更新日:2026年7月14日 (火)

公開日:2026年7月14日 (火)

旦那がマッチングアプリでやりとりしていることを理由に離婚できる?

旦那がマッチングアプリでやりとりしていることを理由に離婚できる? 旦那がマッチングアプリでやりとりしていることを理由に離婚できる?

サマリー

「旦那がマッチングアプリでやりとりしていることを理由に離婚できる?」について、離婚問題に関する法律上の考え方や手続き、注意点を弁護士が分かりやすく解説します。

昨今、出会いを求めてマッチングアプリを利用している若者が増えています。
マッチングアプリでは、趣味嗜好が同じ人を見つけられ、出会いのきっかけがない独身者にはメリットがあります。しかし、既婚者が浮気相手を見つけるために利用するのは問題が生じます。
この記事では、夫がマッチングアプリでやりとりをしているのを理由に離婚ができるかどうか、夫がマッチングアプリを利用しているとわかったらすべきことは何かについて解説します。

旦那がマッチングアプリでやりとりしていることを理由に離婚できる?

夫婦間の合意があれば、夫がマッチングアプリでやりとりしていることが理由でも離婚できます。しかし、裁判では、それだけを理由に離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。

夫婦間の話し合いで合意ができれば離婚はできる

夫婦が話し合いで合意し、離婚届を提出すれば、離婚は成立します。
協議離婚では、夫婦双方が離婚に納得していれば、特別な理由は不要です。
ただし、重要なのは夫と妻が合意していることです。どちらかが勝手に離婚届を提出した場合、その離婚は無効となります。

裁判で離婚を求める場合は不貞行為の事実が必要

夫婦間の話し合いで離婚に合意できない場合は、調停や裁判で解決を図ります。
裁判で離婚を認めてもらうには、民法で定められている法定離婚事由が必要です。
配偶者の不貞行為はこの法定離婚事由の一つですが、不貞行為が認められるためには、原則として肉体関係があったことの証明が必要です。2人で食事に行ったり、手をつないで歩いたりしているだけでは不貞行為には該当しません。
すなわち、マッチングアプリで親密なやりとりをしているだけでは、不貞行為を理由とした離婚請求は認められにくいでしょう。
不貞行為を理由に離婚を求める場合には、少なくとも、その相手との肉体関係を推認させるメッセージのやりとり等の証拠が必要です。

マッチングアプリで知り合った旦那の浮気相手に慰謝料請求は可能か?

肉体関係を示す証拠があれば、浮気相手への慰謝料請求も可能です。
肉体関係を証明する主な証拠は、以下のとおりです。

  • ラブホテルや浮気相手の自宅に出入りしている写真や動画
  • ラブホテルの領収書やレシート
  • 肉体関係があると思わせるマッチングアプリ・メール・LINEのメッセージ
  • 裸でベッドにいるなどの写真
  • 配偶者や浮気相手が肉体関係を認めている音源

マッチングアプリだけでやりとりを完結している場合は、肉体関係の存在を示す証拠を確保するのは難しい場合があります。夫に無断でアプリにログインすると、不正アクセス禁止法に違反するおそれがあるからです。間違った方法をとるとあなた自身が罪に問われるケースがあるので、十分気を付けなければいけません。
LINEやメールなど、アプリ外でのやりとりがあれば、それらを撮影した写真を証拠として使えることもあります。
浮気相手に慰謝料を請求する場合には、できるだけ多くの証拠を集めることが有効です。

旦那がマッチングアプリでやりとりをしていた場合すべきことは?

夫がマッチングアプリでやりとりをしていた場合にすべきことは、以下の2つです。

旦那にマッチングアプリの解約を求める

アプリの利用をやめることで問題を解決できるなら、まずは夫にマッチングアプリの解約を求めましょう。
配偶者がマッチングアプリを使っているのは気分のいいものではないと、率直に伝えてみてはいかがでしょうか。感情的になって夫を攻め立てたりせず、「逆の立場だったら嫌な気分になるでしょ?」と冷静に訴えることで、自分の行いを改めてくれるかもしれません。
夫がきちんとマッチングアプリを解約するかどうか、目の前で見届けるのも重要です。

離婚や慰謝料請求を考えているなら不貞の証拠収集を先行する

離婚や慰謝料請求を考えているなら、不貞行為を証明する証拠収集を先行しましょう。
証拠を集める前に夫を問い詰めると、嘘をつかれて不貞の証拠を破棄されてしまう可能性があるからです。夫に警戒されると証拠集めが難航しますので、決定的な証拠を確保してから、夫と離婚や慰謝料請求について話し合うことが賢明です。
証拠は離婚や慰謝料を請求するときだけではなく、夫婦関係修復に向けた話し合いや言い逃れを防ぐための重要な武器となり得ます。
夫がマッチングアプリで出会った人と不貞行為をしている可能性が高いにも関わらず、ご自身で証拠を掴めない場合には、不貞行為の証拠集めに強い探偵事務所への調査依頼を検討してみてもよいでしょう。

旦那のマッチングアプリ利用で離婚を考えたら弁護士に相談を

マッチングアプリを利用する夫との離婚を考えたら、弁護士に相談をしましょう。
不貞行為をしているのは確実だけれど、証拠を確保する方法がわからない場合などには、どのようなものが証拠となるか、証拠を適切に確保する方法を含めてアドバイスを得られるでしょう。
浮気相手に対して慰謝料請求がしたいけれど誰なのかわからない場合も、弁護士に交渉手続きを依頼すれば、弁護士会を通じて相手の氏名や住所を調べてもらえることもあります。離婚を選択する場合には、慰謝料だけでなくお金や子どもに関する様々な条件を話し合わなければなりません。苦労をしてまで本当に離婚すべきなのか、離婚をしたあとにどのような生活を送るかなど、考えなければならないことがたくさんあります。
法的な視点でアドバイスができる弁護士の意見を聞きながら、冷静に話を進めていったほうがよいでしょう。

まとめ

夫がマッチングアプリを利用しているとわかったら、頭に血が上ってしまうと思いますが、まずはグッとこらえましょう。マッチングアプリで特定の相手と会っていないかどうか、その相手との間に不貞行為はないかどうかを調べるのが先決です。しっぽをつかむまでは、決して感情的にならずに冷静にことを進めていきましょう。
夫の不貞行為が明らかになり離婚を決意したら、早い段階で離婚案件を多数扱っている弁護士に相談をしましょう。離婚に強い弁護士であれば、それまでの経験を活かして納得ができる離婚ができるようにアドバイスが可能です。
ネクスパート法律事務所には、離婚に強い弁護士が多数在籍しています。離婚交渉、離婚調停、離婚裁判と段階別に比較的リーズナブルな弁護士費用で対応させていただきます。不貞行為の相手に慰謝料請求をしたいと考えている方の依頼も受け付けておりますので、一度お問合せください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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