逮捕とは|逮捕されたらどうなる?意味や種類をわかりやすく解説
罪を犯したら、警察が捜査を行い逮捕されることになりますが、単に怪しいというだけで逮捕されることはありません。
逮捕は被疑者(容疑者)にとって、大きな負担を強いる強制処分であるため、明確なルールが定められています。
逮捕自体は聞き慣れた言葉であっても、逮捕後の流れや弁護士などの役割について知らない人も多いのではないでしょうか。
この記事では逮捕について、次の点を解説します。
- 逮捕とは?
- 逮捕の種類と要件
- 逮捕された場合の流れや弁護士依頼のメリット
目次
逮捕とは
被疑者の身柄を拘束する強制処分
逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制処分のことです。
逮捕の目的は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するためであり、刑罰を与えることではありません。
逮捕された人は犯罪者だと思っている人も多いかもしれませんが、逮捕の段階では犯人だと断定できません(推定無罪の原則)。
犯人かどうかは、逮捕後に捜査を行い、それをもとに裁判所が判断します。
逮捕の原則
逮捕は、日本国憲法第33条に規定されています。
〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
前述のとおり、逮捕された段階ではどんなに疑わしくても犯人だと断定はできません。
しかし、逃亡や証拠隠滅防止のために、犯人だと断定されていない人を、国が強制的に身柄拘束するのが逮捕です。
万が一、国家権力が暴走し、誤認逮捕や不当な逮捕が行われないよう、逮捕は法律に則って厳格に運用されています。
逮捕は裁判所の許可のもと、令状を発付して行うことが原則であるほか、次のような原則があります。
事件単位の原則 | 逮捕や勾留(後述)の効力は、逮捕状や勾留状に記載されている犯罪事実のみに及ぶ。
人権保障のため、身柄拘束の事実を明確にするとともに、逮捕状にない事実による逮捕を防止している。 |
一罪一逮捕・一勾留の原則 | 一つの罪に対して、逮捕や勾留は1度きりしかできないという原則。長期の拘束を制限している。 |
逮捕前置主義 | 逮捕後に被疑者を勾留する場合は、同一の犯罪事実により逮捕されている必要がある。逮捕を行わず勾留はできない。 |
上記のとおり、一つの罪に対して何度も逮捕や勾留を行うことはできません。
もしそのようなことがあれば、違法な手続きであるため、弁護士に相談してください。
逮捕とよく似た言葉の違い
刑事事件では、逮捕以外にも検挙や勾留、任意同行など、似た意味の用語があります。ここでは、似た意味の用語と逮捕の違いを解説します。
逮捕と検挙の違い
検挙とは、警察や検察などの捜査機関が、疑わしい人物を特定し、刑事事件として処理することです。
検挙には、逮捕だけでなく、事件の書類を検察に送致(報道用語で書類送検)した事件も含まれます。
逮捕と勾留の違い
勾留とは、逃亡や証拠隠滅を防止するために、逮捕から続いて、警察署の留置場に身柄を留め置くことです。
逮捕と勾留は身柄拘束である点は一緒ですが、拘束期間に違いがあります。
逮捕 | 勾留 | |
拘束期間 | 72時間以内 | 起訴前は10~20日間
起訴後は2か月 |
拘束されるタイミング | 警察が捜査ののちに逮捕
刑事事件の始まり |
逮捕の後 |
逮捕と任意同行の違い
任意同行とは、警察や検察の求めに応じて、自らの意思で警察官などに同行し、警察署や検察庁に出頭することです。
逮捕と任意同行は、警察署などに行き、事情を聞かれる点では一緒ですが、それが強制なのか任意なのかの大きな違いがあります。
任意同行の場合は、逮捕状がありませんし、手錠もかけられません。拒否する自由もあります。
ただし、任意同行を拒否すると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕状発付のもと逮捕されることがあります。
逮捕の種類と要件
逮捕と聞くと、現行犯逮捕を連想する人もいるかもしれません。しかし、逮捕には3つの種類があり、それぞれに要件(条件)があります。
ここでは逮捕の3つの種類と要件を解説します。
通常逮捕
通常逮捕とは、警察が裁判所に逮捕状の発付を請求し、逮捕状を提示して行われる原則的な逮捕です。
例えば、ドラマなどで警察が、被疑者に対して逮捕状を読み上げて、逮捕するシーンを連想するとわかりやすいでしょう。
逮捕は国が行う強制処分であるため、被疑者の人権を守るために、逮捕の要件を満たし、裁判所の許可のもと、逮捕状に記載されている犯罪事実を読み上げた上で行われます。
通常逮捕の要件は、①逮捕の理由、②逮捕の必要性、③逮捕状を取得して行うことです。
この逮捕の理由や必要性は、それぞれ法律で定められています。
第百九十九条検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
一部引用:刑事訴訟法第199条|e-Gov
(明らかに逮捕の必要がない場合)
第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合に
おいても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、
被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がな
いと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
逮捕は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときに、裁判所が逮捕状を発付します。
