婚姻関係であることを知りながら不貞行為を1年間継続かつ現在も関係は続いていることを考慮して、慰謝料250万円を認めた事例

不二子が愛子と不二夫が不貞行為に及んだとして不二子に対し慰謝料等の支払いを求めた事案である。


不二夫と愛子は同僚であり、関係を持ったのはH27年9月に宿泊施設に宿泊した一回のみであり、その前後いずれにおいても不貞行為は行っていないと主張していたが、その際の様子は二人は親密な関係にある異性同視であり、この日以前から関係を有していたことを強くうかがわせるものであり、この約2カ月半後のメールのやり取りからしても愛子が不二夫と継続してこうさいしていたものであり、一時的な関係に過ぎないものではないとされ、遅くともH26年10月までにはその関係を深めどんなに遅くとも不二夫が家出した同年11月までの間には不貞行為に及んでいたことが強く推認されるとし、愛子は不二夫が妻帯者であることその他の事情を十分に認識していたとみられ、不貞という不法行為について故意過失があると認められた。


不貞行為の具体的内容、期間の長短や頻度、様態等は愛子が否定しているため不明な点が多いが、少なくとも約1年に及ぶことはあきらかであるのみならず、不二夫との仲は現在も継続している可能性が高く、少なくとも不貞行為の期間を短いものと評価して慰謝料額を算定するべきではないと解され、慰謝料250万円、弁護士費用25万円の計275万円が相当とされた。なお、調査費用は不貞関係の把握のために有効であることは確かであるとしても、一般に不貞行為という不法行為から生じる費用とまでは言い難く相当因果関係があるとは認めがたいとされた。

当事者の情報

不貞期間約2年
請求額630万9635円
認容額275万円
子供人数2人(6歳、6歳)
婚姻関係破綻の有無不二夫は家を出る直前まで家族での旅行をするなどしており、不二子に対する不安があったとしても通常の夫婦生活において生じうる不満等の幅を逸脱するものであるとは認められない

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