不貞行為があったとは認められず、有形力の行使や日常の言動などが原因となって協議離婚が成立したことにより請求棄却となった事例

不二子が、不二夫と婚姻中、愛之助と不貞行為を持つに至ったとして不二子に対し慰謝料200万円の支払いを求め、さらに不二夫らが離婚するにあたり、経済的な精算について話し合い不二子が不二夫に対して、不二子が破損した不二夫の車両の損害額30万円、婚約指輪及び婚約指輪代金60万円、不二子が破損したテレビの損害額20万円の合計110万円を支払うことを約したとして、不二子に対し、110万円の支払いを求めるとともに、不二夫と愛之助が話し合ったところ、愛之助が不二夫に対して50万円を支払うと約したとして愛之助に対し50万円の支払いを求めた事案である。


不二子と愛之助は大学時代に交際していたことがあり、不二子が不二夫との婚姻生活に悩み愛之助と共通の友人夫婦に相談しようとして愛之助に連絡先を聞くために電子メールを交換していた。

この電子メールを見た不二夫は、自己が誹謗されたと激高し、語気荒く害悪を告知して愛之助を呼び出し、メモや和解書を作成させ、愛之助を土下座させ、愛之助の住所や本籍地、実家の住所など聞き出したことなどが認められるが、愛之助らが不貞関係に至ったことまでは認めることができない。

また、愛之助は不二夫が害悪を告知したためこれに畏怖し和解をしたことが認められるから強迫に基づく意思表示としてこれを取り消すことができるというべきであり、愛之助は金員を支払う義務を負わないとされた。


不二夫は不二子と離婚するにあたり、経済的な生産について話し合った結果、本件精算合意が成立したと主張したが、不二夫の不二子に対する有形力の行使によりテレビが損壊したほか、主として不二夫の不二子に対する言動等が原因となり、不二夫らが協議離婚するに至ったということができ、精算合意が成立したことを裏付ける証拠がなく、離婚に至る経緯及び不二夫の供述を裏付ける証拠がないため不二夫の請求はいずれも棄却された。

当事者の情報

不貞期間
請求額不二子に対し330万円
愛之助に対し50万円
認容額0円
子供人数
婚姻関係破綻の有無

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