意外かもしれませんが、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、逮捕は行われません。
法務省によると、2022年に逮捕された割合(身柄率)は34.3%でした。
それ以外の事件は、警察や検察に呼び出され、取り調べが行われる在宅事件として捜査が行われます。
参考:令和5年版 犯罪白書 第3節 被疑者の勾留と逮捕|法務省
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、罪を犯した最中の犯人、もしくは罪を犯した直後の犯人を、逮捕令状なしで逮捕することです。
前述のとおり、逮捕は国が行う強制処分であり、被疑者に多くの不利益があることから、逮捕状を提示して行う通常逮捕が原則です。
しかし、現行犯逮捕の場合は、まさに犯罪の最中か直後であり、犯罪と犯人が明白で誤認逮捕のおそれがありません。
さらに、その場で逮捕しなければ犯人に逃亡されるおそれがあるため、現行犯逮捕だけは例外として逮捕状が不要とされています。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、重大事件の被疑者に対して、逮捕状を発付する前に緊急に行われる逮捕です。
目の前に指名手配がいることを発見した場合、逮捕状を発付していては逃げられてしまうおそれがあります。
そうした場合に、先に緊急逮捕を行い、その後に逮捕状を発付します。
緊急逮捕の要件は、①死刑、無期懲役、3年以上の懲役や禁錮にあたる重大な犯罪を行い、②罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある場合、③緊急を要し、裁判所に逮捕状を求めることができない時でなければ行えません。
第二百十条検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
加えて、緊急逮捕後はただちに裁判所に逮捕状を請求しなければなりません。
なお、逮捕は原則として逮捕状が必要ですが、裁判所によると2023年に発付された逮捕状の93.7%は通常逮捕で、緊急逮捕はわずか6.3%しかありませんでした。
参考:司法統計|裁判所
逮捕が行われないケース
前述のとおり、逮捕が行われる割合はおおよそ30%で、逮捕が行われないケースのほうが多いです。
ここでは、逮捕が行われないケースをいくつか紹介します。
定職についている・家族がいる
定職についていたり、家族が同居していたりする場合は、逮捕が行われない可能性があります。
今の仕事や家族を捨ててまで逃亡する可能性は低いと考えられるからです。
反対に、住所不定や無職の場合は、逃亡のおそれがあるとして、逮捕される可能性があります。
裁判所が逮捕は不要と判断した
裁判所が不要だと判断した場合は、逮捕状の請求が却下されることもあります。
刑事訴訟法規則の第143条の3には、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕状の請求は却下しなければならないと定められています。
例えば、次のようなケースは、逃亡はできないと判断され、逮捕状が発布されないこともあります。
- 被疑者が著名人で世間一般に顔が知られている
- 被疑者が事件により負傷している
- 被疑者が高齢である
- 被疑者に持病があって逃亡できない
自分から自首した
自首とは、警察などが被疑者を特定する前に、自ら罪を申告することです。
自分から自首をした場合も、逃亡の可能性は低いと判断され、逮捕されない可能性があります。
突然逮捕され、家族に知られたくない場合は、弁護士から自首を勧めることもあります。
被害者と示談が済んでいる
逮捕される前に、被害者と示談が済んでいる場合も、逮捕されない可能性があります。
被害者と示談する代わりに、示談条件に被害届を提出しない、もしくは取り下げを行うことで合意できれば、捜査が行われずに済むためです。
被害者に謝罪して、被害の回復を行い、当事者で問題を解決したと判断される可能性もあります。
ただし、示談をしたからといって確実に逮捕や起訴されないとは限りません。
比較的軽微で実刑判決の可能性が低い
重大犯罪の場合はもちろん、刑務所に収容される可能性があれば、被疑者も逃亡のおそれがあるとして、逮捕されることが考えられます。
一方で、犯した罪が比較的軽微で、実刑判決の可能性が低い場合は、逃亡のおそれも少ないとして、逮捕されない可能性があります。
ただし、万引きなどの比較的軽微な犯罪であっても、住所不定など身元がはっきりしてないような場合は、逮捕されることもあります。
逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ
実際に逮捕されたらどうなるのでしょうか。
刑事事件の大きな流れは、逮捕→検察への送致→起訴・不起訴の判断→裁判です。
ここでは、逮捕後の流れや拘束される期間について解説します。
逮捕
警察が捜査を行い、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕が行われます。
犯罪によりますが、基本的には、早朝に警察が自宅を訪問し、通常逮捕が行われることが多いです。
現行犯逮捕などをされた場合は、逮捕された人の希望により、警察から家族へ連絡が行くこともあります。
警視庁が捜査を行っていたために、地方で逮捕され、そのまま東京へ移送されることもあります。
最終的に刑事裁判が行われますが、刑事裁判で訴えるかどうかの権限は検察にしかありません。
そのため、逮捕から48時間以内に、身柄と事件が検察に送致されます。
検察へ送致
検察に送致された場合、検察は24時間以内に勾留の要否を判断します。
