不貞行為の結果、40年の婚姻関係が破綻した一方で、関係が悪化していたことや謝罪していることを考慮して慰謝料200万円を認めた事例

不二子が、愛子がH15年以降不二夫と不貞行為に及んだ、愛子がH27年1月以降現在まで不二夫と不貞行為を及んでいると主張し、愛子に対して慰謝料の支払いを求めた事案である。

大手印刷会社に勤務する不二夫は、グラフィックデザイナーとして稼働していた愛子と知り合い、H元年頃交際を開始し、愛子はH3年不二夫との間の子を出産した。不二子はH4年頃、愛子らが不貞行為に及んでいたことをしり、今後の婚姻関係について双方の親を含めて話し合いを行ったが、不二夫は自身の母の説得を受けて、愛子との関係を清算して不二子との婚姻関係を継続することを選択した。愛子との子が小学校2年生になって、不二夫と会いたいというようになり、H10年頃から面会交流するようになり、不二夫が愛子宅を訪れることがあった。

不二子は、愛子がH15年ころまでの間に不二夫と不貞行為を再開した旨主張し、面会交流が開始されたH10年以降H26年末までの間に不二夫を不貞行為に及んだことについて認めるに足りる証拠はなく、不二子の主張は認められなかったが、愛子がH27年1月時点で不二夫と不貞行為を再開し、同ねん10月以降に不二夫と同居していることが不法行為となる旨主張し、愛子はH27年4月頃からは不二夫を愛子宅に宿泊させるようになり同年6月頃から性交渉を試みたことがある旨供述しており、H27年6月以降現在に至るまでの不貞行為に及んでいることの限り認められ、婚姻関係の破綻時期が争点となった。

不二子らは、H27年10月に至るまで同居しており、不二夫が不二子の還暦の誕生日にプレゼントをしたり、長男の結婚式や長男夫婦との食事会にそろって参加したり、H29年1月時点でも不二子が不二夫の通帳を預かって金銭を管理していたことが認められるから、H27年6月時点において不二子らの婚姻関係が破綻していたとは認められず、不二子らの婚姻関係が約40年間にわたり、不二子は不二夫との関係改善に向けて努力してきたこと、愛子らの不貞行為の結果、別居、離婚を求めて調停を申し立てるなど多大な影響を受けている他方で、不二子らの関係が不二夫が不二子に対して暴言を吐くなど、不法行為が行われた時点で一定程度悪化していたこと、不二夫の外泊先や暴言の理由について不二子が不二夫へ問うこともなく関係改善に向けた試みに不足していた点があること、愛子が法廷において不二子に申し訳ないことをしたと謝罪していることなど減額すべき事情もあり、不二子の精神的苦痛を慰藉する額としては200万円が相当であるとされた。

当事者の情報

不貞期間約1年4ヶ月
請求額500万円
認容額200万円
子供人数2人(35歳、26歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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