、状況や対象物の種類によって判断が分かれます。
まずは、建造物等損壊罪に該当する可能性がある典型的なケースを整理します。
- 建物の壁や扉を蹴って破損させた
- 窓ガラスを故意に割った
- 会社や他人の所有するブロック塀を破壊した
- 借りているアパートの内装を故意に損壊した
- 駐車場のシャッターをこじ開けて壊した
- 係留中の漁船に傷をつけたり、部品を破壊した
以下では、具体的な状況ごとに建造物等損壊罪が成立するかどうか、または他の罪が適用されるのかといった点について、判断の分かれ目をわかりやすく解説します。
過失で建造物を損壊した場合
建造物等損壊罪は、他人の建物や艦船を故意に壊した場合にのみ成立する犯罪です。
そのため、不注意やうっかりミスといった過失による損壊では、原則としてこの罪には問われません。
過失損壊罪という罪名は刑法上には存在しませんが、状況によっては軽犯罪法違反(軽犯罪法1条31号)や自治体の条例違反として取り扱われることがあります。
これにより、行政罰や微罪処分が科される可能性も否定できません。
ただし、多くのケースでは刑事責任までは問われず、民事上の損害賠償で解決されるのが一般的です。たとえば以下のような場合です。
- 駐車時に誤って建物の壁に車をぶつけてしまった
- 工事中に誤って建物の一部を壊してしまった
- 子どもが遊んでいて他人の家の窓を割ってしまった
このように、過失であっても損害が発生していれば、賠償責任は免れません。
刑事責任を問われない=何もしなくてよいというわけではなく、適切な謝罪や補償対応が必要になる点に注意が必要です。
ブロック塀を損壊した場合
ブロック塀を壊してしまった場合、建造物等損壊罪か、器物損壊罪かは、状況によって判断が分かれます。判断のポイントは、そのブロック塀が建造物の一部といえるかどうかです。
たとえば、次のような場合は建造物の構造の一部とみなされ、建造物等損壊罪に該当する可能性があります。
- コンクリートや接着剤などでしっかりと基礎に固定されている
- 建物と一体化して設計されており、囲いや外構の機能を果たしている
- 建築確認申請の対象となるような恒久的構造物である
一方、以下のようなケースでは建造物とはいえず、器物損壊罪が適用される可能性が高いとされます。
- 簡易的に並べられただけのブロック塀
- 取り外し可能な仮設の構造物
- 建物とは無関係に設置された独立した囲い
これらに該当するかどうかは外見だけでなく、施工の状況や設置目的などを総合的に判断して決まります。
窓ガラスを割った場合
窓ガラスを割った場合、それが建物に取り付けられているものであれば、建造物の一部として扱われるのが一般的です。
たとえば以下のようなケースでは、建造物等損壊罪が問われるおそれがあります。
- 他人の家のはめ込み窓を石などで意図的に割った
- 店舗や会社のショーウィンドウを蹴って破壊した
- アパートの共用部の窓ガラスを殴って破損させた
一見するとただのガラス破損と思われがちですが、これらの場合の窓ガラスは建物の一部を構成する重要な設備です。
そのため、単体の器物ではなく、建造物に含まれると判断されやすいのです。ただし、以下のようなケースでは器物損壊罪として処理される可能性もあります。
- 取り外された状態のガラス板を破壊した
- 取り外し可能なアパート居室の窓ガラス
- 道端に置かれていた家具やガラス棚などの部品を壊した
このように単純に判断するのではなく、それがどのような場所に、どのような状態で存在していたかが重要です。
建造物等損壊で逮捕されるとどうなる?
