婚姻関係は破綻していないが、なんら問題もなかったとはいいがたいため慰謝料100万円を認めた事例

不二子が愛子に対し、不二夫との不貞行為を行ったとして慰謝料500万円を請求した事案である。


不二夫は、愛子の上司であり、勤務終了後食事をするなどして交際が開始され、不二子が愛子に対して損害賠償請求する通知書を送付したことによりその交際は解消された。


不二夫は、自宅とは別に賃貸の別宅に寝泊まりするようになり、不二子に対して離婚を求める一方で、不二子と同居していた自宅に戻ってともに過ごしたり、レストランで食事をしたり、不二子や娘と旅行をしたりするなどしており、婚姻関係が破綻していたということはできないず、愛子に過失があると認められた。

また、愛子は不二夫の部下であり、不二子とも面識があることは軽視し難い精神的苦痛を負ったものといえる。しかし、婚姻関係が破綻していたとはいえないものの、不二夫は愛子と不貞行為をする前から離婚を求めており、婚姻関係に何ら問題もなかったとはいいがたいことや、不貞行為の期間や頻度を考慮し、慰謝料100万円、弁護士費用10万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約2カ月
請求額550万円
認容額110万円
子供人数1人(不二子の連れ子)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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