月2回のペースで不貞期間1年2ヶ月、不貞行為発覚後も婚姻関係の修復を望んでおり破綻していたとはいえないため慰謝料120万円を認めた事例

不二子が不二夫と愛子との不貞行為により不二夫との兵本な婚姻生活を維持する権利を侵害されたとして愛子に対して慰謝料500万円の支払いをもとめた事案である。


愛子は、不二子が妊娠出産したことを認識しながら、同僚である不二夫と不貞関係を結んだ。愛子は不貞行為により不二子らの婚姻関係の平穏を害することになるという現実に注視せずに現実から逃避していたにすぎないというべきであり故意があったというべきである。

不貞行為がされていた期間は断続的ではあるが1年2カ月に及んでおり、月2回以上の頻度で行われていた期間もあり、反復継続されていたものであり、不二子が長女の妊娠出産した期間を挟むものでもあり悪質性は同種事案の中でも決して軽くないものと言えるが、婚姻期間が3年6カ月弱と長期の部類に属するものとまでは言えないこと、不二子が不二夫から生活援助を受けていること、不二夫が不二子との婚姻関係の修復を願っていることなども考慮すると、婚姻期間が長期で離婚に至り経済的困窮になっている事案に比べて減額せざるを得ず、120万円が相当とした。

当事者の情報

不貞期間1年2カ月
請求額500万円
認容額120万円
子供人数1人(1歳)
婚姻関係破綻の有無不貞行為があった期間中も不二子らの同居生活は鈴井禎太氏、不貞行為が発覚した後も本訴訟に至るまで婚姻関係の修復を望んでいるし、不貞行為当時は破綻していなかった

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