配偶者の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料を請求するとき、気になるのは、どのぐらいの金額を請求できるかということでしょう。慰謝料の金額があまりにも低いと納得できないこともあるかもしれません。
今回は、どのような場合に不倫慰謝料を増額請求できるのかについて紹介します。
不倫慰謝料が請求できる条件は?
ここでは、不倫慰謝料が請求できる条件について説明します。
不倫(不貞)行為が存在すること
不倫慰謝料を請求するには、不貞行為が存在することを主張する必要があります。不貞行為とは、配偶者以外の者と肉体関係を持つ、またはそれに準ずる行為をすることが代表的なものです。
肉体関係がなくても、頻繁に2人きりで会うなど既婚者との交際として社会的妥当性の範囲を逸脱する行為がある場合も、慰謝料請求が認められる可能性があります。
不倫(不貞)行為の時点で婚姻関係が破綻していなかったこと
不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為の時点で、円満に婚姻関係が営まれていることも条件となります。
もともと夫婦仲が悪く、不定関係の開始時点で既に離婚の話が出ていたり、長期間別居状態にあったりした場合は、慰謝料請求が認められない、あるいは相当程度減額される可能性があります。
不貞行為が不法行為となるのは、婚姻共同生活の維持という法的保護に値する利益が侵害される場合なので、不貞行為があった時点において、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、不法行為は成立しないと解されるからです。
不倫相手の故意・過失が存在すること
不倫相手に慰謝料を請求する場合、不倫相手が既婚者と知りながら不倫していたこと(故意)が必要です。たとえ既婚者であることを知らなかった場合でも、知らなかったことに過失がある場合(不注意で気付けなかった等)は慰謝料請求が認められることもあります。
不倫の当事者から慰謝料を受け取っていないこと
不倫慰謝料は、配偶者と不倫相手の双方へ請求できますが、慰謝料を二重には受け取れません。
例えば、慰謝料の額が300万円の場合、すでに配偶者から全額を受け取っていたら、不倫相手からそれ以上の慰謝料を受け取れる可能性は限りなく低いです。
不倫慰謝料はどんな場合に増額できるか?
ここでは、どんな場合に不倫慰謝料が増額できるかについて説明します。
不倫相手が不倫の主導者
不貞行為を主導していたのが不倫相手だった場合、慰謝料を増額できる可能性があります。不倫相手が積極的に交際を迫った場合や、別居や離婚を要求するなど家庭を壊す行為をした場合などが、これに該当します。
不倫の回数が多く、期間が長い
不貞行為の期間が長く、回数が多い場合は、慰謝料が高くなる可能性があります。不倫相手との交際期間が長いほど、被害者が受ける精神的苦痛は大きいものと考えられるからです。
婚姻期間が長い
婚姻期間の長さも慰謝料の金額に影響を与えます。婚姻期間が長いほど、夫婦で築き上げてきた生活を破綻させる不貞行為の代償は大きいと判断されるためです。
不倫をやめるように言ったが続けた場合
不倫をやめるように言ったにもかかわらず、会い続けた場合も慰謝料が増額される可能性があります。謝罪の言葉がないなど、反省の態度が見られないときにも慰謝料を増額するに足る事情となる場合があります。
不倫(不貞)行為で妊娠・出産した場合
不貞行為で妊娠や出産をした場合、慰謝料を増額できる可能性があります。こうしたケースは、被害者にとって精神的苦痛が大きく、婚姻生活へ与える影響が多大であるからです。
不倫慰謝料を増額するためには何が必要か?
ここでは、不倫慰謝料を増額するために必要なことについて説明します。
不倫慰謝料の相場は?
不倫慰謝料の相場は、不貞行為によって離婚や別居に至ったか、あるいは婚姻関係を継続しているかどうか等により異なります。
離婚することになれば、慰謝料は高くなり100万円~500万円が相場となります。離婚はしないけれど別居した場合も慰謝料が比較的高くなり100万円を越えることがあります。婚姻関係を継続する場合、慰謝料は低く50万円から100万円ほどです。
不倫慰謝料の増額には、複数の証拠が必要
不倫相手が認めない場合、不貞行為があったことを示す証拠が必要です。
不貞行為を証明する証拠として認められる可能性が高いのは、主に以下のとおりです。
- 肉体関係があったと推測できるメールやSNSでのやり取り
- ラブホテルへ出入りしている写真や利用した時の領収書
- 不倫の事実を認めた音源など
一つの証拠では不貞行為があったと認められない場合でも、複数の証拠を組み合わせることで認められることもあります。
少しでも多く慰謝料を受け取るためには、不貞行為があったことだけではなく、先に述べた増額事由に該当する事情があることを証明しなければなりません。具体的にどのような証拠を集めるべきか分からない場合は、弁護士に相談してアドバイスを得ると良いでしょう。
不倫慰謝料の増額を弁護士に相談・依頼するメリットとは?
ここでは、不倫慰謝料の増額を弁護士に相談・依頼するメリットについて説明します。
不倫慰謝料の増額を望むには、テクニックが必要
相場以上の不倫慰謝料の請求が認められるためには、不貞行為の内容や証拠集めに至るまで、専門的な知識やテクニックが必要となります。
不倫慰謝料の問題を多く手がけている弁護士であれば、何をすれば慰謝料の増額が望めるのかノウハウがあるので、満足できる結果が望めます。
離婚に強い弁護士は、さまざまな経験と知識がある
離婚案件を多く手がけている弁護士であれば、これまでの経験からより良い解決方法を導き出せます。弁護士が対応すれば、慰謝料について、諦めることなく納得のいく結果が得られる可能性があります。
調停や裁判になった場合、代理人になることができる
不倫相手との話し合いがこじれ、調停や裁判に進んだ場合でも、弁護士は代理人となれるので、裁判所の手続きも任せられます。
調停や裁判になると精神的な負担が増しますが、弁護士が代理人となって相手と交渉することで、こうした不安を軽減できるでしょう。
まとめ
配偶者の不倫が発覚したとき、冷静を保てず、怒りや悲しみなどの感情に押しつぶされることがあるでしょう。
不倫相手とのやり取りに嫌気がさし、早く決着したいと焦って慰謝料の金額に妥協すると後悔することがあります。
不倫相手への慰謝料請求をお考えの方は、弁護士への相談をおすすめします。慰謝料問題に精通した弁護士に相談すれば、慰謝料の増額事由として考慮される事情があるかどうかも適切に判断してもらえます。