不貞行為があったとは認められず、請求は理由がないとして棄却された事例

不二子が愛子に対し、愛子が不二夫と不貞行為に及んだとして不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案である。

愛子は不二夫と同じ会社に勤務していたところ、職場の飲み会で知り合い、以後、仕事や日常生活について相談し合う関係になった。愛子らは、二人で買い物や飲食にいったほか、クリスマスイブに二人でホテル1階にあるレストランで食事をしたり、正月に同じ航空機で福岡に移動し、不二夫は不二子と一度東京に戻ったにもかかわらず再度愛子のいる福岡に移動して愛子の案内の下に観光をするなどしていたことが認められ、また、不二夫は不二子との離婚調停が係属している時期において、不二子に対し愛子に好意を抱いており、離婚した後に、愛子と交際したい、愛子も離婚するのを待ってくれていると述べたことが認められるが、愛子らが二人で会っていた際の調査結果によっても、愛子らは手を繋ぐことはなく、その日のうちにそれぞれの自宅に帰宅しており、愛子らが不貞行為をしたとは認められず不二子の請求には理由がないとして棄却された。

当事者の情報

不貞期間
請求額300万円
認容額0円
子供人数
婚姻関係破綻の有無

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