2年間という長期間不貞行為を継続し、その影響で婚姻関係が破滅の危機に瀕したため慰謝料130万円を認めた事例

不二夫の単身赴任先の職場で働く愛子が、自身も既婚者でありながら、既婚者である不二夫と不貞行為に及び、その結果不二子らの婚姻関係が破綻したとして不二子が愛子に300万円の慰謝料を請求した事案である。


愛子と不二夫は約2年間という長期間不貞関係を継続し、その間、不二夫と不二子の間に子供ができたことや自宅を購入したことなどを不二夫から愛子は聞かされていたにもかかわらず、不貞関係を継続しており、様態も軽微とはいえないこと、その結果、不二子らが離婚協議を開始し、少なくともその婚姻関係は破綻の危機に瀕しており、婚姻関係が破綻し、離婚に至った場合は、不二子は幼い子2人の養育を負担する可能性があることから、慰謝料130万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約2年
請求額300万円
認容額130万円
子供人数2人(2歳、0歳)
婚姻関係破綻の有無夫婦関係が円滑であることを通常想起させるべき事情があった

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