建造物等損壊罪は、5年以下の拘禁刑が規定された非親告罪であり、場合によっては逮捕される可能性のある重大な犯罪です(刑法第260条)。
たとえ軽微な損壊であっても、故意による行為と判断されれば、事件化し、逮捕されるおそれも十分にあり得ます。
ここでは、逮捕される可能性のあるケースや、逮捕後の流れ、初犯の場合の量刑、さらに弁護士に相談すべき理由について解説していきます。
建造物等損壊で逮捕されるケース
建造物等損壊罪は、場合によっては現行犯逮捕や後日逮捕の対象となります。
とくに以下のようなケースでは、警察が刑事事件として捜査を開始し、逮捕に踏み切る可能性が高いといえます。
- 監視カメラ映像などで犯行が明確に記録されている場合
- 被害者や周囲の証言により、故意による損壊行為が裏付けられている場合
- 損壊の程度が大きく、被害金額が高額である場合
- 暴力的な手段で破壊が行われた場合(たとえば、殴る蹴るなど)
- 同様の行為を繰り返している、または前科がある場合
建造物等損壊罪は非親告罪であるため、被害者が許すと言っても、警察や検察の判断で逮捕・送致されることがあります。
弁償すれば済む・示談が成立すれば逮捕されないと安易に考えるのは危険です。
逮捕後の流れ
建造物等損壊罪では、通報や証拠映像などから警察が捜査に乗り出し、逮捕に至るケースがあります。
逮捕から処分が決まるまでの一般的な流れと、身柄拘束の期間や注意点は以下のとおりです。
- 逮捕(現行犯・後日逮捕):警察署に連行、弁解録取や取調べ。身元確認の実施などが行われる。
- 警察での取調べ(最大48時間):事件の詳細や動機について繰り返し聞かれ、供述調書が作成される。不利な内容を誘導されるケースもあるため、慎重な対応が求められる。
- 検察への送致 → 勾留請求(24時間以内): 検察官が事件を引き継ぎ、必要と判断されれば、勾留請求が裁判所に出される。
- 裁判所による勾留決定(10日間+最大10日延長)
- 起訴・不起訴の判断(23日以内に決定)
逮捕された場合、最長で23日間にわたり身柄を拘束される可能性があります。
仕事を休む必要が出たり、家族や周囲に知られてしまうなど、社会生活への影響も大きいといえます。
建造物等損壊罪の初犯の量刑
建造物等損壊罪は、初犯だからといって必ずしも不起訴になるわけではなく、損壊の程度や示談の有無、犯行の動機や反省の意思などによって、処分は大きく異なります。
以下に、代表的なケースごとの処分の見通しをまとめました。
ケース特徴 | 示談状況 | 備考 | 処分の可能性 |
軽微な損壊・反省あり・前科なし | 示談成立 | 窓ガラス1枚割ったなど | 不起訴・略式起訴(罰金) |
中程度の損壊・初犯・反省あり | 示談成立 | 店舗のドア損壊、会社備品の損壊など | 執行猶予付き拘禁刑判決 |
中程度の損壊・示談未成立・反省が乏しい | 示談なし | 傷害や暴力に付随する破壊行為など | 拘禁刑判決の可能性 |
公共施設や企業の建物を故意に損壊 | 示談成立/不成立 | 社会的反響が大きい | 執行猶予なしの実刑判決もあり |
再犯・余罪あり・反省なし | 示談なし | 前歴あり、計画的な破壊など | 実刑判決の可能性が高い |
図のとおり、量刑判断には複数の要素が影響します。ただし、これらのケースは一例にすぎず、すべての状況を網羅するものではありません。
公共施設や企業など社会的影響の大きい対象を壊してしまった場合には、被害の金額にかかわらず、重く処罰される傾向があります。
いずれにせよ、不起訴や略式起訴を目指すには、早い段階で弁護士に相談し、示談交渉や証拠整理を進めておくことが重要です。
逮捕された場合は弁護士に相談する
ネクスパート法律事務所のように、刑事弁護に精通した弁護士であれば、以下のようなサポートが可能です。
取調べ対応の助言 | 警察での供述内容や調書への署名は、今後の処分に大きく影響します。弁護士が間に入り、適切なアドバイスを行います。 |
勾留の阻止・早期の身柄解放 | 逮捕から勾留、勾留から保釈に至る各段階で、弁護士が法的手続き(準抗告・保釈請求など)を行い、可能な限り早期の釈放を目指します。 |
被害者との示談交渉 | 加害者本人が連絡を取ることは原則としてできませんが、弁護士を通じて謝罪や弁償の意思を伝え、示談を成立させることで、不起訴や減刑の可能性が高まります。 |
不起訴・執行猶予の獲得に向けた戦略立案 | 証拠や反省の態度、示談の有無などをもとに、より有利な処分を目指した主張を展開していきます。 |
報道対応や家族への支援 | 実名報道を避けるための助言や、逮捕後に連絡が取れなくなるご本人に代わって、家族への情報提供なども行います。 |
逮捕された本人が弁護士を依頼する場合、通常は当番弁護士制度や国選弁護士制度があります。
ただし、より専門的な対応を望むのであれば、家族や知人が自費で弁護士を探して依頼する 私選弁護人制度が現実的です。
弁護士を呼ぶには、家族や友人が次のような方法で連絡を取ります。
- 弁護士事務所のWebサイトや電話から直接相談
- 刑事事件に強い弁護士を検索して依頼
- 勾留先の警察署や拘置所に弁護士を派遣
24時間対応の相談窓口を設けており、急な逮捕・勾留にも迅速な対応が可能です。
まとめ
建造物等損壊罪は、器物損壊罪と区別するのも簡単ではありませんし、非親告罪であるため、被害者の告訴がなくても逮捕・起訴されるケースがあります。
仮に初犯であっても、建物の性質や損壊の程度によっては、実刑となる可能性も否定できません。こうした刑事事件では、対応の早さと正確さが何より重要です。
ネクスパート法律事務所では、建造物等損壊に関する刑事弁護を多数取り扱っており、ご本人・ご家族どちらからの相談も可能です。