サマリー
タクシーや家族・知人の運転する車に同乗している際に交通事故に遭った場合、治療費や慰謝料などを誰に請求できるのか分からず不安に感じる方も少なくありません。また、事故の状況や運転者との関わりによっては、同乗者自身にも法的な責任が発生するのではないかと心配になることもあるでしょう。この記事では、事故で怪我を負った同乗者の損害賠償の請求先や、同乗者が法的責任を問われるケース、事故現場での適切な対応について分かりやすく解説します。
同乗者が怪我をした場合の損害賠償の請求先
交通事故に巻き込まれて同乗者が怪我を負った場合、事故の態様や各運転者の過失割合によって損害賠償の請求先が異なります。一般的に、事故の原因を作った当事者に対して治療費や慰謝料などを請求することになりますが、事故のパターンごとに整理して把握しておくことが大切です。
相手方の過失が100%である場合
同乗していた車両の運転者に過失が全くなく、事故の相手方に100%の過失がある事故では、怪我をした同乗者は相手方の運転者(加害者)に対して損害賠償の全額を請求できます。
相手方に100%の過失が認められやすい典型例としては、以下のような事故類型が挙げられます。
- 信号待ちなどで適正に停車・駐車している車両への追突事故
- 交差点で青信号に従って進入したところ、赤信号を無視した車両に衝突された事故
- センターラインを越えて対向車線に進入してきた対向車との衝突事故
- 追い越し禁止場所で無理な追い越しを行った後続車に追突された事故
このような場合、自身が同乗していた車両側の任意保険ではなく、事故の相手方が加入している自賠責保険や任意保険に対して賠償金の支払いを求めていくのが基本的な流れとなります。
双方の運転者に過失がある場合(共同不法行為)
同乗していた車両と事故の相手方の双方に速度超過や前方不注意などの過失がある場合、運転者双方が「共同不法行為」を行ったものとして扱われます。
共同不法行為が成立すると、運転者双方は怪我を負った同乗者に対して連帯して損害賠償責任を負うことになります。
この場合、被害者である同乗者は過失割合にとらわれず、どちらか一方の運転者に全額を請求することも、双方に分けて請求することも可能です。どちらか一方の運転者が全額を支払った場合には、その運転者からもう一方の運転者に対して、過失割合に応じた負担分を求める「求償」が行われます。
同乗車両の単独事故である場合と減額要因
同乗していた車両がガードレールに衝突するなど、運転者の単独事故(自損事故)によって怪我をした場合は、原則としてその運転者に対して損害賠償を全額請求できます。
ただし、事故の発生原因に同乗者側の事情が関与していると判断される場合は、公平の観点から損害賠償額が減額(過失相殺など)されることがあります。
賠償額が減額される可能性がある主なケースは以下のとおりです。
- 運転者の腕を掴むなど、同乗者が直接的に運転操作を妨害した場合
- 運転者が飲酒していることを知りながら同乗した場合
- 運転者の無免許運転を知りながら同乗・黙認した場合
- 同乗者が運転者を煽って大幅な速度超過や危険運転を促した場合
事故原因への関与が重いと判断された場合は、受け取れる賠償金が大幅に減額されるおそれがあるため注意が必要です。
事故の同乗者が法的な責任を問われる主なケース
交通事故の責任は主に運転者が負いますが、同乗者の関与や立場によっては、同乗者自身にも民事上・刑事上・行政上の法的な責任が発生することがあります。
民事上の損害賠償責任や運行供用者責任
同乗者が運転者の運転を妨害したり、危険な走行を煽ったりした場合、同乗者自身も不法行為に基づき被害者に対する損害賠償責任を負う可能性があります。
また、運転者が無免許であることを黙認した場合や、助手席で左右・後方確認などの運転補助を分担していたにもかかわらず怠った場合なども責任を追及される要因になり得ます。
さらに、同乗者が事故車両の所有者である場合、自動車の運行を事実上支配・管理できる立場にあったとして、自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任を問われることがあります。
同乗者は運転者が加入する自動車保険の被保険者とならないケースが多く、賠償責任が発生した際に自費での負担を求められるリスクがあります。
飲酒運転の車両に同乗した場合の刑事責任
運転者が飲酒していることを知りながらその車両に同乗した場合、道路交通法違反として同乗者自身にも懲役刑や罰金刑などの刑事罰が科されることがあります。
同乗者に科される刑事責任の重さは、同乗者自身が飲酒していたかどうかに関係なく、運転者の飲酒状態や酩酊の程度によって区分されます。
| 運転者の状態 | 同乗者に科される刑事罰 |
|---|---|
| 酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
飲酒運転同乗に伴う運転免許の行政処分
飲酒運転の車両に同乗した者が運転免許を保有している場合、刑事罰とは別に行政処分(点数の付加)を受けることになります。
