婚姻関係が修復不可能な程度に破綻していたが、虚偽の供述があったことを考慮して慰謝料80万円となった事例

愛之助は不二子の元同僚であり、再会を機に週に2、3回会ったり、旅行に行くようになったが、別件離婚訴訟において不二子は愛之助と旅行に行ったことはないと虚偽の供述をしたため、不二夫が不二子に対して不貞行為及び虚偽の証言によって精神的苦痛を被ったとして損害金500万円を求めた事案である。


不二子と愛之助とが肉体関係を伴う不貞行為をしていたとまでは認めるに足りる証拠はなく、不二夫と不二子の婚姻関係についても円満とは言えないものであったと認められたが、不二子と愛之助の交流、接触を契機に、不二夫と不二子との婚姻関係は修復不可能な程度に破綻したということができるとし、不二子の虚偽の供述が慰謝料の増額事由として考慮され、慰謝料額は80万円とすることが相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約4カ月
請求額500万円
認容額80万円
子供人数2人(10歳、7歳)
婚姻関係破綻の有無円満とは言えないが破綻していない

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