勾留が必要だと判断すれば、裁判所に勾留請求を行い、裁判所の許可を得て勾留が行われます。
なお、勾留が決定する段階まで弁護士がついておらず、かつ、資産がないなどの理由があれば、国選弁護人を選任してもらうことができます。
勾留
勾留が決定すると、警察署の留置場に身柄が拘束されます。
勾留期間は、原則10日間、延長が認められるとさらに10日間、最長20日間も勾留されることになります。
これほど長期にわたる身柄拘束があると、会社や学校に隠し通すことは難しく、日常生活にも大きな影響が生じてしまいます。
そのため、勾留が決定する前に弁護士に依頼できるのが望ましいです。
この勾留満期までに、検察は起訴か不起訴かを判断します。
起訴・不起訴の決定
勾留期間中に、被害者との示談が成立するなど、刑事処分に有利に働く材料があれば、不起訴処分となることもあります。
不起訴処分となると、身柄が釈放され、事件も終結します。
一方、起訴されると、呼び方は被告人に代わり、約2か月後に公開の刑事裁判で裁かれることになります。
刑事事件では、被害者との示談の成否が重視されますが、犯罪やその内容によっては、示談が成立していても起訴されることもあります。
起訴後の勾留
起訴が決定すると、裁判所により起訴後の勾留が判断されます。
なお、起訴後の勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれだけでなく、裁判への欠席や事件関係者との接触防止のために行われます。
起訴後の勾留が決定すると、拘置所が空いていれば拘置所に移送されます。
起訴後の勾留期間は、おおよそ2か月、更新が認められれば1か月、事件によっては無期限に勾留が続くおそれがあります。
裁判所に保釈金を納めて、許可が得られれば、一時的に身柄が釈放されることもあります。
裁判
刑事裁判では、検察が犯罪事実を立証し、弁護士が反論を行い、それを聞いた上で裁判官が有罪か無罪か、量刑がどの程度になるのかを判断します。
判決には、死刑、懲役や拘禁刑などの自由刑、罰金などの財産刑があります。
自由刑に執行猶予がつくと、言い渡された期間、再度罪をおかさなければ刑の執行は免除されます。
なお、司法統計によると2023年の地方裁判所で行われた刑事裁判第一審で有罪となった割合は約95.8%と、高確率で有罪となるおそれがあります。
そのため、起訴される前に適切なサポートを受けることが非常に重要です。
逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
逮捕された場合は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが望ましいです。
弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
- 逮捕直後は家族が接見できないため、弁護士に依頼することで逮捕された人の状況把握や今後の方針を決定できる
- 弁護士から取り調べに関するアドバイスをもらうことができ、不利な状況に陥るのを防ぐことができる
- 逮捕直後に依頼することで、勾留を阻止できる可能性がある
- 接見禁止処分となった場合に、接見禁止の解除をしてもらい家族に会える可能性がある
- 早期に示談を成立してもらうことで、不起訴処分となる可能性がある
- 起訴されても保釈申請を行ってもらい、身柄を釈放してもらえる可能性がある
- 刑事裁判になっても執行猶予がつくように適切なサポートが受けられる など
このように刑事事件では、弁護士に依頼することで、早期釈放や不起訴となる可能性があります。
被疑者となってしまった場合、組織力のある警察や検察に一人で対峙するのは難しいです。
そのため、こちらも刑事事件に詳しい弁護士を味方につけましょう。

逮捕に関するよくある質問
逮捕される可能性が高い罪名は?
法務省によると、2022年に逮捕者が多かった犯罪は、恐喝罪や放火、覚せい剤取締法違反でした。
身柄率は、恐喝罪で73%、放火は62.7%、覚せい剤取締法違反では70.4%です。意外なことに、殺人事件での身柄率は41.7%でした。
組織的詐欺などでは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕される可能性があります。
当番弁護士とはなにか?
当番弁護士とは、逮捕直後に一度だけ無料で呼べる弁護士のことです。
もし逮捕されても、費用が払えない、どの弁護士に依頼すればよいのか分からないことがほとんどです。
そのため、被疑者が不利にならないようにこうした制度が設けられています。
当番弁護士は、被疑者が警察に弁護士を呼ぶようにお願いしたり、逮捕を行った警察を管轄する弁護士会に家族が連絡したりすることで呼ぶことができます。
弁護士会でその日に当番と決まっている弁護士に要請を行い、警察署に来てもらいます。
一度だけ無料で相談することができるため、取り調べに関するアドバイスや今後の流れを聞くことができます。
その当番弁護士から私選弁護人として依頼することも可能です。非常に重要な制度となるため、覚えておきましょう。
まとめ
逮捕されると、犯人とは断定されていないのに、長期間身柄拘束を受けるおそれがあります。
勾留が決定すると、日常生活にも大きな影響が生じることになります。
組織力のある警察や検察に対して、一人で立ち向かうのは困難です。
家族に連絡をしてもらい、弁護士を呼んでもらうか、自分で当番弁護士を呼ぶようにしてください。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件に豊富な実績があります。
ご相談いただいた場合は、ただちに接見に向かいサポート致しますので、お気軽にご相談ください。