本件は、不二夫が妻の不貞行為の相手方である愛之助に対し、不法行為に基づき、330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用30万円)の支払を求めた事案です。
愛之助の主張のうち、不二夫と不二子の婚姻関係が本件不貞行為前から破綻していたことを主張するものについては、愛之助は証拠を何ら提出しておらず、不貞関係を結ぼうとする者がその相手方に対し、ことさらに自己の婚姻関係が順調でないことを述べることはままあることに照らすと、直ちに不二夫と不二子の婚姻関係が本件不貞行為前から破綻していたと認めることはできないとされました。
また、愛之助は本件不貞行為を行うに当たり不二子が主導的な役割を果たしたことを主張するも、愛之助と不二子のいずれか一方が積極的に相手方と連絡を取り、関係を継続しようとしていた形跡を認めることはできず、別れるのなら愛之助と肉体関係を持っていたことを不二夫に伝えると不二子が脅迫を行ったということについても認めるに足りる証拠がなく、愛之助と不二子のいずれか一方が主導的な役割を果たしていたとは認められず、愛之助は、不二子に夫がいることを知りながら、不二子との間で不貞関係を結んだものであるから、不二夫に対し、不法行為に基づき、損害賠償責任を負うと判断されました。
不二夫と不二子は、婚姻して以来、特段の問題を生じることなく順調に婚姻生活を営んでいたところ、不二夫は、愛之助と不二子が不貞関係を結んだことにより、離婚を検討するに至っており、今後、両名の婚姻関係を修復することは容易ではないこと、また、愛之助は、本件不貞行為が発覚した後、不二夫に対し、不二子と仕事以外で接触しないことを約束したにもかかわらず、不二子との間の連絡を継続したものであって、不貞行為の態様としても悪質なものというべきであることから、本件不貞行為が不二夫と不二子の婚姻関係に及ぼした影響は重大であり、これにより不二夫が被った精神的苦痛は著しいものであると言わざるを得ず、愛之助の不法行為によって不二夫が被った精神的苦痛に対する慰謝料としては、120万円を認めるのが相当であるという判決になりました。
当事者の情報
不貞期間 | 約2か月 |
請求額 | 330万円(うち慰謝料300万円) |
認容額 | 130万円(うち慰謝料120万円) |
子供人数 | 不明 |
婚姻関係破綻の有無 | 特段の問題を生じることなく順調に婚姻生活を営んでいた |