更新日:2025年6月12日 (木)

公開日:2025年6月12日 (木)

過去の相続も相続登記義務化の対象となる?手続き方法などを解説

過去の相続も相続登記義務化の対象となる?手続き方法などを解説 過去の相続も相続登記義務化の対象となる?手続き方法などを解説

サマリー

2024年4月に相続登記の義務化がスタートしました。

これまでは相続が発生して不動産を取得しても登記申請は任意でしたが、今後は期限内に登記をしなければいけません。

この記事では、2024年4月以前に発生した相続についても義務化の対象になるかどうかについて解説します。

相続登記義務化とは何か?

相続登記の義務化とは、相続が発生し不動産を取得した場合、亡くなった人の名義から取得した人の名義に変更する手続きを義務化したことです。

これまで、相続登記申請は任意で行われていました。
法務局の窓口に所定の申請書と添付書類を提出して申請するなど簡易な手続きではないため後回しにされ、放置される傾向がありました。

その結果、長年相続登記が放置され、土地や建物の実際の所有者が誰なのかがわからない不動産が増えてしまったのが、相続登記義務化がスタートした背景だといわれています。

 

2024年4月以降は、次の期限内に相続登記の申請をしなければいけません。

  • 相続によって不動産を取得した相続人:取得を知った日から3年以内
  • 遺産分割協議で不動産を取得した相続人:遺産分割協議が成立した日から3年以内

正当な事由なく義務を怠ると、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記を放置して起きる可能性がある弊害について、詳しく解説している記事がありますので、参考にしてください。

 

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過去の相続も相続登記義務化の対象となる?

2024年4月以前に発生した相続についても相続登記義務化の対象となります。

正当な事由なく放置していれば過料を課される可能性があります。ただし、相続登記をしていなかったからといって、すぐに過料の対象にはなりません。


2024年4月1日より前に相続した不動産は、2027年3月31日までに猶予期間が設けられています
ので、それまでに相続登記をすませましょう。

過去の相続を登記する場合にどう手続きを進めるか?

過去の相続を登記する場合、どのように手続きを進めればよいか、解説します。

登記事項証明書を取得し登記上の所有者を調べる

相続の対象となっている不動産の登記事項証明書を取得して、登記上の所有者を調べましょう。

登記済証あるいは登記識別情報が手元にあるかもしれませんが、最新の所有者を知るには、登記事項証明書を取得したほうがよいです。

登記上の所有者の戸籍謄本を取り寄せる

登記上の所有者が分かれば、その人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せましょう。

長年にわたって相続登記をしていない場合は、新たに相続が発生している可能性があります。

例えば父親が亡くなり、土地と建物の相続が発生したとします。土地も建物も父親の名義になっているかと思ったら、先代の祖父の名義のままだったケースが意外に多くあります。

この場合は、祖父と父親の2つの相続登記をしなければならず、2人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。かなり遡って戸籍謄本を取得しなければならないこともあるため、戸籍調査に不安がある場合は弁護士への相談をおすすめします。

登記上の所有者の相続人を調査する

登記上の所有者の戸籍謄本がそろったら、登記上の所有者の相続人を調査します。相続人の順位については、以下の表を参考にしてください。

長年相続登記を放置していた場合、相続人の特定をするのに困難を極めるケースがあります。相続人を正確に特定するのは、遺産分割協議をする上でとても重要ですので、不安があれば弁護士に相談をしましょう。

相続の順位は、以下のとおりです。

配偶者 常に相続人になる
子どもまたは孫 第1順位
父母または祖父母 第2順位
兄弟姉妹または甥・姪 第3順位

相続人調査の方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

 

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不動産を誰が相続するか決める

相続人を特定したら、不動産を誰が相続するか遺産分割協議で決めます。

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けたら遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議書を作成する

不動産を誰が相続するか決定したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印・印鑑証明書が必要です。

不動産登記申請をする

遺産分割協議書を作成したら、不動産を管轄する法務局に相続登記の申請をしましょう。

管轄法務局が近くにあれば窓口で申請してもよいですし、遠方であれば郵送申請も可能です。

相続登記をご自身で申請される場合は、以下の記事を参考にしてください。

 

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なお、長年相続登記を放置してきた場合は、戸籍謄本をそろえて正確に相続人を特定したり、複数の相続登記の申請を作成したりするのは難しいです。この場合は、早い段階で弁護士に相談したほうがよいでしょう。

過去の相続の相続登記に関するQ&A

過去の相続の相続登記に関して、よくある質問に対する回答を紹介します。

長期間相続登記等がされていないことの通知とは?

長期間相続登記等がされていないことの通知とは、全国の法務局が管轄する土地で、長年相続登記を行っていないものを調査し、相続登記をするように促す目的で送付されたものです。

長期間相続登記等がされていないことの通知に関しての詳細は、以下の記事を参考にしてください。

 

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未登記の建物を相続した場合も相続登記義務化の対象になるのか?

未登記の建物を相続した場合、相続登記義務化の対象になりません。

未登記の建物とは、不動産の登記自体がなされていない状態の建物です。例えば固定資産税納税通知書に家屋番号の記載がなかったり、未登記と書かれていたりする場合、法務局で登記事項証明書をとっても取得できず、登記自体がされていないと回答される可能性があります。

相続登記義務化の対象外だからといって、安心はできません。未登記のまま放置すると表題登記は申請しなければならない義務がありますので、同義務違反を指摘される可能性があります。

将来家を売却しようとした場合、未登記のままであると売却が困難です。

 

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相続人申告登記って何?

相続人申告登記とは、不動産を所有していた人が亡くなった場合、その相続人が相続の発生と自らが相続人であることを法務局に申し出る手続きです。

申し出を受けたら、不動産を管轄する法務局の登記官が職権で登記をします。

相続人申告登記をすれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。相続登記よりも比較的簡単な手続きでできますので、遺産分割協議がまとまらないなど、時間がかかりそうな人は利用するとよいでしょう。

相続人申告登記については、以下の記事も参考にしてください。

 

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まとめ

相続登記の義務化がスタートしてもうすぐ1年になろうとしています。

さまざまなメディアで相続登記の義務化について取り上げているため、過去の相続に関して相続登記をしていない方は、焦っている方もいらっしゃるでしょう。

ぜひこの記事を参考にして、まずは登記事項証明書を取得して、現在の登記がどのような状態になっているか確認をしましょう。

ネクスパート法律事務所には、相続全般に詳しい弁護士が在籍しています。

相続発生から不動産登記まですべてお任せいただける相続おまかせパックをはじめとした、リーズナブルなプランをご用意しております。

長年相続登記を放置してきた方は、複数の相続登記をしなければならないケースがほとんどですので、ご自身で対応するのは難しいと思います。

初回相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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