不貞行為によって協議離婚するに至ったと解することができ、精神的苦痛の慰藉として慰謝料300万円を認めた事例

不二夫が、不二子は遅くともH27年10月頃までに愛之助と肉体関係を持つようになり、少なくとも同年12月までは継続的に複数回にわたり肉体関係を持ったと主張し愛之助に対し慰謝料等の支払いを求めた事案である。

不二子と、長男はトライアスロンスクールに所属しており、Bがトライアスロン大会で優勝したことを契機に愛之助と不二子は知り合い、愛之助が不二子を執拗に口説くようになった。


不二夫が不二子の携帯電話をみて見つけた愛之助とのLINEの内容、不二子が複数回に渡り不貞行為に及んだことを認める念書を作成したこと、愛之助は、本件訴訟において不二子と一回だけ肉体関係を持ったと主張していたが、本人尋問においてこれを完全に否定したことから、愛之助らに不貞行為があったと認めるのが相当であるとし、本件不貞行為は愛之助が主導したものと認められ、不貞行為をするにあたっては不二夫に何ら落ち度があったことは全く疑われず、不貞行為が原因で不二夫らは協議離婚するに至ったことより、不二夫が被った精神的苦痛を慰藉するには300万円、弁護士費用30万円の計330万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約2ヶ月
請求額1100万円
認容額330万円
子供人数2人(10歳、7歳)
婚姻関係破綻の有無

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