行政処分についても運転者の呼気中アルコール濃度や酩酊状態に応じて基準が定められており、免許停止や免許取消といった重い処分が科されます。
| 運転者の状態 | 同乗者に対する行政処分 |
|---|---|
| 酒気帯び運転(呼気0.25mg未満) | 13点(免許停止90日) |
| 酒気帯び運転(呼気0.25mg以上) | 25点(免許取消・欠格期間2年) |
| 酒酔い運転 | 35点(免許取消・欠格期間3年) |
交通事故発生時の同乗者の現場対応と注意点
交通事故が発生した際、同乗者であっても現場での適切な初動対応が求められます。道路交通法において、車両の運転者や乗務員には負傷者の救護や道路の危険防止措置、警察への報告義務が課されています。
一般の乗客や知人の車に同乗していた方は法律上の乗務員には当たらない場合が多いものの、事故を目撃した立場として運転者と協力し、二次被害の防止や警察への通報を適切に行うことが重要です。
事故現場から安易に立ち去らないことの重要性
事故直後、タクシー乗車中などに運転手から後続車両への乗り換えを勧められるケースがありますが、その場を離れずに警察の到着を待つことが望まれます。
同乗していた車両や相手車両の登録番号(ナンバープレート)、運転者の氏名や連絡先などを現場で確認し、記録に残しておく必要があります。
警察官が現場に到着した後は、事故状況の聴取に対して事実を正しく伝えることが大切です。運転者の説明に誤りや不足がある場合は補足し、必要に応じて後日行われる実況見分などにも協力することが求められます。
早期の受診と人身事故の届出による補償への影響
事故直後は興奮状態にあるため、怪我をしていても自覚症状が現れにくい傾向があります。目立った外傷がない場合でも、可能な限り事故当日に医療機関を受診して医師の診察を受けることが推奨されます。
受傷が認められた場合は医師から診断書の交付を受け、速やかに警察署へ人身事故の届出を行いましょう。
人身事故としての届出を行わないと、事故と怪我の因果関係が証明しにくくなり、治療費や慰謝料などの損害賠償を受け取れなくなるリスクがあります。
同乗者の交通事故トラブルにおける弁護士への相談
損害賠償請求先や過失割合の法的な整理
交通事故に同乗者として巻き込まれて怪我を負った場合、事故に関与した双方の運転者に過失があるケースや単独事故など、損害賠償の請求先が複数に及ぶことがあります。過失割合の判断や請求先の選択は複雑になりやすいため、法的な観点から状況を整理することが重要です。
弁護士に相談することで、事故状況や証拠関係をもとに損害賠償を請求すべき相手方を適切に判断し、相手方の任意保険会社との示談交渉を任せることができます。同乗者自身が複雑な手続きや交渉に対応する負担を大幅に軽減できる点も大きな意義といえます。
同乗者自身の責任の有無や程度に関する判断
加害車両に同乗していた場合や、運転者の危険な運転に関与していたと疑われる状況では、同乗者自身に対しても民事上の損害賠償責任や行政処分、刑事罰などのペナルティが問題となることがあります。
同乗者が車両の所有者である場合の運行供用者責任の有無や、危険運転の助長・容認があったかどうかの判断は法的な検討を要します。弁護士による客観的な見解を受けることで、自身に生じうる責任の範囲を的確に把握し、不当な責任追及を防ぐための対策を講じやすくなります。
円滑な示談交渉と人間関係トラブルの防止
知人や家族、友人が運転する車に同乗していた場合の事故では、運転者側に対する損害賠償請求を巡って人間関係が悪化してしまうケースも少なくありません。保険金の請求方法や過失割合の捉え方を巡り、当事者同士での直接の話し合いが難しくなることも考えられます。
弁護士が間に入って法的な基準に基づいた示談交渉を進めることで、当事者同士の感情的な対立を避けつつ、適正な治療費や慰謝料などの補償を受け取るための手続きをスムーズに進められます。
同乗者としての損害賠償請求や自身の責任について疑問や不安がある場合は、早期に弁護士へ相談して法的な助言を受けることが望ましいでしょう。
まとめ
交通事故に同乗中被害に遭った場合、過失割合や事故の態様によって損害賠償の請求先が異なります。また、運転への関与や飲酒運転への同乗などがあった場合は、同乗者自身にも法的な責任が生じる可能性がある点に注意が必要です。
事故現場での適切な対応や早期の受診を心がけるとともに、請求先や責任関係の判断に迷う場合は、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
コラム監修者
JUNICHI TASHIRO
所属:福岡オフィス 支店長
福岡県北九州市出身。小倉高校、岡山大学法学部、神戸大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所福岡オフィス所長として、依頼者にとって何が大事かを第一に考え、スピード感をもって解決することを信条とし、どこの事務所よりもネクスパート法律事務所に依頼したいと思ってもらえるよう日夜奮闘中。