【弁護士解説】飲食業・食品のテイクアウトやデリバリーに必要な許可

昨今、新型コロナウイルス感染症等の影響から、テイクアウトやデリバリーサービスの需要が高まっています。

では、テイクアウトやデリバリーサービスを行うにあたり、必要な許認可にはどのようなものがあるでしょうか。

本稿では、それらの許認可について、飲食店を経営する会社の法務部出身の弁護士がまとめていきます。

目次

【飲食業 ケース別】テイクアウトの許可について

①調理品の場合

飲食店が、店舗で調理したものをお客様にお持ち帰りいただく所謂テイクアウトサービスを実施する場合、営業許可以外に特に許可は必要ではありません。

他方、作り置きや保存を前提として調理をする場合には、形態ごとに個別の許可が必要になります。

具体的には以下のような例があります。

  • 通常販売される見込み分を超えて総菜を作っておいて売る場合…総菜製造業
  • ラーメン屋で自家製のチャーシューを作り置きし、販売する場合…食肉製品製造業
  • ケーキなどを作り置いて販売する場合…菓子製造業
  • 食品を冷凍処理する場合…作る食品の製造業許可+冷凍食品製造許可

それぞれにおいて施設基準が定められているため、管轄の保健所に相談するようにしてください。

②食肉製品の場合

ハムやソーセージなどの食肉製品を製造・加工する場合、食品衛生管理者を置く必要があります。これは食品衛生責任者とは異なり、医師等の一定の国家資格を有するか、医学・獣医学等の専門課程を卒業するか、または製造業などで3年間の実務経験を経て講習会を修了した者のみが取得できる資格です。食肉製品だけでなく、乳製品、魚肉加工食品等の衛生上リスクが高い食品を製造する際に必要です。

なお、仕入れたものを販売するだけであれば衛生管理者の資格は不要です。

③お酒の場合

お酒を販売する場合には酒類販売業免許(酒販免許)が必要です。

一般的な飲食店が受けるべき酒販免許は、店舗でお酒を販売する場合の一般酒類小売業免許か、通信販売する場合の通信販売酒類小売業免許ですが、財務要件、酒類販売管理者の選任、大家の個別の承諾など少々ハードルが高いです。

④キッチンカーの場合

所謂キッチンカーで移動しながら飲食店と同様の営業を行う場合、自動車用の飲食店営業許可が必要になります。

キッチンカーは、調理する設備が様々な場所にあるため、仕込み場所、事務所、自動車保管場所、申請者の住所等により保健所の管轄が異なります。

申請や施設検査等の許可までの流れは一般的な飲食店の営業許可と同様です。

テイクアウト・デリバリーでの食品表示義務について

テイクアウトやデリバリーにおいても、注文を受けてから調理してその場で提供する形式であれば、食品表示義務は必要ありません。法的義務はありませんが、事故防止の観点から「本日中にお召し上がりください」等の消費期限、アレルゲンの表示はした方が良いでしょう。

他方、第三者が製造・加工した食品を単に仕入れて販売する場合には、食品表示が必要です。もっとも、製造者自身が食品表示をしている場合には販売者で別途表示をする必要はありません。また、製造・加工者と販売者が同一事業者の場合でも、セントラルキッチンなどで製造加工した食品を販売する場合には、製造者と販売者が異なるため、食品表示が必要になります。

おわりに

ネクスパート法律事務所では、飲食業界出身の弁護士や、現在フランチャイズの飲食店の経営も行う弁護士が在籍しています。飲食フランチャイズに関わる法務でお悩みの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

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