不貞行為によって婚姻関係は破綻、行為以前にもDVなどで円満とは言い難い状況であったことを考慮して慰謝料100万円を認めた事例

不二子が愛子に対し、愛子が不二夫と不貞行為に及んだとして、慰謝料の支払いを求めた事案である。


愛子と不二夫は同じ小学校の同級生の保護者として知り合い、それぞれの子がバレーボールチームに参加するようになったことから親交を深めていった。不二夫は愛子とスキーに出かけたり、愛子が不二夫に愛子宅の鍵を渡したり、不二子との離婚後まもなく不二夫が愛子と同居した事実から、愛子が不二夫と親密になり肉体関係まで持つようになって不貞行為を行ったと認められ、不二子と不二夫の婚姻関係を悪化させ、婚姻破綻、離婚に至ったことが認められた。しかし、不二子と不二夫の婚姻関係は、愛子との肉体関係よりも前から不二夫による不二子に対するDVなどで決して円満とは言い難い状態であったものと認められ、不二子の被害感情も愛子に対するものより不二夫に対するものの方が厳しく、これらの一切の事情を考慮して慰謝料100万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間1年3ヶ月
請求額500万円
認容額100万円
子供人数2人(不二子の連れ子、11歳)
婚姻関係破綻の有無

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